○飯島賞贈呈基金の運用に関する規則
平成12年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、飯島賞贈呈基金条例(昭和56年条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 町内に在住する青少年(学生、生徒含む。)、女性及び青少年の育成指導者で、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体を表彰とする。
(1) 町農業振興上、学業及び実践の過程において、顕彰することが適当と認める業績を収めたもの
(2) 各種団体等で、顕彰することが適当と認められる活動を収めたもの
(3) 青少年の健全な育成指導に貢献したもの
(被表彰者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦等は、士幌町表彰条例施行規則(平成11年規則第3号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、士幌町表彰条例(平成12年条例第10号)第5条の規定に基づき行うものとし、特に必要あるときはこれを変更して行う。
2 表彰は、表彰状及び副賞を贈る。
3 表彰者が故人である場合又は表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、その遺族に贈ることができる。
(補則)
第5条 表彰は、同一人は1回に限り受賞することができる。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。