○さいたま市はるの園条例施行規則

平成23年2月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市はるの園条例(平成22年さいたま市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。

(1) 条例第2条第1号アに掲げる児童発達支援及び同号イに掲げる保育所等訪問支援(これらの支援のうち条例第4条第1項第3号に規定する者に係る支援を除く。)

(2) 条例第2条第2号の障害児相談支援

(3) 条例第2条第3号アに掲げる基本相談支援及び同号イに掲げる計画相談支援

(追加〔平成27年規則33号〕)

(休園日)

第3条 園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に業務を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(一部改正〔平成27年規則33号・令和4年45号〕)

(利用時間)

第4条 園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成27年規則33号・令和4年45号〕)

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者(同条第1項に規定する指定管理者をいう。)が園の管理に関する業務を行う場合についての第2条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加〔平成27年規則33号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則33号・令和4年45号〕)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第84号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

さいたま市はるの園条例施行規則

平成23年2月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成23年2月10日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第34号
平成27年3月20日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第84号
令和3年3月31日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第45号