○さいたま市議会議会局設置条例
平成20年3月18日
条例第21号
さいたま市議会事務局設置条例(平成13年さいたま市条例第285号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、さいたま市議会に事務局として、議会局を置く。
(事務)
第2条 議会局は、さいたま市議会に属する一切の事務を処理する。
(定数)
第3条 議会局の職員の定数は、さいたま市職員定数条例(平成13年さいたま市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。