○さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱

平成13年5月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の趣旨をふまえ、建築主等の理解と協力のもとに、建築行為に係る後退用地を道路として整備することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路(市道に限る。)及び市長が特に整備の必要があると認めたものをいう。

(2) 建築行為 法第2条第13号に規定する建築を行うことをいう。

(3) 後退用地 狭あい道路と後退線(法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は市長が特に整備の必要があると認めた道路の整備により道路の境界線となる線)に挟まれた土地をいう。

(4) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主(建築に係る土地を所有している者に限る。次条から第5条までにおいて同じ。)をいう。

(5) 工作物等 門、塀、生け垣、樹木等をいう。

(一部改正〔平成20年告示346号〕)

(後退用地の整備)

第3条 建築主は、狭あい道路に接する土地において建築行為を行う場合は、後退用地の整備について次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 後退用地に、建築物、工作物等が存する場合は、これらを撤去する。

(2) 後退用地を市に寄附するよう努める。

2 市長は、後退用地の寄附の申込みがあったときは、これを受理することができる。この場合において、市長は、後退用地について当該狭あい道路と同程度に整備し、及び管理するものとする。

(一部改正〔平成20年告示346号〕)

(寄附の手続)

第4条 建築主は、後退用地を寄附しようとするときは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 後退用地と狭あい道路との境界が確定していない場合は、さいたま市市有地等境界確認要綱(平成13年さいたま市告示第99号)第2条の市有地等境界確認申請書を市長に提出し、境界を確定すること。

(2) 後退用地の分筆登記を行うとともに、当該後退用地に地上権、抵当権その他これらに類する権利が設定されているときは、これらを抹消すること。

2 後退用地の寄附は、後退用地寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 公図写し

(3) 地積測量図

(4) 土地の全部事項証明書

(5) 土地登記承諾書

(6) 印鑑登録証明書

(7) 資格証明書(法人の場合に限る。)(前号の印鑑登録証明書に会社法人等番号の記載がある場合を除く。)

(8) 不動産登記法第61条に規定する登記原因を証する情報

3 市長は、前項の後退用地寄附申込書が提出されたときは、後退用地の所有権移転登記の手続を行うものとする。

4 建築主は、第2項に規定する申込を取り下げる場合は、市長が前項に規定する手続を行う前に、速やかに取下届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の手続が完了したときは後退用地登記完了通知書(様式第3号)により、手続をすることができなかったときはその旨を、当該建築主に通知するものとする。ただし、次条第6項の規定により分筆補助金(同条第1項に規定する分筆補助金をいう。)を交付するときは、この限りでない。

(全部改正〔平成20年告示346号〕、一部改正〔令和6年告示556号・7年548号〕)

(分筆補助金の交付)

第5条 建築主は、前条第2項の後退用地の寄附の申込みの際、後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助金(以下「分筆補助金」という。)の交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請は、後退用地分筆補助金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

3 分筆補助金の額は、8万円とする。ただし、第1項の申請の際、測量及び分筆登記に要した費用が確認できる書面の提出がある場合で、測量及び分筆登記に要した費用が12万円以下の場合にあっては12万円を限度として実際に要した費用とし、測量及び分筆登記に要した費用が12万円を超える場合にあっては18万円を限度として12万円に実際に要した費用の12万円を超える部分の費用の2分の1に相当する額を加算した額とする。

4 前項の費用に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 建築主は、第1項に規定する申請を取り下げる場合は、前条第4項の取下届を市長に提出しなければならない。

6 市長は、第2項の申請書を受理したときは、第4条第3項の所有権移転登記後、速やかに分筆補助金の交付の額を決定し、後退用地登記完了・分筆補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該建築主に通知し、分筆補助金を交付するものとする。

(全部改正〔平成20年告示346号〕、一部改正〔令和6年告示556号・7年548号〕)

(分筆補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により分筆補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した分筆補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第7条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 土地区画整理事業の施行地区内において建築行為を行う場合(特に市長が必要と認めた場合を除く。)

(2) 後退用地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を行おうとする土地の区域に含まれているものであり、かつ、同法第30条第1項に規定する開発許可の申請書が提出された場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、後退用地の整備が困難であると認められる場合

(一部改正〔平成20年告示346号〕)

(建築行為がない場合への準用)

第8条 第3条(第1項第2号を除く。)から前条までの規定は、狭あい道路に接する土地において建築行為がない場合で、当該後退用地について所有者から寄附の申込みがあるときに準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「建築主」とあるのは「後退用地の所有者」と、第3条中「狭あい道路に接する土地において建築行為」とあるのは「後退用地の寄附」と、前条中「建築行為」とあるのは「後退用地の寄附」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年告示346号〕)

(建築主と後退用地の所有者が異なる場合への準用)

第9条 第3条から第7条までの規定は、建築主と後退用地の所有者が異なる場合について準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「建築主」とあるのは「後退用地の所有者」と、第3条及び第7条中「を行う」とあるのは「が行われる」と読み替えるものとする。

(追加〔平成20年告示346号〕)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年告示346号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の大宮市狭あい道路拡幅整備要綱(平成4年大宮市告示第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第346号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のさいたま市狭あい道路拡幅整備要綱の規定は、この告示の施行の日以後の後退用地の寄附の申込みについて適用し、同日前の後退用地の寄附の申込みについては、なお従前の例による。

(平成21年2月4日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第571号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月22日告示第556号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第548号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のさいたま市狭あい道路拡幅整備要綱の規定は、この告示の施行の日以後の後退用地の寄附の申込みについて適用し、同日前の後退用地の寄附の申込みについては、なお従前の例による。

様式第1号(第4条関係)

(一部改正〔平成20年告示346号・令和3年571号〕)

 略

様式第2号(第4条、第5条関係)

(追加〔令和6年告示556号〕)

 略

様式第3号(第4条関係)

(全部改正〔平成20年告示346号〕、一部改正〔令和6年告示556号〕)

 略

様式第4号(第5条関係)

(全部改正〔平成20年告示346号〕、一部改正〔平成21年告示123号・令和3年571号・6年556号〕)

 略

様式第5号(第5条関係)

(全部改正〔平成20年告示346号〕、一部改正〔令和6年告示556号〕)

 略

さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱

平成13年5月1日 告示第100号

(令和7年4月1日施行)