○士幌町職員等の旅費及び費用弁償支給規則

平成7年3月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(在勤地の地域)

第2条 条例第2条第2項に規定する在勤地の地域のうち本町内の在勤地の地域は、次の各号に掲げる地区の地域とし、その地区を構成する区(士幌町駐在区規則(昭和47年規則第5号)第2条の規定により定められた駐在区をいう。)第6条第1項第3号に規定する道路粁程表のとおりとする。

(1) 士幌市街地区

(2) 士幌北地区

(3) 士幌南地区

(4) 中士幌地区

(5) 上居辺地区

(6) 佐倉地区

(7) 下居辺地区

(8) 北中地区

(9) 西上地区

(10) 新田地区

2 条例第2条第2項に規定する在勤地の地域のうち本町外の在勤地の地域は、在勤庁から8キロメートル以内の地域とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)及び郵便事業株式会社の調べに係る郵便路線図並びにその他の資料をもとに調製する別に定める道路粁程表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合又は在勤地内の旅行で4キロメートル以上の行程の旅行の場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、あるいは、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算をすることができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第12条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第22条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る額と同一である場合には、別表第1による旅行命令(依頼)簿

(4) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額を下回ることとなり旅費を返納する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書の「請求」の文字を「精算」に修正し、旅費精算書として使用すること。

2 旅費の請求に関する権限、旅費の受領に関する権限及び受領者に概算払に係る旅費の精算に関する権限を委任しようとするときは、前項に規定する様式の委任印欄に押印することにより行うものとする。

3 条例第12条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

第10条及び第11条 削除

(内国旅行丙地方の宿泊料の適用施設)

第12条 条例別表第1の1の備考6に規定する施設は、士幌市街地区及び下居辺地区における旅館その他の宿泊施設とする。

(外国旅行に係る指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2の1の備考2に規定する「指定都市」は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第14条 外国旅行に係る地域は、次の各号に掲げる地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第15条 条例別表第2の1の備考2に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第16条 条例別表第2の1の備考2に規定する丙地方は、第14条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(日額旅費)

第17条 条例第23条第1項で規定する日額旅費は、別表第4に掲げる区分における研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受ける用務のため出張した場合に支給する。ただし、研修等の実施者が研修等を受ける者の宿泊場所として施設を指定しない場合には、日額旅費を支給せずに普通旅費を支給する。

2 日額旅費の支給額は、用務地(条例第2条第2項の規定にかかわらず当該用務区域をいう。)に到着した日の翌日から用務地を出発する日の前日までの旅行期間について、別表第4に定める額とする。また、用務地に到着した日まで及び用務終了後用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費は普通旅費を支給する。

3 日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。

(調整)

第18条 条例第34条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を路程に応じた車賃として支給する。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しない。

(5) 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については、旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。

(6) 赴任に伴う旅行が次に掲げる場合に該当する場合には、その基準による着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を使用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(7) 旅行について、本町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち本町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(8) 旅行者が公務遂行上の必要から次に掲げる者に同行して同宿する場合であって、任命権者が必要と認める場合は、当該旅行者の宿泊料を次に掲げる者が支給を受ける宿泊料の額まで引き上げて支給することができるものとする。

 町長、副町長、教育長

 町議会議員

 上記イ、に掲げる者のほか町長が認める者

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 士幌町職員の旅費支給規則(昭和46年士幌町規則第7号)は廃止する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第102号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月17日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第21号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月15日規則第27号)

この規則は、北海道総合振興局及び振興局設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

別表第3(第8条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

1 条例第27条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第28条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第29条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第14条第1項第5号に規定する寝台料金、条例第27条第4号に規定する急行料金又は寝台料金、条例第28条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る書類、その支払を証明するに足る書類

3 条例第15条に規定する航空賃(赴任以外の旅行の場合にあっては、当該航空賃のうち、北海道以外の地域の期間(当該区間が、北海道と北海道以外の地域との区間の航空機利用に引き続く区間であるときを除く。)及び北海道内の区間に係る航空賃に限る。)

条例第19条第2項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)に規定する食卓料

条例第29条第2項に規定する車賃

条例第31条第2項に規定する支度料

その支払を証明するに足る書類

4 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第18条第2項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

7 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

8 条例第24条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第25条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

10 条例第27条第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

11 条例第35条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

12 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌

13 条例第25条第1項に規定する旅費又は条例第33条に規定する死亡手当

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

14 条例第3条第7項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

15 条例第3条第8項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が認める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第4(第17条関係)

区分

日額旅費

研修等の期間が15日未満

研修等の期間が15日以上30日未満

研修等の期間が30日以上

自治大学校における研修

2,600円

2,190円

1,930円

その他町長が認める研修等

宿泊料を徴しない施設

2,600円

2,190円

1,930円

宿泊料を徴する施設

2,600円に宿泊料を加算した額

2,190円に宿泊料を加算した額

1,930円に宿泊料を加算した額

備考 宿泊料とは、室料金(食事代を除く。)、寝具使用料、浴衣、敷布、まくらカバーの洗濯代、冷暖房料金、入湯税及びサービス料の各料金の合計額をいう。

士幌町職員等の旅費及び費用弁償支給規則

平成7年3月23日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成7年3月23日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年12月18日 規則第102号
平成13年9月25日 規則第29号
平成18年3月17日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年9月27日 規則第21号
平成21年9月15日 規則第27号