○士幌町総合研修センターしたしみ図書館管理運営規則

平成12年3月24日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町総合研修センター設置条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき設置する、したしみ図書館の管理運営について定め、町民の要求に応える図書館資料(図書・記録・視聴覚・その他)を収集・保存して、町民の利用に供することを中心に諸活動を通して町民の文化・教養・調査・研究・レクリエーション等に資することを目的とする。

(職員)

第2条 したしみ図書館に館長その他必要な職員を置く。

(利用者の心得)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内において、厳粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 喫煙飲食等をしないこと。

(4) その他、必要事項について職員の指示に従うこと。

(損害弁償)

第4条 利用者が、資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し、又は傷めあるいは亡失したときは、現金又は相当の代価を以て弁償しなければならない。ただし、その事由にやむを得ないものがあると町長が認めた場合は、弁償の減額又は免除することができる。

(貸出の対象者および手続)

第5条 図書の貸出しを受けることができる者は、士幌町に居住し、又は通勤、若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りではない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録用紙(別記第1号様式)を提出し、利用者カード(別記第2号様式)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(利用者カードの紛失等の届出)

第6条 利用者カードを紛失したとき、又は利用者登録用紙に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(貸出期間及び冊数)

第7条 図書の貸出し期間は2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人5冊とする。ただし、館長が必要と認めたときは、冊数を別に指定することができる。

2 貸出し期間の延長は、期間内に申し出のあった者に対してのみ返納日から2週間までを限度として認める。

(禁帯出図書)

第8条 館外閲覧に供することのできない図書(以下「禁帯出図書」という。)の範囲は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、参考図書(辞典・年鑑等)

(2) 郷土資料

(3) 特殊資料(新聞等)

(4) 雑誌類(最新号)

(5) その他館長が貸出しを不適当と認めた図書

(返却を怠ったものに対する処置)

第9条 館長は期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(郵送貸出)

第10条 町内に居住する者で、身体の障がい等により直接図書館施設を利用できない者のために、図書館において郵送による図書の貸出し(以下「郵送貸出」という。)をすることができる。

(図書の複写)

第11条 禁帯出図書は、申し込みによって備える複写機により複写し、これを提供することができる。ただし、次に掲げる図書については、この限りではない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再製することが困難な図書

(2) その他、館長が不適当と認めた図書

2 禁帯出図書以外の図書については、館長が特に必要と認めたときはこれを提供することができる。

3 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲とする。

(複写の申請)

第12条 複写の申し込みをしようとする者は(以下「申込者」という。)は、複写申込書(別記第3号様式)により館長に申し込まなければならない。

2 館長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、複写するものとする。

3 前項の規定により、複写をした場合の費用は、申込者の実費負担とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(視聴覚資料の貸出)

第13条 視聴覚資料は、館内利用のみとする。

2 利用資料数は、原則として1点とし、空席のあるときは、引続き視聴することができる。

(寄贈)

第14条 図書館資料の寄贈は、図書館資料寄贈申込書(別記第4号様式)によって行うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にしたしみ図書館の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条第4号中「職員」とあるのは「指定管理の職員」と、第5条から第9条まで、第11条及び第12条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第14条第3項に規定する管理の基準は、別に定める業務水準書による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日教委規則第6号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年9月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

士幌町総合研修センターしたしみ図書館管理運営規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年9月26日施行)