○士幌町行政財産使用料条例

平成5年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料に関し別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

(土地使用料算定基準)

第3条 土地の使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。ただし、電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)を設置するために土地を使用する場合は、道路占用料徴収条例(昭和29年条例第9号)の規定を準用する。

(建物使用料算定基準)

第4条 建物の使用料は、次の各号の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(土地建物以外の行政財産の使用料)

第5条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第6条 使用許可の期間に1年に満たない期間があるときは当該期間の使用料は月割計算により、その期間に1月に満たない期間があるときは当該期間の使用料は1月として算定するものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(加算料金)

第8条 町長は、行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算することができる。

(1) 電気又は電力料金、水道料金及びガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他町長が必要と認めた経費

(過料)

第9条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第72号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町行政財産使用料条例

平成5年3月23日 条例第3号

(平成12年3月24日施行)