○士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成7年3月23日

条例第1号

注 令和8年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常勤職員等及び非常勤職員をいう。

(2) 常勤職員等 本町から給料を支給されるべき者をいう。

(3) 非常勤職員 本町から報酬を支給されるべき者をいう。

(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(11) 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務及びカード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第9項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、町長が定める地域で在勤庁の存する地域をいうものとする。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 常勤職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。また、非常勤職員が出張した場合には、当該職員に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 前2項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長の承認を得て定める旅費とする。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が認める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

9 第1項第2項第4項第5項及び第7項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令8条例3・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令並びに外勤旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。ただし、十勝管内については旅費が予算において計上されていなくても外勤旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額及び路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費額により支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用ついて、支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用について、支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用について、支給する。

12 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書き及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は私事のために滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行について、日当又は車賃(着後滞在費及び家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は車賃を支給する。

(令8条例3・一部改正)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

5 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第3項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

6 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって町長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

7 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(令8条例3・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の路程に応じた定額は1キロメートルにつき40円とし、旅行先の区分に応じた額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。

(宿泊費)

第18条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に定める旅行先の区分に応じ、同表の職務の級が10級以下の者の欄に定める額(以下「宿泊基準額」という。)を上限とした実費額とする。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 士幌町内における宿泊費は、第1項の規定にかかわらず、1夜あたり13,000円を上限とした実費額とする。

(令8条例3・全改)

(包括宿泊費)

第19条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第16条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊基準額の合計額以内とする。

(令8条例3・全改)

(転居費)

第20条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第22条第1項第1号又は同項第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例等の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8条例3・全改)

(着後滞在費)

第21条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は5日分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び転居した地の存する地域の区分に応じた別表第1の日当の合計額に相当する額とする。

(令8条例3・全改)

(家族移転費)

第22条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、日当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合には該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例3・全改)

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前職務相当として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前職務相当として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前職務相当として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例3・全改)

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(日当、宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8条例3・全改)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。

(令8条例3・旧第26条繰上・一部改正)

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の等級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、上級の等級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(令8条例3・旧第27条繰上)

(船賃)

第27条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下「この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の2位下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合いは、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(令8条例3・旧第28条繰上)

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(令8条例3・旧第29条繰上)

(日当及び宿泊費)

第29条 日当の額は、旅行先の区分に応じ別表第2の定額による。

2 第18条及び第19条の規定は、外国旅行における宿泊費及び包括宿泊費について準用する。この場合において、第19条中「第13条から第16条まで」とあるのは、「第25条から第28条まで」と読み替えるものとする。

(令8条例3・旧第30条繰上・一部改正)

(渡航雑費)

第30条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして次に掲げる費用とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 本項本文に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして旅行命令権者が認める費用

(令8条例3・全改)

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合520,000円とする。

2 第24条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(令8条例3・旧第33条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。

(令8条例3・旧第34条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令8条例3・旧第35条繰上)

(旅費の返納)

第34条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、町長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(令8条例3・追加)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令8条例3・旧第36条繰上)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 士幌町職員の旅費の支給に関する条例(昭和43年条例第13号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前の旅行については、なお、従前の例による。

4 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の適用を受ける特別職の視察研修旅費については、別表第1によらず、道外の場合は1回につき100,000円(議会にあっては、130,000円)、道内の場合は1回につき50,000円を限度とする。

(平成12年3月24日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第31号)

この条例は、北海道総合振興局及び振興局設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年2月16日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(令8条例3・全改)

内国旅行の旅費

1 日当及び車賃

種類

区分

日当

(1日につき)

甲地方

2,200円

乙地方

2,000円

車賃

(1日につき)

甲地方

2,000円

乙地方

1,200円

備考

1 甲地方とは、東京都(特別区及び市に限る。)及び政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に定める指定都市をいう。)をいい、乙地方とは、甲地方及び町内を除く地域をいう。

2 医師が医療業務(保健業務、往診業務等を除く。以下同じ。)に従事するため本町に旅行する場合の日当は、本表によらず1日につき3,000円とする。

3 乙地方の日当の適用については、十勝総合振興局管外の場合とする。

4 乙地方の車賃の適用については、十勝総合振興局管外の市の場合とする。

別表第2

(令8条例3・全改)

外国旅行の旅費

1 日当

種類

区分

日当

(1日につき)

指定都市

6,200円

甲地方

5,200円

乙地方

4,200円

丙地方

3,800円

備考

1 指定都市、甲地方及び丙地方とは、町長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成7年3月23日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成7年3月23日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第24号
平成13年3月16日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第19号
平成15年3月12日 条例第15号
平成16年3月17日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第32号
平成21年9月15日 条例第31号
令和元年12月11日 条例第17号
令和8年2月16日 条例第3号