○士幌町情報公開条例施行規則
平成12年6月30日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町情報公開条例(平成12年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定した場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の開示をしないことと決定した場合 公文書非開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 公文書の部分開示をすることと決定した場合 公文書部分開示決定通知書(別記第4号様式)
(公文書の閲覧)
第5条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第6条 公文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(審査請求に関する手続)
第7条 条例第16条に規定する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手続により行うものとする。
(公文書不存在決定通知書)
第8条 条例第12条第1項第1号の決定は、公文書不存在決定通知書(別記第10号様式)によるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第11号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に開示請求を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第9号様式及び別記第10号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。









