○士幌町表彰条例

平成12年3月24日

条例第10号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

士幌町表彰条例(昭和51年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町の自治、産業、社会福祉、教育文化等の発展に顕著な功績のあったものについて、この条例の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰する。

(1) 自治功労賞 地方自治の振興に貢献したもの

(2) 産業功労賞 産業の振興に貢献したもの

(3) 社会功労賞 社会福祉、民生の安定に貢献したもの

(4) 教育、文化功労賞 教育、文化、体育の振興又は科学、技術の開発に貢献したもの

(5) 善行賞 他の模範となるような善行又は貢献したもの

(表彰の基準)

第3条 前条にかかる表彰の基準は、士幌町表彰条例施行規則(平成11年規則第3号)による。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び副賞を贈る。

2 表彰者が、故人である場合又は表彰前に死亡したときは、前項の規定による表彰状及び副賞は、その遺族に贈ることができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、町長が定めた日とする。

(功労者選考委員会)

第6条 第2条の被表彰者選考のため、士幌町功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、被表彰者の選考について、町長の諮問に応じ審査を行いその結果を答申するものとする。

3 委員会の委員は7名以内とし、町民のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員定数の半分以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第8条 第2条の規定に該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰の対象としないものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に係属している者

(2) 罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から3年又はその執行猶予を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から当該刑期の3倍に相当する期間又はその執行猶予を受けることがなくなった日から当該刑期の1.5倍に相当する期間を経過しない者

(令7条例1・一部改正)

(感謝状等の授与)

第9条 町長は、町行政に寄与し、その功績が著しいと認めた個人又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、現委員の任期については、平成13年8月31日までとする。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

士幌町表彰条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)