○職員に対する寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の寒冷地手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯主の定義)

第1条の2 この規則において世帯主である職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する扶養親族を有し、かつ、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者

(2) 前号以外の者で、居住のため、1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者

(支給日等)

第2条 条例第1条の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条及び第6条に規定する給料の支給する日に支給する。

2 基準日までに寒冷地手当に係る事実が確認できず支給日に支給できないときは、支給日後に調整し支給することができる。

(補則)

第3条 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

3 改正条例附則第4項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が条例第2条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 一般職給与法別表第8の11号の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭和61年7月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

職員に対する寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月25日 規則第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年12月25日 規則第13号
昭和61年7月10日 規則第16号
平成6年3月29日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第6号
平成17年9月20日 規則第26号