○士幌町監査委員条例

平成8年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(事務局)

第3条 監査委員の事務を補助させるため事務局を置く。

2 前項の事務局の職員は、士幌町議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に規定する議会事務局の職員をもって充てる。

(請求、要求又は委任による監査)

第4条 監査委員は、次の各号に掲げる監査の請求、要求又は委任があったときは、すみやかに監査に着手しなければならない。

(1) 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求

(2) 法第199条第6項又は地公企法第27条の2第1項の規定による監査の要求

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、すみやかに処理しなければならない。

(行政監査)

第6条 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(定期監査及び随時監査)

第7条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

2 法第199条第5項の規定による監査を行う場合には前項の規定を準用する。ただし、緊急の必要があるときは、この限りではない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項及び地公企法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(基金運用審査)

第10条 監査委員は、法第241条第5項の規定によりその運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(例月出納検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が日曜日、休日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第12条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第13条 監査委員の行う公表は、士幌町公告式条例(昭和26年条例第6号)に定める公示の例による。

(委任)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第92号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

士幌町監査委員条例

平成8年3月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)