○酪農振興基金の運用に関する規則

平成元年6月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町酪農振興基金条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用委員会の構成)

第2条 条例第5条第2項に規定する士幌町酪農振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 士幌町長及び副町長

(2) 士幌町農業協同組合の役職員 2名

(3) 士幌町酪農振興協議会の役員 4名

(4) 士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合組合長

2 前項第2号の委員は、士幌町農業協同組合代表理事組合長、第3号の委員は、士幌町酪農振興協議会長が推薦する者を町長が選任する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により選任された委員は、前任者の残任期間とする。

(委員会の所掌事項)

第3条 委員会は、条例の定めるところにより、毎年度の酪農振興事業の実施計画を策定するものとする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき委員長には士幌町長を、副委員長には士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合組合長をもって充てる。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため事務局をおく。

2 事務局に局長をおき産業振興課長をもって充てる。

3 事務局員は、産業振興課の職員をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となり議事の運営にあたる。

3 会議の決議は、出席委員の過半数により決する。

(対象事業)

第7条 条例第6条第1項に定める事業は、次のとおりとする。

事業名

事業内容

1 酪農経営における生活文化の向上

農休日等をとるためのヘルパー活動

農休日制度の定着化と普及・啓蒙活動

ヘルパー要員の教育

ヘルパーの稼働計画の樹立と調整

2 その他町酪農振興のため特に必要な事業

その都度委員会において決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月14日規則第15号)

この規則は、平成7年4月14日から施行する。

(平成12年3月30日規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月19日規則第27号)

この規則は、平成14年7月20日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月9日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

酪農振興基金の運用に関する規則

平成元年6月24日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年6月24日 規則第16号
平成6年3月29日 規則第20号
平成7年4月14日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第55号
平成14年7月19日 規則第27号
平成15年3月28日 規則第24号
平成18年3月17日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第13号
平成20年1月9日 規則第1号
令和3年3月9日 規則第11号