○さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項、第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び水道局企業職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに第一種初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む。以下同じ。)並びに第一種初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬(以下「手当相当報酬」という。)並びに期末手当及び勤勉手当とする。

(一部改正〔令和6年条例4号・8年5号〕)

(給料及び基本報酬)

第3条 給料の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に支給される給料の額との権衡を考慮して月額で定めるものとし、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表中欄に定める月額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 基本報酬の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料の額との権衡を考慮して時間を単位とする額(以下「時間額」という。)で定めるものとし、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める時間額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(給料及び基本報酬の支給方法及び支給日)

第4条 給料の支給方法及び支給日は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤職員の例による。

2 基本報酬は、月の初日から末日までの期間における勤務時間数(規則で定める時間数を含む。)により計算した額を翌月の21日までに支給する。ただし、同日までに支給することが困難な特別の事情がある場合は、任命権者が別に定める日に支給することができる。

(給与の減額)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しない場合(規則で定める場合を除く。)は、その勤務しない1時間につき規則で定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、規則で定める。

2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(手当及び手当相当報酬)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、第2条第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給することができる。

2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員に支給される手当との権衡並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定を考慮して規則で定めるところにより、第2条第2項に規定する手当相当報酬を支給することができる。

3 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員(給与条例第27条第2項に規定する特定管理職員を除く。)に支給される期末手当及び勤勉手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても同様とする。

(一部改正〔令和4年条例35号・6年4号〕)

(給与からの控除)

第7条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第2号の公立学校共済組合に加入する会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 埼玉県教職員互助会の掛金並びに貸付金に係る償還金及びその利子

(2) 埼玉県教職員互助会の取り扱う生命保険の保険料

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の取り扱う生命保険の保険料(当該団体に加入している会計年度任用職員から文書により控除申請があったものに限る。)

2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の市町村職員共済組合に加入する会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 市が会計年度任用職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(2) さいたま市職員互助会の掛金

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している会計年度任用職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(全部改正〔令和4年条例25号〕)

(口座振替の方法による給与の支給)

第8条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(旅費及び費用弁償)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、さいたま市職員等の旅費に関する条例(平成13年さいたま市条例第45号)の規定に基づき、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、さいたま市職員等の旅費に関する条例の規定により一般職の職員に支給される旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が通勤のために費用を要したときは、給与条例の適用を受ける常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、その費用を弁償することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(人事委員会との協議)

第11条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第25号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

35 令和14年3月31日までの間、第12条の規定による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第27条第2項に規定する特定管理職員を除く。」とあるのは、「給与条例第27条第2項に規定する特定管理職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。」とする。

(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)

39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員

月額

時間額

給与条例別表第1行政職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

給与条例別表第1行政職給料表の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に給与条例第12条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

給与条例別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

給与条例別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額並びに当該給料月額に給与条例第13条に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

給与条例別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

給与条例別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に給与条例第12条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

給与条例別表第2医療職給料表ウ医療職給料表(3)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

給与条例別表第2医療職給料表ウ医療職給料表(3)の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に給与条例第12条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

給与条例別表第3消防職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

給与条例別表第3消防職給料表の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に給与条例第12条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「教職員給与条例」という。)別表第1教育職給料表ア教育職給料表(1)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

教職員給与条例別表第1教育職給料表ア教育職給料表(1)の職務の級2級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に教職員給与条例第14条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

教職員給与条例別表第1教育職給料表イ教育職給料表(2)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

教職員給与条例別表第1教育職給料表イ教育職給料表(2)の職務の級2級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に教職員給与条例第14条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

教職員給与条例別表第2学校栄養職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

教職員給与条例別表第2学校栄養職給料表の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に教職員給与条例第14条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

教職員給与条例別表第3学校事務職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する職員

教職員給与条例別表第3学校事務職給料表の職務の級1級における最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に教職員給与条例第14条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

特に専門性が高く、前各項に規定する月額又は時間額の範囲内で給料又は基本報酬の額を規定することが適当でない職務に従事する職員

さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第7条第1項に規定する給料表の最高の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料月額に給与条例第12条第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月23日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)