○さいたま市岩槻人形博物館条例施行規則

令和2年2月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市岩槻人形博物館条例(平成30年さいたま市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券等の交付等)

第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により観覧料を納付した者に対し、観覧券(年間観覧料を納付した者に対しては、年間観覧券)を交付する。

2 市長は、条例第5条第2項の観覧料の額を納付した者に対し、特別の観覧券を交付する。

3 年間観覧券の有効期間は、交付の日から起算して1年とする。

4 博物館が1月以上休館する場合において、当該休館期間の開始日が年間観覧券の有効期間内に存するときは、当該休館期間(その期間に1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)に相当する期間を、年間観覧券の有効期間に加えるものとする。

5 市長は、さいたま市岩槻人形博物館(以下「博物館」という。)の事業の普及、広報その他の目的により招待券を発行することができる。

6 博物館に入館しようとする者は、観覧券若しくは招待券を提出し、又は年間観覧券を提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則79号〕)

(特別使用許可手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「特別使用許可」という。)を受けようとする者は、特別使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 特別使用許可は、特別使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第6条第1項に規定する特別使用(以下「特別使用」という。)を許可しない。

(1) 博物館の設置の目的に寄与すると認められないとき。

(2) 人形資料の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 人形資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別使用をすることが適当でないと認めるとき。

4 市長は、特別使用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

5 特別使用許可を受けた者は、特別使用前に特別使用料を納付しなければならない。

(会議室等利用許可等手続)

第4条 条例第7条第3項の規定による会議室等の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可(以下「会議室等利用許可等」という。)を受けようとする者は、会議室等利用(変更)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 会議室等利用許可等は、会議室等利用(変更)許可書(様式第4号)を交付して行う。

3 会議室等利用許可等を受けた者は、会議室等の利用前に使用料を納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例別表第3の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(観覧料等の減免)

第6条 条例第14条の規定により観覧料等を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として学生、生徒又は児童及びその引率者が利用する場合 100分の100

(2) 市又は国、他の地方公共団体その他公共団体が主催する事業の用に供する場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める割合

2 条例第14条の規定により観覧料等の減額又は免除を受けようとする者は、観覧料等減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めた者については、口頭で申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、観覧料等減額(免除)承認書(様式第6号)を交付してこれを承認する。この場合において、前項ただし書の規定による申請があったときは、当該書面の交付を省略することができる。

(観覧料等の還付)

第7条 条例第15条ただし書の規定により、観覧料等を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 人形資料又は施設の管理上特に必要があるため、市長が特別使用許可又は会議室等利用許可等を取り消した場合 100分の100

(2) 利用者の責めに帰することができない理由による場合 市長が相当と認める割合

(遵守事項及び市長の指示)

第8条 市長は、博物館の入館者の遵守事項を定め、かつ、博物館の管理上必要があると認めるときは、入館者に対し、その都度指示することができる。

(管理上の立入り)

第9条 市長は、博物館の管理上必要があると認めるときは、会議室等の維持のため利用されている会議室に関係職員を立ち入らせることができる。

(人形資料の記録管理)

第10条 市長は、博物館が保管する人形資料について、その状況を常に明らかにするため、収蔵品データベースに登録しなければならない。

(人形資料の館外貸出し)

第11条 市長は、他の博物館その他市長が適当と認めるものに対し、博物館の事業に支障をきたさない範囲で、博物館が所蔵している人形資料の貸出し(以下「館外貸出し」という。)をすることができる。

2 館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、館外貸出許可申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、館外貸出許可書(様式第8号)を交付して行う。

4 館外貸出しの期間は、60日以内とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この限りでない。

(人形資料の寄贈)

第12条 市長は、博物館における展示又は研究に資する目的で、人形資料の寄贈(以下「寄贈」という。)を受けることができる。

2 寄贈をしようとする者は、寄贈申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、寄贈を受け入れたときは、寄贈した者に対し受領書(様式第10号)を交付する。

(人形資料の寄託)

第13条 前条の規定は、人形資料の寄託(以下「寄託」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「寄贈申請書(様式第9号)」とあるのは「寄託申請書(様式第11号)」と、同条第3項中「受領書(様式第10号)」とあるのは「受託書(様式第12号)」と読み替えるものとする。

2 市長は、寄託を受け入れるときは、前項の規定により準用する前条第1項の規定による申請をした者と、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

3 寄託を受けた人形資料は、博物館が所蔵する人形資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託した者の承認を得なければならない。

4 市長は、寄託を受けた人形資料に、災害その他の不可抗力による損害があったときは、その責めを負わない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年2月22日から施行する。

(令和2年5月28日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

別表(第5条関係)

附属設備の使用料

名称

単位

使用料

(1回につき)

備考

拡声装置

1式

330円

ワイヤレスマイク及びマイクスタンドを含む。

プロジェクター装置

1式

650円

スクリーン、ワイヤレスマイク及びマイクスタンドを含む。

持込み電気器具用電源

1キロワットにつき

100円

単位は、持込み器具1台につき表示された消費電力による。1キロワットに満たない場合は、1キロワットとする。

備考

1 附属設備の使用料は、条例別表第3に規定する会議室の利用区分に従い、午前又は午後の利用をもって1回、1日の利用をもって2回として計算する。

2 使用料を計算する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第11条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

様式第9号(第12条関係)

 略

様式第10号(第12条関係)

 略

様式第11号(第13条関係)

 略

様式第12号(第13条関係)

 略

さいたま市岩槻人形博物館条例施行規則

令和2年2月20日 規則第13号

(令和2年5月28日施行)