○さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年5月1日

条例第277号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道局企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例115号〕)

(給与の種類及び決定の基準)

第2条 水道局企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 職員の給与は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(一部改正〔平成13年条例302号・14年115号・17年133号・18年6号・27年30号・令和元年28号・4年39号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務を考慮して給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき、別に定める基準に従い支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

(一部改正〔平成27年条例30号・令和元年28号〕)

(地域手当)

第6条 地域手当は、職員に対して支給する。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が別に定める職員を除く。)に対して支給する。

(一部改正〔平成15年条例63号・26年36号〕)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この号及び第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この号及び第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が別に定めるもの(以下この号及び次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔令和4年条例39号〕)

(単身赴任手当)

第8条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(追加〔平成27年条例30号〕)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成22年条例5号〕)

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び管理者が定める日をいう。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 管理職員特別勤務手当は、指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成17年条例133号・27年74号・令和8年30号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第13条 第10条及び第11条第2項の規定は、指定管理職員には適用しない。

(一部改正〔平成17年条例133号〕)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。

(一部改正〔平成14年条例123号・17年133号〕)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、当該職員の勤務期間及び勤務成績に応じて支給する。

(一部改正〔平成17年条例133号・令和4年39号〕)

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は次に掲げる事由により勤続期間6月未満で退職した場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当して退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)第15条及び第16条の規定は、退職手当の支給について準用する。

(一部改正〔平成13年条例302号・15年67号・17年133号・22年5号・令和元年28号〕)

(市人事委員会による調査審議)

第16条の2 退職をした者に係るさいたま市職員退職手当条例第24条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分に相当する処分については、同条の規定の例による。

(追加〔平成22年条例5号〕)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、管理者が別に定める。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと及び1年につき非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内で1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が指定する教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成14年条例4号・17年133号・18年6号・19年48号・27年30号・29年9号・令和3年40号・7年49号・8年30号〕)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が別に定めるところにより給与を支給することができる。

(一部改正〔平成17年条例133号〕)

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔平成15年条例67号・17年133号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例133号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成27年条例30号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔令和3年条例40号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第22条 水道局企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であるものの給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、職員及びさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号)の適用を受ける会計年度任用職員との権衡を考慮し、支給する。

2 水道局企業職員で会計年度任用職員であるものが退職した場合における退職手当の支給については、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(一部改正〔平成14年条例115号・17年133号・27年30号・令和元年28号・6年23号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例302号〕、一部改正〔平成17年条例133号・19年48号・27年30号・令和4年39号・8年30号〕)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例302号・17年133号・27年30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年条例322号・14年123号・令和4年39号〕)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給与の特例)

2 職員(さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)附則第33項に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、同条例附則第32項の例により、管理者が別に定める。

(追加〔令和4年条例39号〕)

(平成13年12月28日条例第302号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第322号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

4 第3条の規定による改正後のさいたま市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第115号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第63号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。(後略)

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(委任)

8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月25日条例第67号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第133号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定及び第9条の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)、第4条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項の改正規定並びに第5条中さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条中さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第2項の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間は、この条例による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第2号の規定により平成26年3月に係る住居手当を支給される職員で同月1日から引き続き当該住居手当の支給に係る住宅に自ら居住しているもの(水道事業管理者が定めるこれに準ずる職員を含む。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月12日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第74号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第28号)

この条例中第5条の改正は公布の日から、第16条の改正は令和元年12月14日から、第2条及び第22条の改正は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に係る経過措置)

2 さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第16条の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)には適用しない。

(一部改正〔令和8年条例30号〕)

3 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(令和6年3月22日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月9日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後のさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。

(令和8年3月16日条例第30号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条第2項及び第8条の2第1項の改正は令和9年4月1日から、第1条中第17条第2項の改正は公布の日から施行する。

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年5月1日 条例第277号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 水道事業/第4章
未施行情報
沿革情報
平成13年5月1日 条例第277号
平成13年12月28日 条例第302号
平成13年12月28日 条例第322号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第115号
平成14年12月26日 条例第123号
平成15年11月21日 条例第63号
平成15年12月25日 条例第67号
平成17年3月25日 条例第133号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第48号
平成22年3月25日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第36号
平成27年3月12日 条例第30号
平成27年12月25日 条例第74号
平成29年3月29日 条例第9号
令和元年10月23日 条例第28号
令和3年10月26日 条例第40号
令和4年10月31日 条例第39号
令和6年3月22日 条例第23号
令和7年7月9日 条例第49号
令和8年3月16日 条例第30号