○職員に対する寒冷地手当支給に関する規則
昭和55年12月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の寒冷地手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する扶養親族を有し、かつ、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者
(2) 前号以外の者で、居住のため、1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者
2 基準日までに寒冷地手当に係る事実が確認できず支給日に支給できないときは、支給日後に調整し支給することができる。
(補則)
第3条 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 一般職給与法別表第8の11号の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則(昭和61年7月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。