○飯島賞贈呈基金の運用に関する規則

平成12年3月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、飯島賞贈呈基金条例(昭和56年条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 町内に在住する青少年(学生、生徒含む。)、女性及び青少年の育成指導者で、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体を表彰とする。

(1) 町農業振興上、学業及び実践の過程において、顕彰することが適当と認める業績を収めたもの

(2) 各種団体等で、顕彰することが適当と認められる活動を収めたもの

(3) 青少年の健全な育成指導に貢献したもの

2 前項第2号及び第3号に該当する者は、表彰の対象となる事項が10年以上行われている場合とする。

(被表彰者の推薦)

第3条 被表彰者の推薦等は、士幌町表彰条例施行規則(平成11年規則第3号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、士幌町表彰条例(平成12年条例第10号)第5条の規定に基づき行うものとし、特に必要あるときはこれを変更して行う。

2 表彰は、表彰状及び副賞を贈る。

3 表彰者が故人である場合又は表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、その遺族に贈ることができる。

(補則)

第5条 表彰は、同一人は1回に限り受賞することができる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯島賞贈呈基金の運用に関する規則

平成12年3月30日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月30日 規則第18号
平成19年3月1日 規則第3号