○さしま環境管理事務組合職員の給与に関する規則

平成2年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 職員の給与については、境町職員の給与に関する規則(昭和32年境町規則第2号。以下「町規則」という。)の例による。

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当については、前条の規定にかかわらず、宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,000円とする。ただし、宿日直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁から引き続き行われる場合は、2,500円とする。

2 前項の勤務は、時間外勤務、休日勤務には、含まないものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当の支給区分及び支給割合は、町規則第6条の別表の規定によらず、次表により支給するものとする。ただし、町規則付則第4項の規定については準用する。

役職名

管理職手当支給額

理事

41,000円

事務局長

41,000円

次長

37,000円

参事

37,000円

所長

32,000円

課長

32,000円

副参事

32,000円

(管理職員特別勤務手当)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給対象職員については、町規則第21条の2第1項の表によらず、次表により支給するものとする。

職員の職

手当の額

理事

8,000円

事務局長

8,000円

次長

6,000円

参事

6,000円

所長

6,000円

課長

6,000円

副参事

6,000円

(夜間勤務手当の支給)

第6条 夜間勤務手当の支給については、町規則第19条第1項及び第2項の規定を準用する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日規則第6号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第5号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の給与に関する規則

平成2年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)