○愛のまち建設基金条例

昭和63年1月19日

条例第1号

(設置目的)

第1条 住民等の善意に基づいて資金の蓄積をはかり、公共施設及び設備の充実若しくは、事業の推進の効率的な運用を期するため、愛のまち建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、次の各号に定める寄附金等で、寄附者の意思を反映させるため当分の間、目的の実行が困難であるものについて行う。

(1) 士幌町ふるさと寄附条例(平成20年条例第34号。以下(「寄附条例」という。)第2条に掲げる事業に充てる目的で寄附された寄附金

(2) 企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定する寄附として受領した寄附金をいう。)

(3) その他の収入金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金が生じた場合は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に定める経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(1) 寄附条例第2条に掲げる事業

(2) 法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(3) その他町長が特に必要と認めた事業

2 前項の処分にあたっては、第2条第1号及び第2号の寄附金の場合には、寄附者の意向にそったものとし、その施設、設備等に寄附者及びこの基金の表示をする等、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛のまち建設基金条例

昭和63年1月19日 条例第1号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年1月19日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第34号
令和4年12月6日 条例第29号