○さいたま市議会議会局設置条例

平成20年3月18日

条例第21号

さいたま市議会事務局設置条例(平成13年さいたま市条例第285号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、さいたま市議会に事務局として、議会局を置く。

(事務)

第2条 議会局は、さいたま市議会に属する一切の事務を処理する。

(定数)

第3条 議会局の職員の定数は、さいたま市職員定数条例(平成13年さいたま市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

さいたま市議会議会局設置条例

平成20年3月18日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成20年3月18日 条例第21号