○士幌町教育委員会事務決裁規程

昭和57年7月28日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 士幌町教育委員会における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(決裁の原則)

第2条 士幌町教育委員会における事務は、すべて教育長の決裁を経てからでなければ施行することができない。

(教育長の決裁)

第3条 教育長は、士幌町教育委員会事務委任等規則(昭和31年教育委員会規則第3号)により、委任された事務の管理執行につき決裁する。

(事務の専決)

第4条 教育長は、軽易な事務の管理執行について参事、課長及び教育機関等の所属長に専決させることができる。

2 参事が専決できる事務は、別表第1に掲げる事項とする。

3 課長及び教育機関等の所属長(以下「課長等」という。)が専決できる事務は、別表第2に掲げる事項とする。

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても重要または異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず教育長の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第6条 教育長不在のときは、参事がその決裁すべき事務を代決することができる。

2 教育長及び参事がともに不在のときは課長等が、教育長、参事及び課長等ともに不在のときは在庁する上席の職員が、教育長の決裁すべき事務を代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(代決の禁止)

第7条 次の各号に該当するものは、代決することができない。

(1) 当該事項について特に緊急に処理を要すると認められないもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 支出負担行為、支出命令に関するもの

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和59年3月7日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月2日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成12年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1

参事の専決事項

1 職員の道外の旅行命令及び課長等の十勝管外の旅行命令

2 課長等の3日以上の有給休暇の承認及び年次休暇に係る時期変更

3 法令による一定基準に基づく許可及び承認

4 定例に属し、かつ、軽易な事項の告示、公示及び文書の処理

別表第2

課長等の専決事項

1 副申を要しない文書の経由進達

2 簡易な文書の照会及び回答

3 所管に係る物品の管理貸与

4 所管に係る車両の使用承認

5 所管に係る施設の使用許可

6 所管に係る施設の使用料の減免(ただし、教育長が指定する事項を除く。)

7 所属職員の道内の旅行命令、外勤命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令

8 所属職員の有給休暇の承認及び年次休暇に係る時期変更

9 所属職員の軽易な報告、復命

10 50万円未満の指令

11 前各号のほか所掌事務のうち、簡易な事項の処理(ただし、教育長が指定する事項を除く。)

士幌町教育委員会事務決裁規程

昭和57年7月28日 教育委員会規程第2号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年7月28日 教育委員会規程第2号
昭和59年3月7日 教育委員会規程第1号
昭和60年10月2日 教育委員会規程第1号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成29年6月30日 教育委員会訓令第1号