○酪農振興基金の運用に関する規則
平成元年6月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町酪農振興基金条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用委員会の構成)
第2条 条例第5条第2項に規定する士幌町酪農振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 士幌町長及び副町長
(2) 士幌町農業協同組合の役職員 2名
(3) 士幌町酪農振興協議会の役員 4名
(4) 士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合組合長
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により選任された委員は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度の酪農振興事業の実施計画を策定するものとする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき委員長には士幌町長を、副委員長には士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合組合長をもって充てる。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に局長をおき産業振興課長をもって充てる。
3 事務局員は、産業振興課の職員をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となり議事の運営にあたる。
3 会議の決議は、出席委員の過半数により決する。
(対象事業)
第7条 条例第6条第1項に定める事業は、次のとおりとする。
事業名 | 事業内容 |
1 酪農経営における生活文化の向上 | 農休日等をとるためのヘルパー活動 農休日制度の定着化と普及・啓蒙活動 ヘルパー要員の教育 ヘルパーの稼働計画の樹立と調整 |
2 その他町酪農振興のため特に必要な事業 | その都度委員会において決定する。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月14日規則第15号)
この規則は、平成7年4月14日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第55号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日規則第27号)
この規則は、平成14年7月20日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月9日規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。