○士幌町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則
昭和59年6月19日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町立高等学校の授業料等徴収条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(授業料の納付方法)
第2条 授業料は、年額を12期に分割して納付するものとし、各期において納付する額は、年額の12分の1の額に相当する額とする。ただし、前納することを妨げない。
2 前項の授業料の納付期限は、第1期(4月)分については4月25日、その他の期の分については、各月の15日とする。ただし、最終学年に在学する生徒の第12期(3月)分は、2月15日とする。
3 前項に規定する納付期限後に納付義務の生じた場合は、当該期の授業料の納付期限は、その月の末日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(督促)
第3条 校長は、授業料が納付期限までに納付されない場合は、納付期限後30日以内に、授業料納付督促書により、期限を指定して生徒及び保護者並びに保証人(以下「納付義務者等」という。)に対して督促しなければならない。
2 前項の授業料納付督促書により指定すべき期限は、当該督促書を発した日から起算して14日以内とする。
(出席停止)
第4条 校長は、授業料の督促を受けた納付義務者等が授業料納付督促書により指定した期限内に授業料を納付しない場合は、出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、納付義務者等に対して、出席停止通知書を送付しなければならない。
(退学処分)
第5条 校長は、出席停止通知書を発した日から30日を過ぎても納付義務者等が授業料を納付しない場合は、当該生徒に対して、退学を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により退学を命ずる場合には、納付義務者等に対して、退学処分通知書を送付するとともに、この旨を教育長に報告しなければならない。
(授業料の減額)
第6条 生徒が、学年の中途で入学し、転学し、卒業し、退学し、又は死亡した場合は、在籍しない期の授業料を減額する。
2 前項に定める事由が生じた場合において、当該月における出席が1日もないときは、その月を在籍しない期とみなして授業料を減額する。
3 生徒が、休学し、又は留学した場合において、休学の期間、留学の期間又は休学の期間と留学の期間とを合算した期間(以下「休学の期間等」という。)が引き続き3月以上となったときは、休学の期間等の月数に相当する期の授業料を減額する。
4 休学の期間等が3月未満の場合において、生徒が休学中又は留学中に退学し、又は死亡したときは、休学の期間等の月数に相当する期の授業料を減額する。
(授業料の免除)
第7条 生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該生徒の授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、授業料の納付が困難となった場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合
(3) 生徒の保護者又は保護者に代わって生徒を扶養している者が自動車事故により死亡し、又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一の介護を要する後遺障害又は別表第二の第一級から第三級までの後遺障害に該当し、授業料の納付が困難となった場合
(4) その他特別の理由により授業料の納付が困難となった場合
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書に家庭状況申出書を添付し、校長に提出しなければならない。
3 校長は、前項の申請書を受理したときは、その生徒の成績証明書及び校長意見書を添えて10日以内に教育長に進達しなければならない。
(免除許否の通知)
第8条 教育長は、前条第3項の進達を受けたときは、免除の許否を決定し、これを書面により校長を経由して申請者に通知するものとする。
(免除の取消)
第9条 前条の規定により授業料の免除の決定を受けた者は、免除の対象期間中に当該免除の理由が消滅したときは、速やかに校長に申し出なければならない。
2 校長は、前項の規定による申し出があったとき又は授業料の免除の決定を受けた者において当該免除の理由が消滅したと認められるときは、免除の取消報告書により教育長に報告しなければならない。
(授業料の徴収猶予)
第10条 生徒の家庭が経済的な理由により授業料の納付が一時的に困難となったと認められる場合は、当該年度の末日を限度として当該生徒の授業料の徴収を猶予することができる。
(徴収の猶予の申請)
第11条 前条の規定による授業料の徴収の猶予を受けようとする者は、その理由が生じた後、速やかに授業料徴収猶予申請書を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書を受理したときは、その生徒の成績証明書及び校長意見書を添えて10日以内に教育長に進達しなければならない。
(徴収の猶予の決定通知)
第12条 教育長は、前条第2項の進達を受けたときは、徴収の猶予の許否を決定し、授業料徴収猶予証により校長を経由して申請者に通知するものとする。
(徴収の猶予取消等)
第13条 授業料の徴収の猶予を受けている者は、その期間内に猶予を受ける必要がなくなった場合は、直ちにその旨を書面により校長に申し出なければならない。
2 校長は、前項の申し出があったとき、又は猶予の必要がなくなったと認められるときは、徴収猶予停止報告書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の報告書に基づき、猶予の必要がないと認めたときは、授業料徴収猶予取消書により校長を経由して申請者に通知するものとする。
(転学者等の徴収を猶予された授業料等の納付)
第14条 授業料の徴収の猶予を受けている者が転学し、又は退学するときは、前条の規定にかかわらず、その徴収の猶予を受けている授業料は、転学又は退学の日までに納付しなければならない。
(減免整理簿の備付)
第16条 校長は、休学者等授業料減額整理簿及び授業料免除者整理簿を作成して減免の状況を明らかにしておくものとする。
(証明書交付手数料の免除)
第17条 証明書の交付を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合において、交付申請書により申し出たときは、証明書交付手数料を免除することができる。
(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、証明書交付手数料の納付が困難である場合
(2) 生活保護法の規定による生活保護を受けている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める場合
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和31年10月16日規則第9号士幌高等学校授業料に関する条例施行規則は、昭和59年3月31日をもって廃止する。
附則(平成6年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月11日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の士幌高等学校の入学検定料等徴収条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以降に徴収する入学検定料等の取扱いについて適用し、同日以前に徴収した授業料等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。