○士幌町ふるさと寄附条例
平成20年9月16日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は寄附の使途についての透明性を高めるとともに、士幌町への想いを持ち、共感する人々からの寄附をその意志を具体化するための事業等に活用することによって、士幌町が行う各種事業等に活用するとともに、寄附を通じた多様な人々の参加による、協働の精神を基本としたふるさとづくりを目指すことを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条の目的を具体化するための事業は、次のとおりとする。
(1) 協働のまちづくりに係る基盤づくりに関する事業(公共施設等の整備・充実)
(2) 新しい時代を担うひとづくりに関する事業(教育振興・青少年育成)
(3) スポーツ・文化を育む地域づくりに関する事業(スポーツ・文化の振興)
(4) 子どもを育てやすい環境づくりに関する事業(子育て推進)
(5) みんなで支えあう福祉のまちづくりに関する事業(各種福祉事業の推進)
(6) 賑わいや活力を創りだすまちづくりに関する事業(産業の振興)
(7) 安全で安心できるまちづくりに関する事業(地域生活の安定)
(8) 環境にやさしいまちづくりに関する事業(環境)
(9) その他まちづくりのために必要な事業
(寄附金の管理運用)
第3条 前条各号に掲げる事業に充てるために寄附者から収受した寄附金は、愛のまち建設基金により管理運用する。ただし、寄附者が愛のまち建設基金以外の町条例で定める基金を指定した場合には、当該基金により管理運用する。
2 町長は、特に必要と認める場合は、収受した寄附金を基金で管理運用をしないで、士幌町一般会計及び士幌町各特別会計並びに士幌町国民健康保険病院事業会計の歳出に充てることができる。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、その寄附金等の寄附を、あらかじめ第2条各号の事業から指定できるものとする。
(寄附の受入れ)
第5条 寄附金等の寄附の受入れについては、随時行うものとする。
(適用除外)
第7条 開発事業に起因する寄附金等、規則で別に定める寄附については、この条例を適用しないものとする。
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(愛のまち建設基金条例の一部を改正する条例)
2 愛のまち建設基金条例(昭和63年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号を次のように改める。
(1) 士幌町ふるさと寄附条例(平成20年条例第34号。以下「寄附条例」という。)第2条に掲げる事業に充てる目的で寄附された寄附金
同条第2号から第4号を削り、第5号を第2号に繰り上げる。
第5条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 寄附条例第2条に掲げる事業
(2) その他町長が特に必要と認めた事業
同条第1項第3号を削り、同条第2項中「第2条第1号から第4号までの寄附金」を「第2条第1号の寄附金」に改める。