○さしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
令和3年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年さしま環境管理事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 特定非営利活動法人日本スポーツ振興協会
(派遣することができない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復職時における処遇)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、さしま環境管理事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成5年さしま環境管理事務組合規則第4号。以下「初任給規則」という。)の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給規則に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以降の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(派遣職員に関する報告)
第6条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに管理者に提出することにより行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。