○さいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則
平成22年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市大宮盆栽美術館条例(平成21年さいたま市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧券の交付等)
第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により観覧料(年間観覧料を除く。以下この項において同じ。)を納付した者に対し、観覧券を交付する。ただし、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の方法により観覧料が納付されたことを確認した場合は、この限りでない。
2 市長は、条例第5条第2項に規定する観覧料の額を納付した者に対し、特別の観覧券を交付する。
3 市長は、条例第5条第1項の規定により年間観覧料を納付した者(以下「年間観覧者」という。)に対し、年間観覧券を交付する。
4 年間観覧券の有効期間は、交付の日から起算して1年とする。
5 年間観覧者は、美術館が展示する盆栽資料(条例第5条第2項に規定する特別の盆栽資料を除く。)を観覧しようとするときは、有効な年間観覧券を提示しなければならない。
6 美術館が1月以上休館する場合において、当該休館期間の開始日が年間観覧券の有効期間内に存するときは、当該休館期間(その期間に1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)に相当する期間を、年間観覧券の有効期間に加えるものとする。
(一部改正〔平成30年規則47号・令和2年80号〕)
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別使用を許可しない。
(1) 美術館の設置の目的に寄与すると認められないとき。
(2) 盆栽資料の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 盆栽資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別使用をすることが適当でないと認めるとき。
4 市長は、特別使用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
5 特別使用許可を受けた者は、第2項の規定による特別使用許可書の交付と引換えに特別使用料を納付しなければならない。
(施設等の利用)
第4条 条例第7条第1項の規定による施設等の利用に係る搬入又は搬出については、条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、木曜日に行うことができる。
(1) 利用の許可を受けようとする場合 利用許可申請書(様式第3号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 利用変更許可申請書(様式第4号)
2 駐車場及び音声ガイド機器の利用の手続については、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年規則1号〕)
(1) 利用の許可 利用許可書兼領収書(様式第5号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可 利用変更許可書兼領収書(様式第6号)
(使用料の納付)
第7条 施設等の利用許可等を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条各号に定める書類の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第9条 条例第13条の規定により観覧料等を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に基づく学習活動として学生、生徒又は児童及びその引率者が利用する場合 100分の100
(2) 市又は市教育委員会が主催する事業に利用する場合 100分の100
(3) 埼玉県又は埼玉県教育委員会が主催する事業に利用する場合 100分の100
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める割合
(一部改正〔平成22年規則80号〕)
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により、施設等の使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が施設等の利用許可等を取り消した場合 100分の100
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができない場合 市長が相当と認める割合
(使用料加算額の特例)
第11条 条例別表第3備考第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市又は市教育委員会が主催して行う事業で入場料その他これに類する料金を徴収する場合
(2) 埼玉県又は埼玉県教育委員会が主催して行う事業で入場料その他これに類する料金を徴収する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(図録等の販売の承認)
第12条 利用者が、許可を受けた施設等を利用する場合において、展示する盆栽資料に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類するものを販売しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(管理上の立入り)
第13条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(遵守事項及び市長の指示)
第14条 市長は、美術館の入館者の遵守事項を定め、かつ、施設の管理上必要があると認めるときは、入館者に対し、その都度指示することができる。
(盆栽資料の館外貸出し)
第15条 市長は、他の美術館その他市長が適当と認めるものに対し、美術館が所蔵している盆栽資料の貸出しをすることができる。
4 館外貸出しの期間は、60日以内とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(寄贈及び寄託)
第16条 市長は、盆栽資料の寄贈(以下「寄贈」という。)及び盆栽以外の盆栽資料の寄託(以下「寄託」という。)を受けることができる。
4 寄託を受けた盆栽以外の盆栽資料(次項において「寄託品」という。)は、美術館が所蔵する盆栽資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託をした者の承認を得なければならない。
5 市長は、寄託品に災害その他の不可抗力による損害があったときは、その責めを負わない。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成22年6月14日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月6日規則第1号)
この規則は、平成24年1月13日から施行する。
附則(平成26年2月3日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の利用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の附属設備の利用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の附属設備の利用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則第2条第6項の規定は、令和2年3月2日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例施行規則第2条第6項の規定は、適用日以後に有効期間が満了する年間観覧券について適用し、適用日前に有効期間が満了した年間観覧券については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月26日規則第85号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成24年規則1号・26年16号・31年58号〕)
1 企画展示室の附属設備の使用料
附属設備の名称 | 単位 | 使用料(1日につき) | 備考 |
スポットライト | 1台 | 50円 |
|
AV装置 | 1式 | 2,780円 |
|
2 講座室の附属設備の使用料
附属設備の名称 | 単位 | 使用料(1回につき) | 備考 |
移動展示パネル | 1台 | 50円 |
|
拡声装置 | 1式 | 590円 | CDプレーヤー、カセットプレーヤー及びマイクを含む。 |
3 その他の附属設備の使用料
附属設備の名称 | 単位 | 使用料(1回につき) | 備考 |
音声ガイド機器 | 1台 | 310円 |
|
DLPプロジェクター | 1式 | 1,040円 | アジャスターテーブルを含む。 |
移動式スクリーン | 1台 | 200円 |
|
持込み電気器具用電源 | 1キロワット | 100円 | 単位は、持込み器具1台につき表示された消費電力による。1キロワットに満たない場合は、1キロワットとする。 |
様式第1号(第3条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第2号(第3条関係)
(一部改正〔令和5年規則85号〕)
略
様式第3号(第5条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第4号(第5条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年85号〕)
略
様式第5号(第6条関係)
(一部改正〔令和5年規則85号〕)
略
様式第6号(第6条関係)
(一部改正〔令和5年規則85号〕)
略
様式第7号(第9条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第8号(第9条関係)
略
様式第9号(第15条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第10号(第15条関係)
略
様式第11号(第16条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第12号(第16条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第13号(第16条関係)
略
様式第14号(第16条関係)
略