○さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月27日
条例第66号
目次
第1章 総則(第1条―第20条)
第2章 助産施設(第21条―第24条)
第3章 乳児院(第25条―第34条)
第4章 母子生活支援施設(第35条―第43条)
第5章 保育所(第44条―第50条)
第6章 児童厚生施設(第51条―第54条)
第7章 児童養護施設(第55条―第64条)
第8章 福祉型障害児入所施設(第65条―第73条)
第9章 医療型障害児入所施設(第74条―第78条)
第10章 児童発達支援センター(第79条―第84条)
第11章 削除
第12章 児童心理治療施設(第89条―第96条)
第13章 児童自立支援施設(第97条―第107条)
第14章 児童家庭支援センター(第108条―第110条)
第15章 里親支援センター(第111条―第116条)
第16章 雑則(第117条・第118条)
附則
第1章 総則
(最低基準の目的)
第2条 最低基準は、市長の監督に属する児童福祉施設の入所者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかに、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(最低基準の向上)
第3条 市長は、さいたま市社会福祉審議会条例(平成15年さいたま市条例第12号)に基づくさいたま市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と児童福祉施設)
第4条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(児童福祉施設の一般原則)
第5条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮し、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止について十分考慮された上で設けられなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
(一部改正〔令和3年条例18号・5年18号〕)
(非常災害対策)
第6条の2 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行わなければならない。
3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(追加〔令和3年条例18号〕)
(安全計画の策定等)
第6条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(追加〔令和5年条例18号〕、一部改正〔令和6年条例26号〕)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第6条の4 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(追加〔令和5年条例18号〕)
(児童福祉施設における職員の一般的要件)
第7条 児童福祉施設における入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)
第8条 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第9条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員として兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和5年条例18号〕)
(入所した者を平等に取り扱う原則)
第10条 児童福祉施設においては、入所者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第11条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(一部改正〔令和7年条例67号〕)
(業務継続計画の策定等)
第12条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(全部改正〔令和5年条例18号〕)
第12条の2 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(追加〔令和3年条例18号〕、一部改正〔令和5年条例18号〕)
(衛生管理等)
第13条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(一部改正〔令和3年条例18号・5年18号〕)
(食事)
第14条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第9条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(入所者及び職員の健康診断)
第15条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
児童相談所等における児童の入所前の健康診断 | 入所した児童に対する入所時の健康診断 |
児童が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)に対する健康診査 | 入所した乳幼児に対する入所時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ、入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。
(一部改正〔平成26年条例50号・令和6年26号・7年67号〕)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第16条 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設府令」という。)第12条の2に規定するこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
(一部改正〔平成29年条例47号・令和5年30号・7年20号〕)
(児童福祉施設内部の規程)
第17条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項について規程を設けなければならない。
(1) 入所者の援助に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理についての重要事項
2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、保育所の運営に関する重要事項
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
(児童福祉施設に備える帳簿)
第18条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第19条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第20条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例50号・29年47号〕)
第2章 助産施設
(種類)
第21条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。
3 第2種助産施設とは、医療法第2条第1項に規定する助産所である助産施設をいう。
(入所させる妊産婦)
第22条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
(第2種助産施設の職員)
第23条 第2種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
(第2種助産施設と異常分べん)
第24条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかにこれを第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
第3章 乳児院
(設備の基準)
第25条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。
(3) 観察室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(一部改正〔令和7年条例67号〕)
第26条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。
(職員)
第27条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 心理療法担当職員は、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)をいう。第52条第2項第6号、第58条第7号及び第100条第6号を除き、以下同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5 看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とする。
6 看護師は、保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。ただし、乳幼児10人を入所させる乳児院には2人以上、10人を超える乳幼児を入所させる乳児院には2人に、おおむね10人増すごとに1人を加えた数以上の看護師を置かなければならない。
7 前項に規定する保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる施設には、保育士を1人以上置かなければならない。
(一部改正〔平成28年条例51号・30年63号・令和元年36号・3年18号・7年17号・8年16号〕)
第28条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2 看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。
(乳児院の長の資格等)
第29条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第22条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカー(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)の資格を有する者
(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は児童福祉施設府令第22条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
2 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための児童福祉施設府令第22条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年条例21号・5年30号・7年20号・8年16号〕)
(養育)
第30条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資するものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第15条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行われなければならない。
(乳児の観察)
第31条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)
第32条 乳児院の長は、第30条第1項に規定する目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、当該乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(業務の質の評価等)
第33条 乳児院は、法第37条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第34条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
第4章 母子生活支援施設
(設備の基準)
第35条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。
(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。
(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準じる設備を設けること。
(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。
(職員)
第36条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2 前項に規定する者のほか、心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
5 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。
6 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。
(母子生活支援施設の長の資格等)
第37条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第27条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は児童福祉施設府令第27条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間
2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための児童福祉施設府令第27条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年条例21号・5年30号・8年16号〕)
(母子支援員の資格)
第38条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第52条第2項第1号及び第58条第1号において同じ。)
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 精神保健福祉士の資格を有する者
(4)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(5) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校をいう。以下同じ。)若しくは中等教育学校(同条に規定する中等教育学校をいう。以下同じ。)を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(一部改正〔平成30年条例63号・令和8年16号〕)
(生活支援)
第39条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
(自立支援計画の策定)
第40条 母子生活支援施設の長は、前条に規定する目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、当該母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(業務の質の評価等)
第41条 母子生活支援施設は、法第38条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
2 保育所に準じる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
(関係機関との連携)
第43条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
(一部改正〔平成26年条例85号・令和6年26号〕)
第5章 保育所
(設備の基準)
第44条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児1人につき5平方メートル以上、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。ただし、市長が適当と認めるときは、当該保育所の乳児室又はほふく室の面積は、乳児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(市長が適当と認めるときは、当該保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
ア 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(一部改正〔平成26年条例50号・28年36号・令和元年36号〕)
(職員)
第45条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。ただし、一の保育所につき2人を下ることはできない。
(一部改正〔平成26年条例50号・令和6年39号〕)
(保育時間)
第46条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(保育の内容)
第47条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、児童福祉施設府令第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に従って行うものでなければならない。
(一部改正〔令和5年条例30号〕)
(保護者との連絡)
第48条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(業務の質の評価等)
第49条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 保育所は、定期的に当該保育所に入所している乳幼児の保護者その他の保育所の関係者(当該保育所の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(全部改正〔平成26年条例50号〕)
第50条 削除
(削除〔平成26年条例50号〕)
第6章 児童厚生施設
(設備の基準)
第51条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)
第52条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 高等学校卒業者等であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
(6) 次のいずれかに該当する者であって、市長が適当と認めたもの
ア 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定による大学院(同法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)への入学が認められた者
ウ 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
エ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(一部改正〔平成28年条例36号・30年63号・令和元年36号〕)
(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)
第53条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
(保護者との連絡)
第54条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、その保護者に連絡しなければならない。
第7章 児童養護施設
(設備の基準)
第55条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は、4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする。
(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
(職員)
第56条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、更にそれらの総数に1人以上を加えるものとする。
7 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
(一部改正〔平成28年条例51号・令和7年17号・8年16号〕)
(児童養護施設の長の資格等)
第57条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第42条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は児童福祉施設府令第42条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための児童福祉施設府令第42条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年条例21号・5年30号・8年16号〕)
(児童指導員の資格)
第58条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 精神保健福祉士の資格を有する者
(3)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(4) 大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(5) 大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(6) 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 高等学校卒業者等であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(一部改正〔平成28年条例36号・30年63号・令和元年36号・8年16号〕)
(養護)
第59条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
第60条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
(自立支援計画の策定)
第61条 児童養護施設の長は、第59条に規定する目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、当該児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(業務の質の評価等)
第62条 児童養護施設は、法第41条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第63条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)
第64条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
第8章 福祉型障害児入所施設
(設備の基準)
第65条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
(5) 主として肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 支援室及び屋外遊戯場
イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
(7) 児童の居室の1室の定員は、4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする。
(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。
5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。
7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。
9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。
12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。
14 心理支援を行う必要があると認められる児童5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
(一部改正〔平成30年条例19号・令和3年18号・5年30号・6年26号・7年17号〕)
(生活指導及び学習指導)
第67条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第60条第2項の規定を準用する。
(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)
第68条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
(入所支援計画の作成)
第69条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第70条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)における児童と起居を共にする職員については、第63条の規定を準用する。
(保護者等との連絡)
第71条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導について、その協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)
第72条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、当該診査が児童の福祉に有害な実験となってはならない。
(入所した児童に対する健康診断)
第73条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第9章 医療型障害児入所施設
(設備の基準)
第74条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 医療型障害児入所施設には、病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギプス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(職員)
第75条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。
6 主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第3項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。
7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第69条の規定を準用する。
(心理学的及び精神医学的診査)
第77条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第72条の規定を準用する。
(入所した児童に対する健康診断)
第78条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第15条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第10章 児童発達支援センター
(改称〔令和6年条例26号〕)
(設備の基準)
第79条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。
3 第1項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 発達支援室の1室の定員は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(職員)
第80条 児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
(1) 児童40人以下を通わせる施設 栄養士又は管理栄養士
(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員
(3) 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員
(4) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員
(5) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
3 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。
4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
5 第9条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(一部改正〔平成30年条例19号・令和3年18号・21号・4年30号・5年18号・30号・6年26号・7年17号〕)
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(保護者等との連絡)
第82条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導について、その協力を求めなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(心理学的及び精神医学的診査)
第83条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
第84条 削除
(削除〔令和6年条例26号〕)
第11章 削除
(削除〔令和6年条例26号〕)
第85条から第88条まで 削除
(削除〔令和6年条例26号〕)
第12章 児童心理治療施設
(改称〔平成29年条例47号〕)
(設備の基準)
第89条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は、4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。
(3) 男子と女子の居室は、これを別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成29年条例47号〕)
(職員)
第90条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 心理療法担当職員は、大学若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
4 家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。
6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
(一部改正〔平成28年条例51号・29年47号・令和元年36号・3年18号・7年17号・8年16号〕)
(児童心理治療施設の長の資格等)
第91条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第74条第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は児童福祉施設府令第74条第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための児童福祉施設府令第74条第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成29年条例47号・令和3年21号・5年30号・8年16号〕)
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第92条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
(一部改正〔平成29年条例47号〕)
(自立支援計画の策定)
第93条 児童心理治療施設の長は、前条第1項に規定する目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、当該児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(一部改正〔平成29年条例47号・令和6年26号〕)
(業務の質の評価等)
第94条 児童心理治療施設は、法第43条の2に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(一部改正〔平成29年条例47号〕)
(児童と起居を共にする職員)
第95条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第63条の規定を準用する。
(一部改正〔平成29年条例47号〕)
(関係機関との連携)
第96条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
(一部改正〔平成29年条例47号・令和6年26号〕)
第13章 児童自立支援施設
(設備の基準)
第97条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は学校教育法に規定する特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。
(職員)
第98条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
(一部改正〔平成28年条例51号・令和7年17号・8年16号〕)
(児童自立支援施設の長の資格等)
第99条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センター(以下この条において「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(次号において「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事した者
(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための児童福祉施設府令第81条第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年条例21号・5年30号・7年20号・8年16号〕)
(児童自立支援専門員の資格)
第100条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 精神保健福祉士の資格を有する者
(2)の3 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(8) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの
(一部改正〔平成28年条例36号・30年63号・令和元年36号・8年16号〕)
(児童生活支援員の資格)
第101条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(2)の2 精神保健福祉士の資格を有する者
(2)の3 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者
(一部改正〔令和8年条例16号〕)
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
第102条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、全て児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
2 学科指導については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあってはこの限りでない。
(自立支援計画の策定)
第103条 児童自立支援施設の長は、前条第1項に規定する目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、当該児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(業務の質の評価等)
第104条 児童自立支援施設は、法第44条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第105条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)
第106条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(心理学的及び精神医学的診査等)
第107条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
第14章 児童家庭支援センター
(設備の基準)
第108条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。
(職員)
第109条 児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(一部改正〔平成28年条例51号〕)
(支援を行うに当たって遵守すべき事項)
第110条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
3 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成26年条例85号・令和6年26号〕)
第15章 里親支援センター
(追加〔令和6年条例26号〕)
(設備の基準)
第111条 里親支援センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第3項第3号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
(追加〔令和6年条例26号〕)
(職員)
第112条 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親等への支援の実施に関して、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
(追加〔令和6年条例26号〕)
(里親支援センターの長の資格等)
第113条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第11条第4項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
(追加〔令和6年条例26号〕)
(里親支援)
第114条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第27条第1項第3号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
(追加〔令和6年条例26号〕)
(業務の質の評価等)
第115条 里親支援センターは、自らその行う法第44条の3第1項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(追加〔令和6年条例26号〕)
(関係機関との連携)
第116条 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。
(追加〔令和6年条例26号〕)
第16章 雑則
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(高等学校及び大学の意味)
第117条 第38条第5号に規定する高等学校は中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を含み、第27条第4項(第36条第3項及び第56条第4項において準用する場合を含む。)、第52条第2項第6号ア、第58条第4号、第90条第3項(心理学を専修する学科及びこれに相当する課程を修めて卒業した者に係る部分に限り、第98条第4項において準用する場合を含む。)及び第100条第4号(社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者に係る部分に限る。)に規定する大学は大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を含むものとする。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
(電磁的記録)
第118条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(追加〔令和3年条例21号〕、一部改正〔令和6年条例26号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童福祉法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設(次項において「一時保護施設」という。)の建物(同日において建築中のものを含み、同日以後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第25条第1号、第26条第1号、第35条第1号又は第55条第1号(第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条第1号中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、第26条第1号中「室及び相談室」とあるのは「室」と、第35条第1号中「及び相談室」とあるのは「、調理場、浴室及び便所」と、「こと。」とあるのは「こと。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けないことができる。」と、第55条第1号中「居室、相談室」とあるのは「居室」とする。
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
3 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は一時保護施設の建物(同日において建築中のものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第25条第2号、第26条第2号、第35条第2号若しくは第3号又は第55条第2号の規定の適用については、第25条第2号中「寝室」とあるのは「寝室及び観察室」と、「2.47平方メートル」とあるのは「1.65平方メートル」と、第26条第2号中「2.47平方メートル」とあるのは「1.65平方メートル」と、第35条第2号中「母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし」とあるのは「母子室は」と、同条第3号中「30平方メートル」とあるのは「おおむね1人につき、3.3平方メートル」と、第55条第2号中「4人」とあるのは「15人」と、「4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3.3平方メートル以上とすること」とする。
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
5 平成23年6月17日前から存している障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下この項において「整備法」という。)第5条による改正前の児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の児童福祉法(以下この項において「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第65条第7号の規定を適用する場合においては、同号中「4人」とあるのは「15人」と、「4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3.3平方メートル以上とすること」とする。
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
(一部改正〔平成26年条例50号〕)
(保育所の職員配置に係る特例)
7 保育の需要に応じるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第45条第2項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。
(追加〔令和2年条例38号〕)
(追加〔令和2年条例38号〕)
(追加〔令和2年条例38号〕)
(追加〔令和2年条例38号〕)
附則(平成26年7月9日条例第50号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月6日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第90条第4項に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、この条例による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第90条第4項に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。
(児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)
3 この条例の施行前に、この条例による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第91条第1項第3号に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、この条例による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第91条第1項第3号に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。
附則(平成30年3月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第63号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス条例第34条の2(新指定障害福祉サービス条例第44条第1項及び第2項、第44条の4、第49条第1項及び第2項、第78条、第95条、第95条の5、第110条、第110条の4、第123条、第149条、第149条の4、第159条、第159条の4、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第201条、第201条の11並びに第201条の22において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第47条の2、新障害福祉サービス条例第25条の2(新障害福祉サービス条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第15条の2、新福祉ホーム条例第13条の2、新障害者支援施設条例第37条の2、新指定通所支援条例第39条の2(新指定通所支援条例第55条の5、第59条、第71条、第78条、第78条の2、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第36条の2(新指定入所施設条例第58条において準用する場合を含む。)並びに第9条の規定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営条例」という。)第12条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス条例第44条第1項及び第2項、第44条の4、第49条第1項及び第2項、第123条、第194条の12並びに第194条の20において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第92条第2項(新指定障害福祉サービス条例第95条の5、第110条、第110条の4、第149条、第149条の4、第159条、第159条の4、第172条、第185条、第190条、第194条、第201条、第201条の11及び第201条の22において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第50条第2項、新障害福祉サービス条例第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第16条第2項、新福祉ホーム条例第14条第2項、新障害者支援施設条例第39条第2項、新指定通所支援条例第42条第2項(新指定通所支援条例第55条の5、第59条、第71条、第78条、第78条の2、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第39条第2項(新指定入所施設条例第58条において準用する場合を含む。)並びに新設備運営条例第13条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは、「講じるよう努めなければならない」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
18 この条例の施行の際現に存する第9条の規定による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(次項及び附則第20項において「旧設備運営条例」という。)第65条第1項第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営条例第66条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
19 この条例の施行の際現に存する旧設備運営条例第66条第9項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営条例第66条第11項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
20 この条例の施行の際現に存する旧設備運営条例第80条第1項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営条例第80条第2項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。
附則(令和3年6月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第8条中さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第6条第5項、第7条第7項、第73条第5項及び第90条第1項の改正並びに第10条中さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「設備運営条例」という。)第80条第4項の改正は公布の日から、第10条中設備運営条例第29条第1項、第37条第1項、第57条第1項、第91条第1項及び第99条第1項の改正は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条中設備運営条例第29条第1項、第37条第1項、第57条第1項、第91条第1項及び第99条第1項の改正の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この条例による改正後の設備運営条例に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。
附則(令和4年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
2 さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年さいたま市条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第7条の規定並びに第3条中第47条及び第59条の改正、第4条中第44条の改正並びに第10条中第13条の改正は、公布の日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(次項において「改正後の設備運営条例」という。)第6条の3(保育所に係るものを除く。)、第3条の規定による改正後のさいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の指定通所支援条例」という。)第41条の2(改正後の指定通所支援条例第55条の5、第59条、第71条、第78条、第78条の2、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後のさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第38条の2(同条例第58条において準用する場合を含む。)及び第9条の規定による改正後のさいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第6条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
3 改正後の設備運営条例第6条の4第2項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。
附則(令和5年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
12 一部改正法附則第11条の規定により改正後の児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第9条の規定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新児童福祉施設条例」という。)第79条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
13 一部改正法附則第11条の規定により改正後の児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉施設条例第80条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
14 この条例の施行の際現に設置している第9条の規定による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(次項において「旧児童福祉施設条例」という。)第79条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設条例第79条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
15 この条例の施行の際現に設置している旧児童福祉施設条例第79条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設条例第80条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年7月9日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第1条の規定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第45条第2項、第2条の規定による改正後のさいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第3条第1項、第3条の規定による改正後のさいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第5条第3項並びに第4条の規定による改正後のさいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定の適用については、これらの規定中「15人」とあるのは「20人」と、「25人」とあるのは「30人」とする。
附則(令和7年3月21日条例第17号抄)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。