○太田寛一人材育成基金の運用に関する規則

昭和60年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、太田寛一人材育成基金の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運用委員会の構成)

第2条 条例第4条第2項に規定する士幌町農業振興人材育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は次のものをもって充てる。

(1) 士幌町長及び副町長

(2) 士幌町農業協同組合組合長

(3) 士幌町農業協同組合組合長が推薦する者 3名

2 前項に定める委員の任期は3年とする。ただし補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の所掌事項)

第3条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度人材育成事業の事業計画を策定するものとする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員長に士幌町長をあて、副委員長は委員の互選による。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に局長をおき産業振興課長をもって充てる。

3 事務局は産業振興課職員をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事の運営に当る。

3 会議の決議は出席委員の過半数により決する。

(対象事業)

第7条 条例第5条第1項に定める事業は、次のとおりとする。

事業名

事業の内容

(1) 人材育成のための個人又は団体に対する助成

1 農業振興のための人材育成を図ろうとする個人、又は団体に対する援助、助成

(2) 農業振興にかかわる研究、開発に対する助成

1 農業又は農業に関連する試験研究に対する経費の助成

(3) 勉学、研修に関する資金援助

1 農業関係大学又は専門学校に就学する場合の入学金及び授業料の貸付

2 農業関係研究機関等における研修のための経費の助成

(4) 海外派遣実習助成

1 海外先進地における農業又は農村工業等に関する研修派遣助成

(5) 農事研究及び優良事例等の顕彰

1 個人又は団体が発案した先進的農業技術又は農業に関連する研究開発事例の顕彰

2 優良農業者等の表彰

(6) その他農業振興にかかる人材育成事業

1 その都度委員会において決定する

(事業計画)

第8条 前条の対象事業は必要に応じ別に実施要綱を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、現委員の任期については平成12年12月11日までとする。

(平成12年3月30日規則第51号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

太田寛一人材育成基金の運用に関する規則

昭和60年1月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年1月22日 規則第1号
昭和61年3月24日 規則第8号
平成6年3月29日 規則第19号
平成11年12月1日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第51号
平成15年3月28日 規則第24号
平成18年3月17日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第13号
令和3年3月9日 規則第11号