○職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年7月31日

条例第14号

(寒冷地手当の支給)

第1条 士幌町職員定数条例(昭和34年条例第9号)に基づき任用された職員で毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在勤し常時勤務に服する職員(以下「職員」という。)に対しては、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか寒冷地手当を支給する。

(支給額)

第2条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族等のある職員

扶養親族等のない職員

29,400

16,200

11,500

(休職者に対する支給)

第2条の2 寒冷地手当は、給与条例第16条第1項から第3項までの規定による給与の支給を受ける職員にも支給する。

2 給与条例第16条第1項から第3項までの規定による給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第2条の規定による額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第16条第1項から第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第2条の3 削除

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日支給方法その他必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和32年条例第15号)は、廃止する。

(昭和40年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条前段に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第2条第4項の基準額とする。

(ア) 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与に関する条例の適用を受ける職員、基準日において当該職員の受ける給料の昭和43年8月31日における額

(イ) その他の一般職に属する職員、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他町長が定める場合にあってはその定める額)に1,000円を加算した額

3 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例第2条前段に規定する割合を乗じて算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年3月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和47年8月31日から適用する。

2 改正前の条例に基づいてこの条例施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和50年8月31日から適用する。

2 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和50年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年12月30日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和51年8月31日から適用する。

2 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和51年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

2 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年3月17日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

2 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月29日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同額の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず平成9年6月30日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。

(1) 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与に関する条例の適用を受ける職員、基準日において当該職員の受ける給料の昭和55年8月30日における額

(2) その他の一般職、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第2条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年6月30日までの間改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額

5 改正後の条例第2条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

6 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成元年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

(平成3年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成8年度の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定による平成8年度の基準額(当該指定日の翌日から、平成12年度の基準日に対応する指定日までの間は、町長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(平成12年3月24日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月30日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第2条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(休職者に対する支給経過措置)

6 第2条の2第2項に規定する職員の寒冷地手当の額は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの期間において、第3項及び第4項を適用する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第9条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年12月10日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(附則第3条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年7月31日 条例第14号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年7月31日 条例第14号
昭和40年7月1日 条例第12号
昭和41年1月27日 条例第1号
昭和43年12月26日 条例第28号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和50年12月26日 条例第18号
昭和51年12月30日 条例第27号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和55年7月1日 条例第16号
昭和55年11月29日 条例第26号
平成元年6月24日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年6月25日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第23号
平成14年3月20日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第10号
令和4年12月6日 条例第23号
令和6年12月10日 条例第29号