○士幌町表彰条例施行規則

平成11年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町表彰条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰については、原則として本町に居住する生存者とする。ただし、現職にある者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、善行者、死亡した者で特に功績が顕著な者又は特別の理由がある場合については表彰することができるものとする。

3 表彰の基準は、別表によるものとし、別に定める調書(個人様式1、団体様式2)を10月末日までに総務課に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、随時提出するものとする。

(在職年数の計算)

第3条 職務の在職年数は10月31日現在で計算し、1月に満たない端数は1月とする。

2 同一職種で在職期間を中断している場合には、これを通算する。

(功労者名簿)

第4条 被表彰者の氏名、その他必要な事項は、功労者名簿に記載し保存しなければならない。

(補則)

第5条 条例第2条第1号から第4号までの表彰は、同一人は1回に限り授賞することができる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第31号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第34号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第23号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰基準

表彰の種類

対象者の基準等

自治功労賞

地方自治の振興に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

1 町長 12年以上

2 議会議員 12年以上

3 監査委員 16年以上

4 選挙管理委員、公平委員、固定資産評価審査委員 20年以上

5 教育委員 20年以上

6 副町長、教育長 16年以上

7 統計調査員 40年以上

8 上記以外の者で、地方自治振興に貢献し特に功労が認められる者

産業功労賞

産業の振興に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

1 農業委員 15年以上

2 農業協同組合役員 18年以上

3 商工会役員 18年以上

4 上記以外の者で、産業の振興に貢献し特に功労が認められる者

社会功労賞

社会福祉、民生の安定に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

1 民生児童委員 20年以上

2 人権相談員、行政相談員、保護司 25年以上

3 交通安全指導員 30年以上

4 社会福祉協議会役員 30年以上

5 消防団員(分団長職以上) 30年以上

6 上記以外の者で、社会に貢献し特に功労が認められる者

教育、文化功労賞

教育、文化、体育の振興に尽力し又は科学、技術の開発に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

1 社会教育委員 25年以上

2 教育、文化団体役員 25年以上

3 体育協会役員、スポーツ推進委員(体育指導員) 25年以上

4 上記以外の者で、教育、文化、体育の振興に貢献し特に功労が認められる者

善行賞

他の模範となるような善行又は貢献をし、その功績が顕著であると認められる者

1 自己の危険を顧みず人命を救助した者

2 災害の発生防止又は発生時の適切な措置等に協力した者

3 献血推進に積極的に協力をした者(100回以上)

4 前各項に定めるもののほか、表彰することが適当と認められる者(表彰の対象となる事項が10年以上行われていること)

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士幌町表彰条例施行規則

平成11年3月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第4章
沿革情報
平成11年3月23日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第2号
平成16年9月30日 規則第31号
平成18年7月25日 規則第34号
平成19年3月1日 規則第2号
平成24年9月1日 規則第23号
令和3年12月14日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第11号