○士幌町情報公開条例施行規則

平成12年6月30日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町情報公開条例(平成12年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求)

第2条 条例第9条の請求書は、公文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公文書の開示をすることと決定した場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 公文書の開示をしないことと決定した場合 公文書非開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 公文書の部分開示をすることと決定した場合 公文書部分開示決定通知書(別記第4号様式)

2 条例第10条第4項の規定により決定期間の延長をする場合は、公文書開示決定期間延長通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(第三者への照会等)

第4条 条例第13条の規定により第三者から意見を聴く場合は、公文書開示請求に関する照会書(別記第6号様式)及び公文書開示請求に関する回答書(別記第7号様式)により行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、口頭により意見を聴取することができる。

2 前項の規定により意見を聴取した場合において、条例第11条第1項の決定をしたときは、当該第三者に対し、公文書開示等に関する決定通知書(別記第8号様式)により当該決定の内容を通知するものとする。

(公文書の閲覧)

第5条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第6条 公文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(審査請求に関する手続)

第7条 条例第16条に規定する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手続により行うものとする。

2 町長は、条例第16条の裁決をしたときは、遅滞なく公文書開示審査請求裁決通知書(別記第9号様式)により当該審査請求人に通知するものとする。

(公文書不存在決定通知書)

第8条 条例第12条第1項第1号の決定は、公文書不存在決定通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第11号)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に開示請求を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第9号様式及び別記第10号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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士幌町情報公開条例施行規則

平成12年6月30日 規則第99号

(平成28年4月1日施行)