○農業振興基金の運用に関する規則
昭和48年7月9日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町農業振興基金条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用委員会の構成)
第2条 条例第4条第2項に規定する士幌町農業振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次のものをもって充てる。
(1) 士幌町長及び副町長
(2) 士幌町農業委員会委員 1名
(3) 士幌町農業協同組合の役職員 6名
(4) 士幌町農民協議会の役職員 1名
3 前項に定める委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により選任された委員は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度の農業振興事業の事業計画を策定するものとする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき委員長には士幌町長を、副委員長には士幌町農業協同組合代表理事組合長を以て充てる。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に局長をおき産業振興課長をもって充てる。
3 事務局員は、産業振興課の職員をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事の運営にあたる。
3 会議の決議は、出席委員の過半数により決する。
(対象事業)
第7条 条例第5条第1項に定める事業は、次のとおりとする。
事業名 | 事業の内容 |
1 農村生活文化の向上 | 1 生活文化施設の整備 2 保健衛生に関する施設の整備 3 生活、文化団体の育成 その他農村文化の向上に関すること |
2 農業青少年の育成 | 1 国内及び海外農業事情の視察調査 2 奨学資金の援助 その他青少年の育成に関すること |
3 農業指導体制の整備強化 | 1 農業技術指導者の養成確保 2 農業技術指導者の研修 その他指導体制の整備強化に関すること |
4 農事研究 | 1 新しい技術の開発研究 2 先進事例の視察調査 その他農事研究に関すること |
5 農業団体の育成 | 1 農民民主組織の育成 2 青年婦人団体の育成 3 営農集団の育成 その他農業団体の育成に関すること |
6 その他町農業の振興のため特に必要な事業 | 1 その都度委員会において決定する |
(事業計画)
第8条 第3条に規定する事業計画は、その事業ごとに別に事業の実施要綱を定めるものとする。
(特別基金の管理)
第9条 条例第5条の2第2項の規定による基金については、各号ごと及び寄附者ごとに管理し、寄附の経過及び寄附者の経歴等を管理台帳に明記するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月16日規則第6―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、現委員の任期については平成12年6月30日までとする。
附則(平成12年3月30日規則第52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日規則第26号)
この規則は、平成14年7月20日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。