○さいたま市生活環境の保全に関する条例

平成20年10月17日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 生活環境の保全に関する基本的施策(第6条―第9条)

第3章 環境への負荷の低減

第1節 地球温暖化の防止(第10条)

第2節 事業活動における環境への負荷の低減(第11条―第13条)

第3節 建築物に係る環境への負荷の低減(第14条―第22条)

第4節 公共用水域への負荷の低減(第23条・第24条)

第4章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に係る事業者等の責務等(第25条―第31条)

第2節 アイドリング・ストップの推進(第32条―第35条)

第5章 公害等に関する規制等

第1節 ばい煙等の公害に関する規制等(第36条―第59条)

第2節 建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止(第60条―第70条)

第3節 特定化学物質の適正な管理(第71条―第75条)

第4節 土壌環境及び地下水質の保全(第76条―第85条)

第5節 地盤の沈下の防止(第86条―第103条)

第6節 光害の防止(第104条―第107条)

第7節 事故時等の措置(第108条―第111条)

第6章 生活環境の保全に関する責任者の設置

第1節 環境負荷低減主任者(第112条・第113条)

第2節 公害防止監督者等(第114条―第118条)

第7章 補則(第119条―第124条)

第8章 罰則(第125条―第136条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、さいたま市環境基本条例(平成13年さいたま市条例第187号)の趣旨にのっとり、生活環境の保全に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境への負荷の低減を図るための措置及び公害等の発生源に対する規制を定めることにより、生活環境の保全に関する施策を推進し、もって現在及び将来の市民の健康の保護及び安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 さいたま市環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(2) 公害 さいたま市環境基本条例第2条第2号に規定する公害をいう。

(3) 公害等 公害その他生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全上の支障(事業活動その他の人の活動に伴って生ずるものに限る。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、自らの事業活動を行うに当たっては、率先して環境への負荷の低減及び公害等の防止に努めるとともに、生活環境の保全に関する施策を策定し、事業者、市民及びその他関係機関と連携してこれを計画的に推進しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる環境への負荷を低減し、及び公害等を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う環境への負荷及び公害等の発生の状況を常に監視しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活その他の活動において環境への負荷の低減及び公害等の防止に努めるとともに、市が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 生活環境の保全に関する基本的施策

(環境への負荷の低減)

第6条 市長は、事業者及び市民がそれぞれの立場に応じて環境への負荷の低減を図るために必要な措置又は行動に関する指針等を定め、その普及及び啓発を行うものとする。

(環境への負荷の低減に関する教育及び学習の促進)

第7条 市長は、事業者、市民又はこれらの者で組織する団体の環境への負荷の低減に関する教育及び学習への主体的な取組を促進するため、当該教育及び学習に関する指針等を定めるものとする。

(規制の措置)

第8条 市長は、この条例の定めるところにより、公害等の原因となる行為に関し、事業者又は市民が遵守すべき基準を定めること等により、生活環境の保全のために必要な規制の措置を講じなければならない。

(公害の監視等)

第9条 市長は、公害の状況について常に監視するとともに、その結果明らかになった公害の状況を公表しなければならない。

2 市長は、前項の規定による監視のほか、生活環境を保全するために必要な調査等を実施するよう努めなければならない。

第3章 環境への負荷の低減

第1節 地球温暖化の防止

(地球温暖化の防止に関する計画の策定等)

第10条 市長は、地球温暖化の防止に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、市、事業者及び市民が地球温暖化の防止に主体的に取り組むための措置又は行動に関する計画を定めるとともに、地球温暖化の防止を図るための施策を推進するものとする。

2 事業者及び市民は、前項の計画に基づき、その事業活動又は日常生活において、省資源、省エネルギーその他の地球温暖化の防止を図るための措置又は行動に努めなければならない。

第2節 事業活動における環境への負荷の低減

(環境負荷低減計画の作成等)

第11条 環境への負荷が相当程度大きい事業所として規則で定める事業所を設置し、又は管理している者(以下この節において「事業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該事業所の事業活動における環境への負荷の継続的な低減を図るための計画(以下この節において「環境負荷低減計画」という。)を、市長が定める環境負荷低減計画の作成に関する指針に基づき作成しなければならない。

2 事業者は、環境負荷低減計画を作成したときは、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。環境負荷低減計画の内容を変更したときも、同様とする。

3 事業者は、環境負荷低減計画に基づき、環境への負荷の継続的な低減に努めなければならない。

(環境負荷低減計画の公表)

第12条 事業者は、前条第2項の規定により環境負荷低減計画を市長に提出したときは、規則で定めるところにより遅滞なくその内容を公表しなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 第11条第1項の規定による環境負荷低減計画の作成又は同条第2項の規定による環境負荷低減計画の提出をしなかったとき。

(2) 前条の規定による環境負荷低減計画の公表をしなかったとき。

第3節 建築物に係る環境への負荷の低減

(建築物環境配慮指針の策定)

第14条 市長は、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この節及び第5章第2節において同じ。)に係る環境への負荷の低減を図るために配慮すべき措置等に関する指針(以下この節において「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(建築物に係る環境への負荷の低減)

第15条 建築物の新築、増築又は改築(以下この節において「新築等」という。)をしようとする者は、建築物環境配慮指針に基づき、当該建築物の環境への負荷の低減を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(建築物環境配慮計画の作成及び提出)

第16条 規則で定める規模以上の建築物(以下この節において「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下この節において「特定建築主」という。)は、建築物環境配慮指針に基づき、規則で定めるところにより、特定建築物に係る環境への負荷の低減を図るための措置に関する計画(以下この節において「建築物環境配慮計画」という。)を作成しなければならない。

2 特定建築主は、建築物環境配慮計画を作成したときは、当該特定建築物の新築等の工事に着手する日の21日前までに、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

(建築物環境配慮計画の変更の届出)

第17条 前条第2項の規定により建築物環境配慮計画を提出した特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に、その建築物環境配慮計画の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する日の15日前までに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

(特定建築物の新築等の取りやめの届出)

第18条 第16条第2項の規定により建築物環境配慮計画を提出した特定建築主は、当該特定建築物の新築等を取りやめたときは、速やかに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第19条 第16条第2項の規定により建築物環境配慮計画を提出した特定建築主は、当該特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(建築物環境配慮計画等の公表)

第20条 市長は、第16条第2項の規定による建築物環境配慮計画の提出があったとき又は第17条若しくは第19条の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(指導及び助言)

第21条 市長は、建築物環境配慮計画に定める措置が建築物環境配慮指針に照らして不十分であると認めるときは、その特定建築主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第22条 市長は、第16条第2項の規定による建築物環境配慮計画の提出又は第17条若しくは第19条の規定による届出を行うべき者が、当該行為を行わないときは、その者に対し、期間を定めて当該行為を行うべきことを勧告することができる。

第4節 公共用水域への負荷の低減

(計画の策定等)

第23条 市長は、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下この節及び第5章において同じ。)への負荷の低減(公共用水域に排出される水の水質の改善及び公共用水域の水量の確保をいう。以下この節において同じ。)に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、市、事業者及び市民が公共用水域への負荷の低減に主体的に取り組むための措置又は行動に関する計画を定めるとともに、生活排水(同法第2条第9項に規定する生活排水をいう。)の水質の改善、資源としての水の有効利用その他の公共用水域への負荷の低減を図るための施策を事業者及び市民と連携して推進するものとする。

(全部改正〔平成23年条例9号〕)

(事業者及び市民の取組)

第24条 事業者及び市民は、前条の計画に基づき、その事業活動又は日常生活において、公共用水域への負荷の低減を図るため、必要な措置を講じ、又は行動するよう努めなければならない。

第4章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に係る事業者等の責務等

(定義)

第25条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この章において「法」という。)第2条第2項に規定する自動車(法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。

(2) 低公害車 排出ガスを排出しない自動車、排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他の環境への負荷の少ない自動車をいう。

(3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する物質をいう。

(自動車の使用者等の責務)

第26条 何人も、自動車の使用に伴い排出し、又は発生する温室効果ガス、大気汚染の原因となる物質、騒音及び振動(以下この節において「自動車の使用に伴う環境への負荷」という。)の低減に資するため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 低公害車の利用

(2) 公共交通機関の利用

(3) 環境への負荷の少ない運転(以下この節において「エコドライブ」という。)

(4) 自動車の適正な整備

(貨物輸送事業者の責務)

第27条 貨物輸送事業者(他人又は自らの貨物の輸送を業として行う者をいう。以下この節において同じ。)は、物流の効率化その他の貨物の輸送に係る自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(貨物輸送を委託する者の責務)

第28条 事業者は、自らの事業に関して貨物の輸送を委託するときは、当該委託を受ける貨物輸送事業者が前条の規定を遵守するために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自動車を販売する者の責務)

第29条 自動車の販売業者は、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に資するため、低公害車の普及及びエコドライブに関する情報の提供に努めなければならない。

(低公害車の販売状況の報告)

第30条 市長は、自動車の販売業者に対し、低公害車の販売の状況について報告を求めることができる。

(計画の策定等)

第31条 市長は、低公害車の普及、物流の効率化、公共交通機関の整備及び利用の促進その他の自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための具体的な取組に関する計画を定め、事業者及び市民と連携してその計画を推進するものとする。

第2節 アイドリング・ストップの推進

(アイドリング・ストップの実施)

第32条 自動車、法第2条第3項に規定する原動機付自転車又は法第3条に規定する大型特殊自動車若しくは小型特殊自動車(以下この条において「自動車等」という。)の運転者は、自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止(以下この節において「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者が前項の規定を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。

(駐車場の利用者への周知)

第33条 規則で定める規模以上の駐車場の設置者及び管理者は、必要な事項を表示した物の掲出等の方法により、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう周知しなければならない。

(外部電源設備の設置)

第34条 冷蔵装置その他の電源を必要とする装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、アイドリング・ストップを行っている貨物自動車の当該装置を稼動させるための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

(勧告)

第35条 市長は、第32条又は第33条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第5章 公害等に関する規制等

第1節 ばい煙等の公害に関する規制等

(定義)

第36条 この節及び第7節並びに第8章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

(2) 炭化水素類 気化した場合に光化学オキシダントの生成の原因となるおそれのある液体状の有機化合物又はその混合物で規則で定めるものをいう。

(3) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第8項に規定する特定粉じんを除く。)をいう。

(4) 有害大気汚染物質 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある物質のうち、大気の汚染の原因となる物質で規則で定めるものをいう。

(5) 汚水等 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液をいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(6) 特定事業場 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。

(7) 排出水 工場又は事業場から公共用水域に排出される水及び汚水等を排出する土木建設作業で規則で定めるもの(以下この節及び第7節において「指定土木建設作業」という。)に伴い公共用水域に排出される水をいう。

(8) 指定施設 工場又は事業場に設置される施設のうちばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、汚水等、騒音又は振動を排出し、又は発生する施設で別表に掲げるものをいう。

(9) 指定騒音作業 工場又は事業場で行われる作業で次に掲げるものをいう。

 業として金属板(厚さが0.5ミリメートル以上のものに限る。)のつち打加工を行う作業

 業としてハンドグラインダーを使用する作業

 業として電気のこぎり又は電気かんなを使用する作業

(10) 指定騒音工場等 騒音に係る指定施設を設置し、又は指定騒音作業を行う工場又は事業場をいう。

(11) 指定振動工場等 振動に係る指定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(一部改正〔平成23年条例9号・30年30号〕)

(ばい煙等の規制基準の遵守等)

第37条 市長は、第1号から第3号までに掲げる工場若しくは事業場若しくは第4号に掲げる作業場等における事業活動又は指定土木建設作業において生ずるばい煙、気化した炭化水素類、粉じん、有害大気汚染物質、排出水、騒音又は振動(以下この項において「ばい煙等」という。)の排出又は発生について、指定施設、当該工場若しくは事業場若しくは当該作業場等を設置している者、ばい煙等を排出し、若しくは発生させる者又は指定土木建設作業を行っている者(以下この条において「工場等の設置者等」という。)が遵守すべき基準(以下この節及び第8章において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。

(1) 指定施設を設置する工場又は事業場

(2) 指定騒音作業を行う工場又は事業場

(3) 有害大気汚染物質又は排出水を排出する工場又は事業場で次に掲げるもの

 有害大気汚染物質又は当該物質を含有する物質を排出する工場又は事業場のうち、有害大気汚染物質の取扱量等を勘案して規則で定めるもの

 特定事業場及び別表第4号に掲げる汚水等に係る指定施設を設置する工場若しくは事業場以外の排出水を排出する工場又は事業場のうち、規則で定めるもの

(4) 騒音又は振動を発生する作業場等で次に掲げるもの

 廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が150平方メートル以上であるもの

 自動車駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車の収容能力が20台以上のものに限る。)

 トラックターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するトラックターミナルをいう。)

2 工場等の設置者等のうち、指定施設(ばい煙に係るものに限る。)において発生するばい煙を大気中に排出し、又は指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置している工場若しくは事業場から排出水を排出する者は、指定施設(ばい煙に係るものに限る。)にあっては当該指定施設の排出口において規制基準に適合しないばい煙を、指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置している工場又は事業場にあっては当該工場又は事業場の排水口において規制基準に適合しない排出水を排出してはならない。

3 前項の規定によるもののほか、工場等の設置者等は、規制基準を遵守しなければならない。

4 第2項の規定は、一の施設が指定施設(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)となった際現に当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し大気中に排出されるばい煙又は当該施設を設置している工場若しくは事業場から排出される排出水については、当該施設が当該指定施設となった日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が指定施設(汚水等に係るものに限る。)となった際既に当該工場又は事業場が指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置する工場若しくは事業場又は特定事業場であるときは、この限りでない。

(悪臭の排出に係る基準の遵守等)

第38条 市長は、工場又は事業場における事業活動に伴って発生する悪臭の排出(漏出を含む。第47条第4項において同じ。)について、事業者が遵守すべき基準を規則で定めるものとする。

2 事業者は、前項の基準を遵守しなければならない。

(規制地域)

第39条 指定騒音工場等及び指定振動工場等については、地域を定めて規制基準を適用する。

2 前項の地域(以下この節において「規制地域」という。)は、騒音又は振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域について、規則で定める。

(指定施設の設置等の届出)

第40条 指定施設(ばい煙、炭化水素類、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、氏名又は名称、指定施設の種類及び構造、公害防止の方法等を市長に届け出なければならない。

2 規制地域内の工場若しくは事業場(騒音に係る指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設(騒音に係るものに限る。)を設置しようとする者又は規制地域内の工場若しくは事業場(指定騒音作業が行われていないものに限る。)において指定騒音作業を行おうとする者は、その指定施設の設置の工事又は指定騒音作業の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、氏名又は名称、指定施設の種類ごとの数又は指定騒音作業の種類、公害防止の方法等を市長に届け出なければならない。

3 規制地域内の工場又は事業場(振動に係る指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設(振動に係るものに限る。)を設置しようとする者は、その指定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、氏名又は名称、指定施設の種類ごとの数、公害防止の方法等を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第41条 一の施設が指定施設(ばい煙、炭化水素類、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)となった際現に当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。)は、当該施設が当該指定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 一の施設が指定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)となった際現に規制地域内の工場若しくは事業場(当該施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)に当該施設を設置している者又は一の作業が指定騒音作業となった際現に規制地域内の工場若しくは事業場(当該作業以外の指定騒音作業が行われていないものに限る。)において当該作業を行っている者は、当該施設又は作業が指定施設又は指定騒音作業となった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 一の施設が指定施設(振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)となった際現に規制地域内の工場又は事業場(当該施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)に当該施設を設置している者は、当該施設が指定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(指定施設の届出に係る事項の変更等の届出)

第42条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(第4項の規定により届け出なければならない事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 第40条第2項又は前条第2項の規定による届出をした者は、工場若しくは事業場(当該届出に係る指定施設を設置しているものに限る。)に設置している指定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)以外の施設が指定施設となったとき又は工場若しくは事業場(当該届出に係る指定騒音作業を行っているものに限る。)において行っている指定騒音作業以外の作業が指定騒音作業となったときは、当該指定施設以外の施設又は当該指定騒音作業以外の作業が指定施設又は指定騒音作業となった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 第40条第3項又は前条第3項の規定による届出をした者は、工場又は事業場(当該届出に係る指定施設を設置しているものに限る。)に設置している指定施設(振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)以外の施設が指定施設となったときは、当該指定施設以外の施設が指定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

4 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る氏名、名称その他の規則で定める事項に変更があったとき又はその届出に係る指定施設(騒音又は振動に係る指定施設にあっては、それぞれ、その届出に係る工場又は事業場に設置している騒音又は振動に係る指定施設のすべて)の使用を廃止し、若しくはその届出に係る工場若しくは事業場における指定騒音作業のすべてを廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(計画変更勧告)

第43条 市長は、第40条第1項又は前条第1項の規定による届出(炭化水素類に係る指定施設に係る届出に限る。)があった場合において、その届出に係る指定施設の設置又は変更に関する計画が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出の日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、必要な限度において、公害防止の方法等に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第40条第2項若しくは第3項の規定による届出又は前条第1項の規定による届出(騒音若しくは振動に係る指定施設又は指定騒音作業に係る届出に限る。)があった場合において、その届出に係る工場又は事業場において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその工場又は事業場の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出の日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、公害防止の方法等に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(計画変更命令等)

第44条 市長は、第40条第1項又は第42条第1項の規定による届出(ばい煙又は汚水等に係る指定施設に係る届出に限る。)があった場合において、その届出に係る指定施設の設置又は変更に関する計画が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出の日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、公害防止の方法等に関する計画の変更(第42条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第40条第1項の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第45条 第40条第1項又は第42条第1項の規定による届出(ばい煙、炭化水素類又は汚水等に係る指定施設に係る届出に限る。以下この条において同じ。)をした者は、その届出の日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定施設の設置又は変更をしてはならない。

2 市長は、第40条第1項又は第42条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第46条 第40条第1項又は第41条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第40条第2項若しくは第41条第2項の規定による届出をした者から当該届出に係る指定騒音工場等に設置する指定施設(騒音に係るものに限る。)若しくは当該指定騒音工場等における指定騒音作業を行うための機械器具のすべてを譲り受け、若しくは借り受けた者又は第40条第3項若しくは第41条第3項の規定による届出をした者から当該届出に係る指定振動工場等に設置する指定施設(振動に係るものに限る。)のすべてを譲り受け、若しくは借り受けた者は、それぞれ、当該指定施設又は当該指定騒音作業に係る当該届出をした者の地位を承継する。

3 第40条第1項又は第41条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出に係る指定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設を承継した法人は、当該指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

4 第40条第2項若しくは第41条第2項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る指定騒音工場等に設置する指定施設(騒音に係るものに限る。)又は当該指定騒音工場等における指定騒音作業を行うための機械器具のすべてを承継させるものに限る。)があったとき又は第40条第3項若しくは第41条第3項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る指定振動工場等に設置する指定施設(振動に係るものに限る。)のすべてを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設若しくは当該機械器具のすべてを承継した法人は、それぞれ、当該指定施設又は当該指定騒音作業に係る当該届出をした者の地位を承継する。

5 前各項の規定により第40条又は第41条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令等)

第47条 市長は、指定施設(炭化水素類に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)若しくは第37条第1項第3号アに掲げる工場若しくは事業場から気化した炭化水素類若しくは有害大気汚染物質を排出する者が規制基準を遵守していないと認めるとき又は同号イに掲げる工場若しくは事業場から排出水を排出する者が規制基準を遵守しないおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な限度において、当該指定施設又は有害大気汚染物質若しくは汚水等を排出している施設の公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、第43条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定施設を設置しているとき又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて当該指定施設若しくは有害大気汚染物質若しくは汚水等を排出している施設の公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定施設若しくは当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 市長は、規制地域内に設置されている指定騒音工場等若しくは指定振動工場等又は第37条第1項第4号アからまでに掲げる作業場等(以下この項において「指定工場等」という。)において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより当該指定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該指定工場等を設置し、又は当該作業場等において作業を行っている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 市長は、工場又は事業場における事業活動に伴って発生する悪臭の排出が第38条第1項に規定する基準に適合しないことにより当該工場又は事業場の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場又は事業場を設置する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 市長は、第43条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定施設(騒音又は振動に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置し、若しくは指定騒音作業を行っているとき又は前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、同条第2項又は前2項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定施設の使用若しくは指定騒音作業の一時停止を命ずることができる。

6 第3項及び前項の規定は、第41条第2項又は第3項の規定による届出をした者の当該届出に係る工場又は事業場については、同条第2項若しくは第3項に規定する指定施設又は指定騒音作業となった日から1年間は、適用しない。ただし、その者が第42条第1項の規定による届出(騒音若しくは振動に係る指定施設又は指定騒音作業に係るものに限る。)をした場合において当該届出の日から30日を経過したときは、この限りでない。

(ばい煙、粉じん及び汚水等に係る指定施設並びに指定土木建設作業に係る改善命令等)

第48条 市長は、指定施設(ばい煙に係るものに限る。)において発生するばい煙を大気中に排出する者が、規制基準(ばい煙の量又は濃度に係るものに限る。)に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき若しくは規制基準(ばい煙の量又は濃度に係るものを除く。)を遵守していないと認めるとき、指定施設(粉じんに係るものに限る。)を設置している者が規制基準を遵守していないと認めるとき又は指定施設(汚水等に係るものに限る。)を設置している工場若しくは事業場から排出水を排出する者若しくは指定土木建設作業を行っている者が規制基準を遵守しないおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて公害防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定施設の使用、当該指定土木建設作業若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第37条第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(一部改正〔平成23年条例9号〕)

(燃焼行為の制限)

第49条 何人も、人の健康又は生活環境への支障を防止するため、次に掲げる燃焼行為を除き、燃焼に伴ってばい煙又は悪臭を発生させるおそれがある物で規則で定めるものを燃焼させてはならない。

(1) 規則で定める設備を使用して行う燃焼行為

(2) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない燃焼行為又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である燃焼行為として規則で定めるもの

(燃焼行為の停止の勧告及び命令)

第50条 市長は、前条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、人の健康又は生活環境への支障を防止するために必要な限度において、当該燃焼行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の支障を防止するために必要な限度において、当該燃焼行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(窒素酸化物の排出量の低減)

第51条 市長は、工場及び事業場から排出される窒素酸化物の排出量の低減を図るため、窒素酸化物の排出量が相当程度多い工場又は事業場の設置者が取り組むべき事項に関する指針を定めるものとする。

2 前項の工場又は事業場の設置者は、前項の指針に基づき窒素酸化物の排出量の低減に努めなければならない。

(低公害燃焼機器の普及促進)

第52条 市長は、ばい煙の排出量の少ない燃焼機器(以下この条において「低公害燃焼機器」という。)の普及を促進するため、小規模な燃焼機器の設置者(設置しようとする者を含む。次項において同じ。)、製造業者又は販売業者が取り組むべき事項に関する指針を定めるものとする。

2 小規模な燃焼機器の設置者は、前項の指針に基づき、低公害燃焼機器の設置及び当該設置した燃焼機器の適正な維持管理に努めなければならない。

3 小規模な燃焼機器の製造業者又は販売業者は、第1項の指針に基づき、低公害燃焼機器の開発又は普及に努めなければならない。

(排出水の排出に係る措置等)

第53条 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該工場又は事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

2 工場又は事業場を設置している者は、第36条第5号アの規則で定める物質を含む汚水等(これを処理したものを含む。)を地下に浸透させることのないよう適切な措置を講じなければならない。

(夜間の静穏保持)

第54条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内又は道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

2 複数の事業者が営業を行う建物内又は他の者の住居が併設された建物内において夜間に営業を行う者は、当該店舗から漏れる音によって当該建物内における静穏が害されることのないよう配慮しなければならない。

3 夜間に営業を行う者は、人声、自動車の発着音及び扉の開閉音その他その営業に伴って発生する当該店舗の外部における音により付近の静穏が害されることのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(夜間営業騒音等の規制)

第55条 夜間において次に掲げる営業を行う者は、当該営業に係る夜間における騒音について、規則で定める区域の区分ごとに規則で定める基準を超える騒音を発生し、又は発生させてはならない。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に掲げる飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものに限る。)

(2) ボーリング場営業

(3) バッティングセンター営業

(4) ゴルフ練習場営業

(5) 小売店営業(店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)が500平方メートル以上の店舗において行うものに限る。)

(6) 公衆浴場営業(さいたま市公衆浴場法施行条例(平成24年さいたま市条例第78号)第5条第2項に規定する公衆浴場のうち、保養又は休養のための施設を有するものにおいて行うものに限る。)

(7) フットサル場営業

2 静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域内において前項各号に掲げる営業を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、当該営業を行う場所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(改善勧告及び改善命令等)

第56条 市長は、前条第1項の規定に違反することにより当該騒音が発生している場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前条第2項の規定に違反することにより当該騒音が発生している場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、同項の規定に違反する行為の停止を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、前条第2項の規定に違反する行為の停止を命ずることができる。

(拡声機の使用の規制等)

第57条 商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用の方法、時間等について、規則で定める使用に係る基準を遵守しなければならない。

2 市長は、商業宣伝を目的とする拡声機の使用が前項に規定する基準に適合しないことにより当該拡声機の使用に係る騒音が発生している場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、拡声機の使用の方法等を変更すべきことを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、拡声機の使用の方法等を変更すべきことを命ずることができる。

4 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から、機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(ばい煙量等の測定等)

第58条 次に掲げる指定施設等からばい煙、気化した炭化水素類、有害大気汚染物質又は排出水(以下この条において「ばい煙等」という。)を排出する者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙等の量、濃度又は汚染状態を測定し、又は算定し、その結果を記録し、これを保存しておかなければならない。

(1) ばい煙に係る指定施設(ばい煙の量又は濃度に係る規制基準が定められているものに限る。)

(2) 炭化水素類に係る指定施設(別表第2号の表6の項に掲げる使用施設に限る。)

(3) 第37条第1項第3号アに掲げる工場又は事業場

(4) 汚水等に係る指定施設を設置している工場又は事業場

(一部改正〔平成23年条例9号・50号〕)

(騒音等の測定等)

第59条 市長は、規則で定める道路における自動車の運行に伴い発生する騒音及び振動(以下この項及び次項において「自動車騒音等」という。)の状況を測定するとともに、当該道路の管理者に対し、当該道路における自動車騒音等に関する測定の結果の提供を求め、自動車騒音等の状況の把握に努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した自動車騒音等の状況を公表するとともに、自動車騒音等の低減に向けた取組を自動車の使用者、製造業者、販売業者及び整備業者、道路の管理者その他関係機関と連携して推進するものとする。

3 市長は、規則で定める鉄道における車両の走行に伴い発生する騒音及び振動(以下この項において「鉄道騒音等」という。)の状況を測定するとともに、当該鉄道の事業者に対し、当該鉄道における鉄道騒音等に関する測定の結果の提供を求め、鉄道騒音等の状況を公表するものとする。

4 市長は、規則で定める施設で市が設置するものから発生する悪臭の状況を測定するとともに、当該規則で定める施設(市が設置するものを除く。)の設置者に対し、当該施設から発生する悪臭に関する測定の結果の提供を求め、悪臭の発生の状況を公表するものとする。

第2節 建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止

(定義)

第60条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 石綿排出等作業 石綿を発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で規則で定めるもの(以下この節において「石綿含有建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する石綿含有建築材料が大気の汚染の原因となるものをいう。

(2) 石綿排出等工事 石綿排出等作業を伴う建設工事をいう。

(3) 元請業者 建築物その他の工作物(以下この節において「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下この節において「解体等建設工事」という。)を施工しようとする者で、当該解体等建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注する者(以下この節において「発注者」という。)から直接請け負うものをいう。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(解体等建設工事に係る事前調査及び説明等)

第61条 元請業者は、石綿含有建築材料の使用の有無その他の規則で定める事項について、規則で定めるところにより調査を行うとともに、発注者に対し、当該調査の結果について、規則で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、解体等建設工事が石綿排出等工事に該当するときは、規則で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。

2 発注者は、元請業者が行う前項の調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講じることにより、当該調査に協力しなければならない。

3 元請業者は、規則で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。

4 自主施工者(解体等建設工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下この節において同じ。)は、解体等建設工事が石綿排出等工事に該当するか否かについて、第1項の規則で定める方法による調査を行うとともに、前項の規則で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5 元請業者又は自主施工者は、第1項又は前項の規定による調査に係る解体等建設工事を施工するときは、第3項又は前項に規定する記録の写しを当該解体等建設工事の現場に備え置かなければならない。

(全部改正〔平成26年条例74号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)

(事前調査の結果の掲示等)

第62条 前条第1項又は第4項の規定による調査を行った者は、当該調査の結果、石綿含有建築材料の使用が確認されたときは、当該使用が確認された建築物等に係る石綿排出等工事に着手する日の7日前から当該石綿排出等工事が完了するまでの間、規則で定めるところにより、当該調査の結果その他規則で定める事項を当該石綿排出等工事の現場において公衆に見やすいように掲示するとともに、その内容を工事関係者に周知し、石綿飛散防止対策の徹底を指示しなければならない。

2 前条第1項又は第4項の規定による調査を行った者は、当該調査の結果、石綿含有建築材料の使用が確認されなかったときは、当該解体等建設工事の着手日から完了日までの間、規則で定めるところにより、当該調査の結果その他規則で定める事項を当該解体等建設工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(作業実施基準)

第63条 市長は、石綿含有建築材料の種類及び石綿排出等作業の種類ごとに、石綿排出等作業の方法及び石綿排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散する石綿の濃度の測定に関する基準として、石綿排出等作業に係る基準(以下この節において「作業実施基準」という。)を規則で定めるものとする。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(敷地境界基準)

第64条 市長は、石綿排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散する石綿について、当該建築物等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の許容限度として、石綿排出等作業に係る隣地との敷地境界における基準(以下この節において「敷地境界基準」という。)を規則で定めるものとする。

(作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等)

第65条 石綿排出等工事の元請業者若しくは当該石綿排出等工事の全部若しくは一部(石綿排出等作業を伴うものに限る。以下この節において同じ。)を請け負った他の者(その請け負った石綿排出等工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下この節において「下請負人」という。)又は自主施工者は、作業実施基準及び敷地境界基準を遵守しなければならない。

2 作業実施基準に基づき石綿の濃度を測定した石綿排出等工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該石綿の濃度が敷地境界基準を超えたことを確認したときは、直ちに、その測定結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(石綿濃度の測定計画の提出等)

第66条 作業実施基準に基づき石綿の濃度を測定しようとする発注者又は自主施工者は、石綿排出等作業の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、作業実施基準に基づく石綿の濃度の測定に関する計画(以下この節において「測定計画」という。)を市長に提出しなければならない。

2 石綿排出等作業の元請業者は、発注者に対し、測定計画について、規則で定めるところにより、書面を交付して説明しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(石綿排出等作業完了報告書の提出等)

第67条 前条第1項の規定により測定計画を提出した発注者又は自主施工者は、石綿排出等作業が完了したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、測定計画に基づき実施した石綿の濃度の測定結果及び石綿排出等作業の実施状況について市長に報告しなければならない。

2 石綿排出等作業の元請業者は、発注者に対し、測定結果及び実施状況について、規則で定めるところにより、書面を交付して説明しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(勧告)

第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの行為を行うべきことを勧告することができる。

(1) 元請業者が第61条第1項の規定による調査を行っていないとき。

(2) 自主施工者が第61条第4項の規定による調査を行っていないとき。

(3) 元請業者又は自主施工者が第61条第5項の規定による備置きを行っていないとき。

(4) 石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者が第62条第1項の規定による掲示を行っていないとき。

(5) 石綿排出等工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が第65条第2項の規定による報告を行っていないとき。

(6) 発注者又は自主施工者が第66条第1項の規定による測定計画の提出又は第67条第1項の規定による報告を行っていないとき。

2 市長は、第66条第1項の規定による測定計画の提出があった場合において、その測定計画の内容が適当でないと認めるときは、その提出の日から14日以内に限り、その測定計画を提出した発注者又は自主施工者に対し、測定計画の内容の変更を勧告することができる。

3 市長は、石綿排出等工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該石綿排出等工事において作業実施基準又は敷地境界基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、作業実施基準に従うべきことを勧告し、又は当該石綿排出等作業の一時停止を勧告することができる。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

(石綿濃度の超過に係る公表)

第69条 市長は、石綿排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散する石綿の濃度が敷地境界基準を超えている、又は超えていたと認めるときは、その旨を公表することができる。

(発注者等の配慮)

第70条 発注者は、元請業者に対して、設計図書の提供その他の解体等建設工事に係る建築物等における石綿含有建築材料の使用の状況に関する情報の提供に努めなければならない。

2 石綿排出等工事の発注者は、当該石綿排出等工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該石綿排出等工事の請負契約に関する事項について、作業実施基準又は敷地境界基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

3 前項の規定は、石綿排出等工事の元請業者が当該石綿排出等工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるとき及び下請負人が当該石綿排出等工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。

(一部改正〔平成26年条例74号・令和3年8号〕)

第3節 特定化学物質の適正な管理

(定義)

第71条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質並びにこれら以外の化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。)のうち人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるものをいう。

(2) 特定化学物質等 特定化学物質及び特定化学物質を含有する製品であって規則で定める要件に該当するものをいう。

(3) 特定化学物質等取扱事業者 特定化学物質等を業として取り扱う者をいう。

(特定化学物質管理指針の策定等)

第72条 市長は、特定化学物質等取扱事業者が特定化学物質等を適正に管理するために取り組むべき措置に関する指針(以下この節において「特定化学物質管理指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、特定化学物質等取扱事業者による特定化学物質等の自主的な管理の改善及び市民への情報の提供を促進するため、特定化学物質等取扱事業者に対し技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市長は、特定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の収集及び整理を行い、広報活動等を通じて市民の理解を深めるよう努めるものとする。

(特定化学物質等の適正管理等)

第73条 特定化学物質等取扱事業者は、特定化学物質管理指針に基づき、その事業所における特定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに関する状況を常に把握するとともに、特定化学物質等の適正な管理に努めなければならない。

2 特定化学物質等取扱事業者は、自らが取り扱う特定化学物質等の管理の状況についての情報を市民に対し積極的に提供することにより、市民の理解を深めるよう努めなければならない。

3 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定める特定化学物質等を他の事業者に譲渡し、又は提供するときは、規則で定めるところにより、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。

(取扱量等の報告及び公表)

第74条 特定化学物質等取扱事業者のうち、規則で定める業種に属する事業を営むものであって規則で定める要件に該当するものは、規則で定めるところにより、特定化学物質及び事業所ごとに、特定化学物質の取扱量その他の事項(以下この条において「取扱量等」という。)を把握しなければならない。

2 前項の規定により取扱量等を把握しなければならない特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、毎年度、前項の規定により把握される前年度の取扱量等を、特定化学物質及び事業所ごとに、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定により報告された取扱量等を集計し、その結果を公表するものとする。

(手順書の作成等)

第75条 前条第2項の特定化学物質等取扱事業者は、特定化学物質管理指針に基づき、特定化学物質等を適正に管理するためにとるべき措置に関する手順書を作成しなければならない。

2 前項の特定化学物質等取扱事業者は、同項の手順書を作成したときは、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。手順書の内容を変更したときも、同様とする。

第4節 土壌環境及び地下水質の保全

(土壌及び地下水汚染対策指針の作成)

第76条 市長は、人の健康を損なうおそれのある物質として規則で定めるもの(以下この節において「特定有害物質」という。)に汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散又は当該土壌に起因する地下水の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針(以下この節において「土壌及び地下水汚染対策指針」という。)を定めるものとする。

(汚染状況の調査等)

第77条 特定有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(規則で定める事業所を除く。以下この節において「特定有害物質取扱事業所」という。)を設置している者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この節において「特定有害物質取扱事業者」という。)は、現に取り扱っている特定有害物質の適正な管理に努めるとともに、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、その特定有害物質取扱事業所における特定有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況を調査するよう努めなければならない。

2 前項の規定による調査をした特定有害物質取扱事業者は、その結果を速やかに市長に報告するとともに、公表するよう努めなければならない。

(汚染土壌の処理に関する命令)

第78条 市長は、特定有害物質取扱事業者が、当該特定有害物質取扱事業所において特定有害物質により土壌を汚染したことにより、大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定有害物質取扱事業者に対し、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染された土壌の処理に関する計画(以下この条において「汚染処理計画」という。)を作成し、これに基づき、汚染された土壌を処理すべきことを命ずることができる。この場合において、当該特定有害物質取扱事業者が当該特定有害物質取扱事業所の敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。

2 前項の規定による命令を受けた特定有害物質取扱事業者は、汚染処理計画を作成したときは、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により汚染処理計画の提出をした特定有害物質取扱事業者は、汚染された土壌の処理が完了したときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(特定有害物質取扱事業所の廃止時等の措置)

第79条 特定有害物質取扱事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該特定有害物質取扱事業所の敷地の土壌の汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

(1) 特定有害物質取扱事業所を廃止するとき。

(2) 特定有害物質取扱事業所の建物の全部又は建物のうち特定有害物質を取り扱い、若しくは取り扱っていた部分を除却するとき。

(3) 特定有害物質取扱事業所において、特定有害物質を貯蔵し、又は貯蔵していた施設(配管等の附帯設備を含む。以下この条及び第82条において「貯蔵施設」という。)を除却するとき(当該貯蔵施設の構造等からみて特定有害物質の地下への浸透のおそれがないことが明らかな場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による調査の結果、特定有害物質取扱事業所の敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下この条及び次条において「土壌汚染基準」という。)を超えていると認めるときは、当該特定有害物質取扱事業者に対し、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより当該特定有害物質取扱事業所の敷地の汚染された土壌の拡散の防止に関する計画(以下この節において「汚染拡散防止計画」という。)を作成し、これに基づき、汚染の拡散の防止の措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、当該特定有害物質取扱事業者が当該特定有害物質取扱事業所の敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。

3 前項の規定による命令を受けた特定有害物質取扱事業者は、汚染拡散防止計画を作成したときは、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により汚染拡散防止計画の提出をした特定有害物質取扱事業者は、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、特定有害物質取扱事業者が第1項の規定による調査又は第2項の規定による措置を行わずに第1項各号に掲げる特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物若しくは貯蔵施設の除却に係る土地の譲渡(借地の場合にあっては、当該土地の返還をいう。以下この項及び第82条において同じ。)をしたときは、当該譲渡を受けた者は、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、当該調査又は当該措置を講じなければならない。

(土地の改変時における改変者の措置)

第80条 規則で定める面積以上の土地について規則で定める行為による改変(以下この条において「改変」という。)をしようとする者(以下この条から第82条までにおいて「土地改変者」という。)は、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、その改変をしようとする土地(以下この条において「改変予定地」という。)における過去の特定有害物質取扱事業所の設置の状況等を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該改変予定地の土壌が汚染されているおそれがあると認めるときは、土地改変者に対し、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該土壌の汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告するよう求めることができる。

3 土地改変者は、改変予定地の土壌の汚染の状況の調査の結果、当該改変予定地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌汚染基準を超えていることが判明したときは、当該改変予定地の改変に伴う汚染の拡散を防止するため、土壌及び地下水汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染拡散防止計画を作成し、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により汚染拡散防止計画の提出をした土地改変者は、汚染拡散防止計画の内容を実施しなければならない。

5 第3項の規定により汚染拡散防止計画の提出をした土地改変者は、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(土壌汚染状況調査結果等の住民への周知)

第81条 第78条第1項又は第79条第2項の規定により命令を受けた特定有害物質取扱事業者は、規則で定めるところにより、当該特定有害物質取扱事業所の敷地の土壌の汚染の状況、当該汚染された土壌の処理又は汚染の拡散の防止の方法その他必要な事項について、当該敷地の周辺の住民に周知しなければならない。

2 市長は、市民の安心と安全を確保するために必要があると認めるときは、前条第3項の規定により汚染拡散防止計画を作成し、市長に提出した土地改変者に対して、規則で定めるところにより、当該改変予定地の土壌の汚染の状況、当該汚染の拡散の防止の方法その他必要な事項について、当該改変予定地の周辺の住民に周知するよう要請することができる。

(記録の作成等)

第82条 特定有害物質取扱事業者、第79条第1項各号に掲げる特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物若しくは貯蔵施設の除却に係る土地の譲渡を受けた者又は土地改変者は、この節の規定により実施した調査又は処理若しくは措置について記録を作成し、保管しておかなければならない。

2 特定有害物質取扱事業者、第79条第1項各号に掲げる特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物若しくは貯蔵施設の除却に係る土地の譲渡を受けた者又は土地改変者は、この節の規定により実施した調査又は処理若しくは措置をした土地を譲渡するときは、前項の記録を当該土地の譲渡を受ける者に引き継がなければならない。

(勧告)

第83条 市長は、第78条第2項若しくは第3項第79条第1項若しくは第3項から第5項まで、第80条第1項若しくは第3項から第5項まで、第81条第1項又は前条の規定に違反をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(地下水の水質の浄化に係る命令)

第84条 市長は、特定有害物質取扱事業所において特定有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するために必要な限度において、当該特定有害物質取扱事業所を設置している者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業所を設置している者であった者と異なる場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、市長は、同項の浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業所を設置している者であった者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

3 特定有害物質取扱事業所を設置している者(特定有害物質取扱事業所又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定有害物質取扱事業所について前項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

(調査への協力)

第85条 市長は、特定有害物質による土壌又は地下水の汚染の原因を調査するため必要があると認めるときは、土地の所有者又は管理者に対し、当該土地の調査について協力を求めることができる。

第5節 地盤の沈下の防止

(地下水の採取の許可)

第86条 動力を用いて地下水を採取するための施設(以下この節及び第127条第1項第4号において「揚水施設」という。)で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下この節及び第127条第1項第4号において同じ。)が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者は、揚水施設ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準等)

第87条 市長は、前条の許可の申請に係る揚水施設のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が規則で定める技術上の基準(以下この節及び第127条第1項第4号において「技術基準」という。)に適合していると認めるときでなければ、前条の許可をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 非常災害用等公益上の目的で揚水施設を設置し、地下水を採取しようとするとき。

(2) 規則で定める用途に供する地下水を採取しようとする場合で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。

(3) この条例の施行前に埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下この節において「県条例」という。)第88条第1項の規定により県条例第86条の許可を受けたものとみなされた揚水施設による地下水の採取が困難となり、当該揚水施設に代えてこれに相当する他の揚水施設により地下水を採取しようとする場合で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。

2 市長は、前条の規定による許可をするに当たり、地盤の沈下の防止のために必要な限度において、条件を付することができる。

(変更の許可等)

第88条 第86条の許可を受けた者(以下この節において「許可揚水施設使用者」という。)は、第86条の許可を受けた揚水施設(以下この節及び第127条第1項第4号において「許可揚水施設」という。)について、そのストレーナーの位置を許可を受け、若しくは許可を受けたものとみなされた位置より浅くし、若しくは深くし(ストレーナーの位置が技術基準に適合している揚水施設について深くする場合を除く。)、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受け、若しくは許可を受けたものとみなされた断面積より大きくしようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 第87条の規定は、前項の許可について準用する。

3 許可揚水施設使用者は、許可揚水施設について、その揚水機の吐出口の断面積を6平方センチメートル以下にしたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

4 許可揚水施設使用者は、氏名、名称その他の規則で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地下水の採取の届出)

第89条 揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設により地下水を採取しようとする者は、揚水施設ごとに、その揚水機の吐出口の断面積及び揚水機の出力を定めて、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、前条第3項の規定により届出をした者は、この限りでない。

(施設基準等の遵守)

第90条 前条に規定する揚水施設により地下水を採取する者は、その設置する揚水施設の構造を規則で定める基準(以下この節において「施設基準」という。)に適合させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 非常災害用等公益上の目的で揚水施設を設置し、地下水を採取しようとするとき。

(2) 規則で定める用途に供する地下水を採取しようとする場合で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。

(3) この条例の施行前に県条例第92条の規定により届出をした揚水施設による地下水の採取が困難となり、当該揚水施設に代えてこれに相当する他の揚水施設により地下水を採取しようとする場合で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。

2 前項本文の規定は、第88条第3項の規定による届出をすべき揚水施設で当該届出をすべき事由が生じた後その構造について第91条第1項の規則で定める変更がされていないものについては、適用しない。

3 前条に規定する揚水施設により地下水を採取する者は、規則で定める採取量を超えて地下水を採取してはならない。

(変更の届出)

第91条 第88条第3項又は第89条の規定による届出をした者(以下この節において「届出揚水施設使用者」という。)は、第88条第3項又は第89条の規定により届出をした揚水施設(以下この節において「届出揚水施設」という。)の構造について、規則で定める変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 届出揚水施設使用者は、氏名、名称その他の規則で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(計画変更勧告)

第92条 市長は、第89条又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る揚水施設の構造が施設基準に適合しないと認めるときは、その届出の日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、当該構造に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。ただし、第90条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(実施の制限)

第93条 第89条又は第91条第1項の規定による届出をした者は、その届出の日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る地下水の採取又は揚水施設の構造の変更をしてはならない。

(採取量の測定等)

第94条 許可揚水施設使用者及び第89条に定める揚水施設により地下水を採取する者は、規則で定めるところにより水量測定器を設置しなければならない。ただし、揚水施設の構造上水量測定器を設置することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する者は、規則で定めるところにより、前項の規定により設置された水量測定器によりその揚水施設に係る地下水の採取量を記録し、市長に報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により水量測定器を設置していない場合には、規則で定めるところにより、地下水の採取の状況を記録し、市長に報告するものとする。

(承継)

第95条 許可揚水施設又は届出揚水施設を譲り受け、又は借り受けて、当該揚水施設により地下水を採取する者は、当該揚水施設に係る許可揚水施設使用者又は届出揚水施設使用者(以下この節において「許可揚水施設使用者等」という。)の地位を承継する。

2 許可揚水施設使用者等について相続、合併又は分割(当該揚水施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水施設を承継した法人は、当該許可揚水施設使用者等の地位を承継する。

3 前2項の規定により許可揚水施設使用者等の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(廃止の届出等)

第96条 許可揚水施設使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 許可揚水施設又は届出揚水施設を廃止したとき。

(2) 許可揚水施設又は届出揚水施設により地下水を採取することを廃止したとき。

(3) 許可揚水施設の構造又は用途を変更したことにより、当該許可揚水施設による地下水の採取が第86条の許可を要しないこととなったとき(第88条第3項に規定するときを除く。)

(4) 届出揚水施設の構造又は用途を変更したことにより、当該届出揚水施設による地下水の採取が第89条の届出を要しないこととなったとき。

2 許可揚水施設使用者がその許可揚水施設について、第88条第3項の規定による届出をすべき事由が生じたとき又は前項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該許可揚水施設に係る第86条の許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)

第97条 市長は、許可揚水施設使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて許可揚水施設による地下水の採取の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第86条又は第88条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第87条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第88条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

(改善勧告及び改善命令等)

第98条 市長は、第90条第1項又は第3項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その揚水施設の構造の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、第92条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで、その構造が施設基準に適合しない揚水施設により地下水を採取しているとき又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該揚水施設の構造の改善等必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該揚水施設による地下水の採取を停止すべきことを命ずることができる。

(採取量の減少勧告等)

第99条 市長は、第87条第1項ただし書又は第90条第1項ただし書の規定により揚水施設を設置し地下水を採取している者で、水の合理的な使用により地下水の採取量を減少することが適当であると認められるもの又は許可揚水施設若しくは届出揚水施設による地下水の採取に代えて他の水源により水の供給を受けることが適当であると認められるものがあるときは、その者に対し、当該許可揚水施設又は届出揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、当該許可揚水施設又は届出揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を命ずることができる。

(適用除外)

第100条 第86条から前条までの規定(第96条を除く。)は、次に掲げる揚水施設については、適用しない。

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を採取するための揚水施設

(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)による許可の対象となる井戸

(3) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)による許可の対象となる揚水設備

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の揚水施設

(5) 家庭の用に供する地下水を採取するための揚水施設で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下のもの

(6) 地下水のかん養を阻害しないものとして規則で定める用途に供する地下水を採取するための揚水施設で、ストレーナーの位置が地表面下30メートル以浅のもの

(地下水の採取の抑制)

第101条 揚水施設で地下水を採取する者は、その水の合理的な使用により、地下水の採取の抑制に努めなければならない。

(地下水のかん養)

第102条 事業者及び市民は、地下水のかん養を図るため、雨水の有効利用に努めるとともに、敷地内の舗装又は雨水を処理するための施設の設置をする場合には雨水が地下に浸透しやすい素材又は構造のものを使用する等雨水の地下浸透の促進に努めなければならない。

(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)

第103条 事業者は、地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、周辺の地盤及び地下水位への影響を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6節 光害の防止

(定義)

第104条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 光害 照明機器から照射される光で目的とする照明対象範囲の外部に照射されるものその他不適切な照明機器の使用に起因する人の諸活動及び動植物への悪影響をいう。

(2) サーチライト等 強い光を発し、かつ、遠距離まで届く照射機能を持つ照明機器であって、サーチライト、レーザーその他の投射器又はこれらに類するものをいう。

(光害の防止)

第105条 何人も、屋外において照明機器を使用するときは、周辺の環境の状況に配慮した適切な照明機器を選定することその他光害を発生させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(サーチライト等の使用の禁止)

第106条 何人も、屋外を照射する目的で、サーチライト等を使用してはならない。ただし、特定の対象物を照射することを目的として使用する場合その他規則で定める場合は、この限りではない。

(使用中止の勧告)

第107条 市長は、前条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第7節 事故時等の措置

(事故時の措置)

第108条 事業者は、工場若しくは事業場の施設、設備等の故障、破損その他の事故又は指定土木建設作業における事故の発生により、大気の汚染の原因となる物質で規則で定めるものが大気中に排出され、又は汚水等が公共用水域に流出し、若しくは地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、当該物質又は汚水等の引き続く排出、流出又は浸透を防止するための応急の措置をとらなければならない。

2 事業者は、前項の事故が発生したときは、直ちに、その事故の状況を市長に通報するとともに、規則で定めるところにより、講じた措置の概要を速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する事態を発生させた事業者が同項の応急の措置をとっていないと認めるとき又は同様の事態を再発させるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、同項の応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、工場又は事業場の施設、設備等の故障、破損その他の事故の発生により、第1項の大気の汚染の原因となる物質で規則で定めるもの以外の物質が大気中に排出されることにより、人の健康又は生活環境への支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該工場又は事業場を設置する者に対し、当該物質の引き続く排出を防止するための応急の措置その他必要な措置をとるべきことを要請するとともに、その事故の状況及び講じた措置の概要について報告を求めることができる。

(灯油等の流出又は浸透の防止)

第109条 次の各号に掲げる油(以下この条において「灯油等」という。)を、それぞれ当該各号に定める数量以上貯蔵し、又は1日当たりそれぞれ当該各号に定める数量以上取り扱う工場又は事業場を設置している者は、事故により当該工場又は事業場から灯油等が公共用水域に流出し、又は地下に浸透することにより、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることのないよう市長が定める予防上の必要な措置をとらなければならない。

(1) 灯油 1,000リットル

(2) 軽油 1,000リットル

(3) 重油 2,000リットル

(4) ギヤー油 6,000リットル

(5) シリンダー油 6,000リットル

(6) 動植物油類 10,000リットル

2 市長は、前項の者が同項の措置をとらないとき又はそのとった措置が適当でないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該工場又は事業場における灯油等の流出又は浸透の防止について必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(水質の汚濁に関する緊急時の措置)

第110条 市長は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により当該公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態を一般に周知しなければならない。

2 市長は、前項の事態が発生したときは、規則で定めるところにより、当該事態が発生した公共用水域の一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(地盤の沈下に関する緊急時の措置)

第111条 市長は、地下水位の著しい低下により、地盤の沈下が生ずるおそれがあると認めるとき又は地盤の沈下が生じたときは、その事態を一般に周知しなければならない。

2 市長は、前項の事態が発生したときは、規則で定めるところにより、地下水を採取する者に対し、地下水の採取の抑制を要請するものとする。

第6章 生活環境の保全に関する責任者の設置

第1節 環境負荷低減主任者

(環境負荷低減主任者の選任等)

第112条 規則で定める事業者は、その事業活動において生ずる環境への負荷の低減その他生活環境の保全に関する取組を推進するため、規則で定めるところにより環境負荷低減主任者を選任しなければならない。

2 前項の事業者は、環境負荷低減主任者を選任したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(環境負荷低減主任者の職務)

第113条 環境負荷低減主任者は、その事業所の事業内容、規模等に応じ、次に掲げる業務を管理するものとする。

(1) この条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。

(2) 従業員に対する環境への負荷の低減に関する教育に関すること。

(3) 事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること。

(4) 事故その他緊急時における体制の整備に関すること。

第2節 公害防止監督者等

(公害防止監督者等の選任等)

第114条 規則で定める工場又は事業場(以下この節において「指定工場等」という。)を設置している者は、規則で定めるところにより、公害防止監督者又は公害防止主任者を選任しなければならない。

2 公害防止監督者及び公害防止主任者は、それぞれ、規則で定める職務を行うものとする。

3 指定工場等を設置している者は、公害防止監督者又は公害防止主任者を選任したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。公害防止監督者又は公害防止主任者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。

(公害防止監督者等の資格)

第115条 公害防止監督者は、当該指定工場等においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

2 公害防止主任者は、規則で定める指定工場等の区分ごとに、規則で定める資格を有する者又は規則で定める講習を修了した者のうちから選任しなければならない。

(代理者の選任等)

第116条 指定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、公害防止監督者又は公害防止主任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行う者(以下この節において「代理者」という。)を選任しなければならない。

2 第114条第3項の規定は公害防止監督者の代理者について準用し、同項及び前条第2項の規定は公害防止主任者の代理者について準用する。

(公害防止監督者等の職務の遂行等)

第117条 公害防止監督者及び公害防止主任者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行わなければならない。

2 指定工場等の従業員は、公害防止監督者及び公害防止主任者並びにこれらの代理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

(公害防止監督者等の解任命令等)

第118条 市長は、公害防止監督者若しくは公害防止主任者又はこれらの代理者が大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)若しくはダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)又はこれらの法律に基づく命令の規定、この条例又はこの条例に基づく規則の規定その他規則で定める法令の規定に違反したときは、指定工場等を設置している者に対し、公害防止監督者若しくは公害防止主任者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。

2 前項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者は、公害防止監督者及び公害防止主任者並びにこれらの代理者となることができない。

第7章 補則

(市民の調査請求)

第119条 公害に係る被害を受けている者又は受けるおそれのある者は、規則で定めるところにより、当該公害の状況及びその原因について、市長に調査を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による調査の請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果等を当該請求をした者に通知するものとする。

(適用除外)

第120条 この条例の規定は、法令に別段の定めがあるときは、適用しない。

(立入検査等)

第121条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、この条例で定める工場又は事業場等その他必要な場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り土壌若しくは地下水を収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第122条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告に従わなかった者の公表)

第123条 市長は、第13条第22条第35条第68条又は第107条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第124条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第125条 第44条第48条第1項(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)第78条第1項又は第84条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第126条 第47条第5項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第127条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第37条第2項の規定に違反した者

(2) 第48条第1項(粉じんに係るものに限る。)第97条第98条第2項第108条第3項第109条第2項又は第110条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第86条の許可を受けないで地下水を採取した者

(4) 第88条第1項の許可を受けないで、許可揚水施設のストレーナーの位置を浅くし、若しくは深くし(ストレーナーの位置が技術基準に適合している揚水施設について深くする場合を除く。)、又は許可揚水施設の揚水機の吐出口の断面積を大きくし、これにより、地下水を採取した者

2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

3 第1項第1号及び前項の違反行為(指定施設(ばい煙に係るものに限る。)において発生するばい煙のうち規則で定める物質の排出が当該指定施設の排出口において規制基準に適合しない場合に限る。)については、当該違反行為が行われた日から3月以内に市長が当該違反行為に係る施設に関しその職員に第121条第1項の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において規則で定める方法により測定した結果が規制基準に適合しない場合に限り、当該違反行為をした者を罰する。

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第128条 第47条第2項第56条第3項若しくは第4項若しくは第57条第3項の規定による命令に違反した者又は第57条第4項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第129条 第40条第1項(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)又は第42条第1項(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第130条 第50条第2項又は第79条第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第131条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第40条第1項(炭化水素類又は粉じんに係るものに限る。)第2項若しくは第3項第41条第1項第42条第1項(炭化水素類又は粉じんに係るものに限る。)又は第89条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第45条第1項の規定に違反した者

(3) 第58条(ばい煙(規則で定める物質を除く。)又は排出水に係るものに限る。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

(一部改正〔平成23年条例9号〕)

第132条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第99条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第121条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔平成23年条例9号〕)

第133条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第41条第2項若しくは第3項第42条第1項(騒音又は振動に係るものに限る。)から第3項まで、第88条第3項又は第91条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第93条第114条第1項又は第116条第1項の規定に違反した者

(3) 第118条第1項の規定による命令に違反した者

(一部改正〔平成23年条例9号〕)

第134条 第122条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

第135条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、第125条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第136条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第42条第4項第46条第5項第74条第2項第88条第4項第91条第2項第95条第3項第96条第1項若しくは第114条第3項(第116条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者

(2) 第75条第2項の規定による提出をしなかった者

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに埼玉県生活環境保全条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例の規定によりなされたものとみなされた行為を含む。)は、この条例中これらに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から起算して21日を経過するまでの間に、第16条第1項に規定する特定建築物の新築、増築又は改築の工事に着手しようとする者に対する第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定建築物の新築等の工事に着手する日の21日前までに」とあるのは、「この条例の施行の日以後、速やかに」とする。

4 第38条第2項の規定は、飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号に掲げる飲食店営業をいう。以下同じ。)を行っている者であって、当該飲食店営業の全部の営業を行うために常時使用する従業員の数が5人以下である者については、当分の間、適用しない。

5 この条例の施行の際現に次の各号に掲げる事業以外の事業を行っている工場又は事業場(次の各号に掲げる事業を行っているものを除き、設置の工事に着手しているものを含む。)については、第47条第5項の規定(悪臭に係るものに限る。)は、施行日から平成22年3月31日までの間は、適用しない。

(1) 塗装工事業

(2) 食料品製造業

(3) 合板製造業

(4) 家具製造業

(5) パルプ・紙・紙加工品製造業(塗工紙製造業以外のものについては、有機溶剤を使用して製造又は加工を行うものに限る。)

(6) 印刷業

(7) 化学工業

(8) プラスチック製品製造業(強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラスチック製容器・浴槽等製造業を除く。)

(9) ゴム製品製造業

(10) 電線・ケーブル製造業

(11) 金属製品製造業(塗装工程を有するものに限る。)

(12) 一般機械器具製造業(塗装工程を有するものに限る。)

(13) 輸送用機械器具製造業(塗装工程を有するものに限る。)

6 この条例の施行の際現に行われている第55条第1項第8号に掲げるフットサル場営業については、同条の規定は、施行日から平成21年9月30日までの間は、適用しない。

7 施行日の前日までに着手した建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事については、第61条及び第62条並びに第65条から第70条までの規定は、適用しない。

8 施行日から起算して7日を経過するまでの間に第60条第2号に規定する石綿排出等工事(以下「石綿排出等工事」という。)に着手した者に対する第62条第1項の規定の適用については、同項中「当該建設工事に着手する日の7日前から」とあるのは、「当該建設工事に着手する日から」とする。

9 施行日から起算して14日を経過するまでの間に石綿排出等工事を行おうとする者に対する第66条の規定の適用については、同項中「石綿排出等作業の開始の日の14日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

10 施行日の前日までに埼玉県生活環境保全条例第92条の規定によりなされた届出は、第89条の規定によりなされた届出とみなす。

11 この条例の施行前に埼玉県生活環境保全条例第92条の規定による届出をすべきであった揚水施設(前項の規定により第89条の規定によりなされたものとみなされた届出に係る揚水施設を含む。)で当該届出をすべき事由が生じた後においてその構造について第91条第1項の規則で定める変更がされていないものについては、第90条第1項本文及び第3項並びに第94条第1項本文の規定は、適用しない。

12 この条例の施行の際現に使用されている第104条第2号に規定するサーチライト等については、第106条の規定は、施行日から平成21年9月30日までの間は、適用しない。

13 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年度における取扱量等の把握及び平成22年度における取扱量等の報告の特例)

14 平成21年度における第74条第1項の特定化学物質等取扱事業者及び同項の規定により把握すべき特定化学物質の取扱量その他の事項(以下この項において「取扱量等」という。)並びに平成22年度における同条第2項の規定により報告すべき取扱量等に係る第71条第1号の規定の適用については、同号中「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質」とあるのは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正前の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げる第一種指定化学物質及び同令別表第2に掲げる第二種指定化学物質」とする。

(追加〔平成21年条例29号〕)

(令和5年度における取扱量等の報告の特例)

15 令和5年度における第74条第2項の規定により報告すべき特定化学物質の取扱量その他の事項に係る第71条第1号の規定の適用については、同号中「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質」とあるのは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第288号)による改正前の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げる第一種指定化学物質及び同令別表第2に掲げる第二種指定化学物質」とする。

(追加〔令和4年条例14号〕)

(平成21年7月17日条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第23条及び第36条第6号の改正は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第131条第3号の改正は平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年10月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月22日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例第66条の規定により測定計画が提出された石綿排出等作業については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第55条の改正は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例第61条、第62条、第65条及び第70条の規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)による改正前の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

別表(第36条、第58条関係)

(一部改正〔平成21年条例29号・24年47号・30年30号〕)

(1) ばい煙に係る指定施設

施設

規模

1

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉及び焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

2

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉及び4の項から6の項までに掲げるものを除く。)

ごう子面積(火ごう子の水平投影面積をいう。以下この表において同じ。)が0.6平方メートル以上1平方メートル未満であること、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下この表において同じ。)が0.3平方メートル以上0.5平方メートル未満であること、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上50リットル未満であること又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

3

ゆうかわらの製造の用に供する焼成炉

ごう子面積が0.6平方メートル以上であること、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

4

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン未満であること、火ごう子面積が0.5平方メートル未満であること、羽口面断面積が0.2平方メートル未満であること又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル未満であること。

5

鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル未満であること又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア未満であること。

6

アルミニウムの第二次精錬の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。

7

廃棄物焼却炉(金属の回収を目的として金属に付着している油、樹脂等を焼却する施設を含む。)

ごう子がある施設にあっては火ごう子面積が2平方メートル未満であり、かつ、焼却能力が1時間当たり200キログラム未満であり、火ごう子がない施設にあっては焼却能力が1時間当たり200キログラム未満であること。ただし、金属の回収を目的として金属に付着している油、樹脂等を焼却する施設にあっては、火ごう子面積が2平方メートル以上であること又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上である施設を含む。

備考 2の項、4の項及び5の項に掲げる施設にあっては、大気汚染防止法の適用を受ける施設を除く。

(2) 炭化水素類に係る指定施設

施設

要件

1

貯蔵用屋外タンク

炭化水素類を貯蔵するため屋外に固定されたタンクで、一のタンクの貯蔵容量が500キロリットル以上であること。

2

給油用地下タンク

燃料として給油する炭化水素類を貯蔵するため地下に設置されたタンク(一の事業所における当該タンクの貯蔵容量の合計が27キロリットル以上の事業所に設置されているものに限る。)であること。

3

出荷用ローディングアーム

出荷する炭化水素類を貯蔵するための固定されたタンク(一の事業所における当該タンクの貯蔵容量の合計が1,000キロリットル以上の事業所に設置されているものに限る。)に設置されているものであること。

4

ドライクリーニング用乾燥機

炭化水素類又は規則で定める炭化水素類含有物(以下この表において「炭化水素類等」という。)を使用する事業所で、その事業所における炭化水素類等をドライクリーニング溶剤として使用するすべての洗濯機の洗濯定格能力の合計が23キログラム以上のものに設置されているものであること。

5

製造設備

炭化水素類等の製品(食料品を除く。)を製造する設備のうち、炭化水素類等のろ過、混合、攪拌こうはん又は加熱をする設備で、その設備の定格容量が180リットル以上であること。

6

使用施設

(食料品を除く。)の製造において炭化水素類等(燃料として使用するものを除く。以下この項において同じ。)を使用する規則で定める施設(一の事業所における当該施設で使用する炭化水素類等の最大の使用量の合計が1日当たり500キログラム以上又は当該炭化水素類等に含まれる規則で定める揮発性物質の最大の使用量の合計が1月当たり5,000キログラム以上の事業所に設置されているものに限る。)であること。

備考 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受ける施設を除く。

(3) 粉じんに係る指定施設

施設

規模

1

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下この表において同じ。)又は土石の堆積場

面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。

2

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

ベルトコンベアにあってはベルトの幅が40センチメートル以上75センチメートル未満であり、バケットコンベアにあってはバケットの内容積が0.01立方メートル以上0.03立方メートル未満であること。

3

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上75キロワット未満であること。

4

破砕機(コンクリートの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

5

分級機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

6

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。

7

セメントの製造の用に供するクリンカークーラー

すべての施設とする。

8

セメントの製造又は加工の用に供するホッパー及びバッチャープラント

すべての施設とする。

(4) 汚水等に係る指定施設

施設

1

弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の5に掲げるものを除く。)で1日当たりの給食能力が350食以上のもの

2

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。3の項において同じ。)又は病院に設置されるちゅう房施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4及び第68号の2イに掲げるものを除く。)で1日当たりの給食能力が350食以上のもの

3

共同調理場及び病院以外の特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設で1日当たりの給食能力が350食以上のもの

4

コルゲートマシン

5

飲食店(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の8に掲げる飲食店を除き、総床面積が250平方メートル以上のものに限る。)に設置されるちゅう房施設(同表第66号の6及び第66号の7に掲げるものを除く。)

6

野菜又は果実の洗浄又は切断等による加工(その物の本質を変えないで形態だけを変化させることをいう。)を専ら行う業の用に供する洗浄施設及び原料処理施設

7

パン・菓子製造業の用に供する洗浄施設、原料処理施設、混合・攪拌こうはん施設及び充てん施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第8号及び第9号に掲げるものを除き、製品の製造の用に供する部分の総床面積が250平方メートル以上の工場に設置されているものに限る。)

(5) 騒音に係る指定施設

施設

1

木材加工機械

帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものであること。)

丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものであること。)

かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット未満のものであること。)

2

合成樹脂用の粉砕機

3

ペレタイザー

4

コルゲートマシン

5

シェイクアウトマシン

6

ダイカスト機

7

冷却塔(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

(6) 振動に係る指定施設

施設

1

シェイクアウトマシン

2

オシレイティングコンベア

さいたま市生活環境の保全に関する条例

平成20年10月17日 条例第46号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成20年10月17日 条例第46号
平成21年7月17日 条例第29号
平成23年3月9日 条例第9号
平成23年12月27日 条例第50号
平成24年10月25日 条例第47号
平成26年10月22日 条例第74号
平成30年3月26日 条例第30号
令和3年3月11日 条例第8号
令和4年3月28日 条例第14号
令和7年3月21日 条例第27号