○瀬戸内市名誉市民条例施行規則

平成28年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市名誉市民条例(平成16年瀬戸内市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人への通知)

第2条 市長は、条例第3条第1項の規定により瀬戸内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)が選定されたときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

2 条例第2条第2項の規定により故人に追贈する場合は、前項の規定にかかわらず、その遺族に対し通知するものとする。

(名誉市民証書)

第3条 条例第5条に規定する名誉市民の称号を証する証書は、名誉市民証書(様式第1号)とする。

(公表)

第4条 条例第5条に規定する名誉市民の功績の公表は、市広報に次に掲げる事項を掲載して行う。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 近影の顔写真

(登録)

第5条 名誉市民の氏名その他必要な事項は、名誉市民登録台帳(様式第2号)に登録する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内市名誉市民条例施行規則

平成28年3月23日 規則第18号

(平成28年3月23日施行)