○さいたま市市有地等境界確認要綱
平成13年5月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有又は管理する道路、河川、水路等の公共用地(以下「市有地等」という。)について、隣接する土地の所有者とその境界を明らかにすること(以下「境界確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(境界確認の申請)
第2条 境界確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市有地等境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、正・副2部を市長に提出するものとする。
(1) 法人の場合 代表者又は当該土地の処分権を有する者とする。ただし、法人が解散又は破産した場合は、清算人又は管財人とする。
(2) 共有の場合 共有者全員とする。ただし、共有者の1人が他の共有者の委任を受けた場合にあっては、委任を受けた者が申請をすることができるものとする。
(3) 死亡している場合 相続人全員とする。ただし、相続人の1人が他の相続人の委任を受けた場合にあっては、委任を受けた者が申請をすることができるものとする。
(4) 未成年者の場合 その法定代理人とする。この場合において、法定代理人は、申請書に未成年者の氏名及び自己の氏名を記入しなければならないものとする。
2 公共事業施行のため行政上境界確認の必要がある場合には、国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人が、申請をすることができるものとする。
3 開発行為の申請で、多数の土地の境界確認の場合は、施行者又は土地所有者の1人が、他の土地所有者の委任を受けて申請することができるものとする。
4 申請者は、前条の申請を第三者(以下「代理人」という。)に代理させることができるものとする。この場合において、代理させる事務の範囲を明記した代理人選任届出書又は委任状を申請書に添付しなければならないものとする。
(添付書類)
第4条 第2条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないものとする。
(1) 申請する土地(以下「申請地」という。)に関する登記事項証明書の写し又は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報(全部事項)(交付又は提供を受けた日から3月以内のものに限る。)
(2) 現地見取図(縮尺1,500分の1程度の地図に申請地を朱記したもの)
(3) 公図の写し(法務局備付け公図の写しに方位及び縮尺を記入し、申請地を朱記したもので、申請地、申請地に隣接する土地、市有地等を挟んだ対側地が記載されているもの)
(4) 隣接地所有者一覧表(様式第2号。申請地の両隣及び市有地等を挟んだ対側地の所有者の氏名及び住所を記載したもの。正本のみに添付する。)
(6) 登記記録に記録されている事項と現状とが異なる場合は、その変遷が証明できるもの(正本のみに添付する。)
(一部改正〔平成17年告示244号・27年431号〕)
(書類審査)
第5条 市長は、申請書が提出されたときは、次に掲げる事項を審査し、境界確認を実施することが適当であると認めたときは、境界確認申請書受付簿に記載するものとする。
(1) 申請者が第3条に規定する者であること。
(2) 隣接地であること。
2 市長は、提出された申請書に必要事項が記載されていない場合、押印がされていない場合、必要書類が添付されていない場合等申請書に不備な点があったときは、申請者又は代理人に補正を求めるものとする。
(事前調査)
第6条 市長は、境界確認を実施する場合は、原則として、申請地及びその付近地についての既に作成された境界確認図(確認した境界の杭間寸法等を記載した図面をいう。以下同じ。)、路線別求積平面図(以下「道水路台帳図」という。)等必要資料を収集し、現地の事前調査を行い、境界予定線を定め、境界確認のための立会い(以下「立会い」という。)に臨むものとする。
(立会い通知)
第7条 市長は、立会い日時を決定した場合は、申請者又は代理人に連絡するものとする。
2 市長は、前条の事前調査の結果、申請地に隣接する土地及び対側地の土地所有者等(以下「隣接地所有者等」という)の立会いが必要であると認められる場合は、当該隣接地所有者等の立会いへの出席を、申請者又は代理人に依頼させるものとする。
(境界確認協議)
第8条 市長は、前条の立会い日時に、現地において、申請者及び隣接地所有者等(以下「立会人」という。)と境界確認についての協議(以下「境界確認協議」という。)を行うものとする。
2 市長は、境界確認協議に先立ち、隣接地所有者一覧表にて、立会人を確認するものとする。
3 立会人は、第三者に立会いを委任するときは、立会人は市長に対し、委任状を提出しなければならないものとする。
4 境界確認協議にあたっては、市長は立会人に対し、事前に調査した資料を分りやすく説明するとともに、立会人の意見を十分に聞かなければならないものとする。
(境界確認)
第9条 市長は、境界確認協議の結果、境界が確定した場合は、市有地等境界確認協議同意書(様式第4号。以下「同意書」という。)に、原則として立会人全員の署名を得て、申請書とともに保管するものとする。
2 市長は、境界確認協議の結果を境界確認報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に記載し、申請書とともに保管するものとする。
3 市長は、境界確認協議の結果、申請者と協議が整わず、再度、調査及び調整をしても境界の確定に至らないときは、当該境界確認を不調とし、市有地等境界確認申請棄却通知書(様式第6号)に申請書の副本を添付して、申請者又は代理人に通知するとともに、報告書を作成するものとする。
4 市長は、境界確認協議の結果、隣接地所有者等と協議が整わず、再度、調査及び調整をしても境界の確定に至らないときは、特別な事情がある場合を除き、申請地に隣接する土地及び対側地の中で、当該地及び当該地に接する部分のみ境界確認協議を保留としたうえで、その旨を報告書に記載するものとし、申請地その他の土地については、境界確認済とすることができるものとする。
(一部改正〔平成27年告示431号・令和3年571号・4年1611号〕)
(境界標の設置)
第10条 市長は、境界確認協議の結果、同意書が得られたときは、速やかに境界標の設置を行うものとする。ただし、申請地の工事等で、設置した境界標が移動又は破損されるおそれがある場合は、必要に応じて、申請者に境界標の設置を行わせることができるものとする。
2 境界標の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(境界確認済書)
第11条 市長は、同意書が得られたときは、申請書の副本に境界確認済印を押印し、境界確認済書として申請者又は代理人に交付するものとする。
2 前項の規定により交付した境界確認済書を申請者又は代理人が受領しないときは、交付した日から1年を経過した後に、これを破棄するものとする。
(境界確認図)
第12条 市長は、境界確認協議の結果をもとに、境界確認図を作成し、申請書とともに保管するものとする。
(一部改正〔令和4年告示1611号〕)
(境界確認証明書の交付申請)
第13条 境界確認協議を受けた自己所有の土地について、境界確認証明を受けようとする者は、市有地等境界確認証明書交付申請書(様式第7号。以下「証明申請書」という。)に必要事項を記載し、正・副2部を市長に提出するものとする。
2 証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 測量図(境界確認証明を受けようとする土地の官民境界を示した測量図で、申請地と市有地等の境界点の座標を示した測量図に作成者の住所及び氏名を記入してあるものであって、申請地を超える市有地等の境界点までの距離、道路幅員寸法等を記入していないもの)
(3) 代理人選任届出書又は委任状(代理人を選任した場合又は委任した場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示431号・令和3年571号〕)
(境界確認証明書の交付)
第14条 市長は、証明申請書が提出された場合は、第5条第1項に規定する事項を審査し、適当であると認めたときは、市有地等境界確認証明書交付申請書受付簿に記載するものとする。
4 市長は、証明書の交付を終えた証明申請書に、現地確認した境界確認図又は道水路台帳図等を添付し、保管するものとする。
(一部改正〔平成27年告示431号・令和4年1611号〕)
(証明申請の特例)
第15条 自己所有の土地について境界確認証明を受けようとする者で、当該土地(以下「証明申請地」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、境界確認協議を受けずに証明申請書を市長に提出することができるものとする。
(1) 証明申請地が接する市有地等の境界が、その土地の過去の境界確認協議(旧境界査定又は境界明示を含む。以下この号において同じ。)又は他の土地の境界確認協議により既に確認されており、かつ、境界確認図等が存在する場合で、少なくとも証明申請地側の境界点が、当該境界確認図等通りに存在することが認められる場合
(2) 証明申請地が接する市有地等の境界が、道水路台帳整備により既に確認されており、当該地先の境界点が、その道水路台帳図通りに存在する場合
(3) 証明申請地が接する市有地等の境界が、道水路台帳整備により既に確認されており、少なくとも証明申請地側の市有地等の境界点が、申請者又は代理人が測量調査した当該地先の現況図面又は現地調査図により、道水路台帳図通りに存在することが認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が証明申請を認めた場合
(境界確認済証明書の交付申請)
第16条 境界確認協議を受けた自己所有の土地について、境界確認済証明を受けようとする者は、市有地等境界確認済証明書交付申請書(様式第10号。以下「確認済証明申請書」という。)に必要事項を記載し、正・副2部を市長に提出するものとする。
2 確認済証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 境界確認図等(境界確認済証明を受けようとする土地の官民境界を朱記したもの)
(3) 代理人選任届出書又は委任状(代理人を選任した場合又は委任した場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔令和4年告示1611号〕)
(確認済証明書の交付)
第17条 市長は、確認済証明申請書が提出された場合は、第5条第1項に規定する事項を審査し、適当であると認めたときは、市有地等境界確認済証明書交付申請書受付簿に記載するものとする。
4 市長は、証明の交付を終えた確認済証明申請書を保管するものとする。
(追加〔令和4年告示1611号〕)
(確認済証明申請の特例)
第18条 自己所有の土地について確認済証明書の交付を受けようとする者で、当該土地(以下「確認済証明申請地」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、境界確認協議を受けずに確認済証明申請書を市長に提出することができるものとする。
(1) 確認済証明申請地が接する市有地等の境界が、その土地の過去の境界確認協議(旧境界査定又は境界明示を含む。以下この号において同じ。)又は他の土地の境界確認協議により既に確認されており、かつ、境界確認図等が存在する場合
(2) 確認済証明申請地が接する市有地等の境界が、道水路台帳整備により既に確認されている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が申請を認めた場合
(追加〔令和4年告示1611号〕)
(取下げ)
第19条 市長は、境界確認済書又は証明書若しくは確認済証明書の交付前に、境界確認又は証明書若しくは境界確認済証明書の交付を申請した申請者又は代理人から、取下げ書(様式第13号)の提出があった場合には、境界確認協議又は現地調査若しくは境界確認図等の調査を取り止めるものとする。
2 第6条の規定による事前調査後に申請者又は代理人が現地の立会い又は境界確認協議について市長の求めに応じず、申請書を受理した日から6月を経過した場合は、申請者又は代理人は当該期間を経過した日において申請を取り下げたものとみなす。ただし、申請者又は代理人から正当な理由等の明示があった場合は、この限りでない。
3 前2項の場合、取下げの対象となった申請書又は証明申請書若しくは確認済証明申請書は、提出された取下げ書を添付して保管し、申請者又は代理人に申請書又は証明申請書若しくは確認済証明申請書の副本に取下げ印を押印して返却するものとする。
(一部改正〔平成27年告示431号・令和4年1611号〕)
(申請書の保管)
第20条 市長は、次に掲げる申請書又は証明申請書を境界確認索引簿に記載し、保管するものとする。
(1) 境界確認済書を交付した境界確認申請書
(2) 第14条第2項の規定による証明書を交付した証明申請書
(3) 確認済証明書を交付した確認済証明申請書
(5) 第19条第1項の規定により取下げとなった申請書又は証明申請書若しくは確認済証明申請書
(一部改正〔令和4年告示1611号〕)
(手数料の納付)
第21条 第13条第1項又は第16条第1項の申請をしようとする者は、さいたま市事務手数料条例(平成13年さいたま市条例第69号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならないものとする。
(一部改正〔令和4年告示1611号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の浦和市市有地等境界確認要綱(平成10年1月5日浦和市制定)又は大宮市市有地等境界確認要綱(昭和60年大宮市告示第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日告示第244号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第451号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第431号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第4条第6号の改正、第13条第2項各号列記以外の部分の改正及び第14条第3項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市市有地等境界確認要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受理した者の手続きについて適用し、同日前に申請を受理した者の手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月23日告示第705号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第571号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月31日告示第1611号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(一部改正〔平成17年告示244号・25年451号・令和3年571号・4年1611号〕)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(全部改正〔平成17年告示244号〕、一部改正〔令和3年告示571号〕)
略
様式第4号(第9条関係)
(一部改正〔平成25年告示451号・令和3年571号〕)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
(一部改正〔令和4年告示1611号〕)
略
様式第7号(第13条関係)
(全部改正〔平成17年告示244号〕、一部改正〔平成25年告示451号・令和3年571号・4年1611号〕)
略
様式第8号(第14条関係)
(一部改正〔平成31年告示705号〕)
略
様式第9号(第14条関係)
(一部改正〔令和4年告示1611号〕)
略
様式第10号(第16条関係)
(追加〔令和4年告示1611号〕)
略
様式第11号(第17条関係)
(追加〔令和4年告示1611号〕)
略
様式第12号(第17条関係)
(追加〔令和4年告示1611号〕)
略
様式第13号(第19条関係)
(一部改正〔平成25年告示451号・令和3年571号・4年1611号〕)
略