○瀬戸内市名誉市民条例施行規則
平成28年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市名誉市民条例(平成16年瀬戸内市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人への通知)
第2条 市長は、条例第3条第1項の規定により瀬戸内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)が選定されたときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(公表)
第4条 条例第5条に規定する名誉市民の功績の公表は、市広報に次に掲げる事項を掲載して行う。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 近影の顔写真
(登録)
第5条 名誉市民の氏名その他必要な事項は、名誉市民登録台帳(様式第2号)に登録する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。