○士幌町開拓史料館「美濃の家」設置条例施行規則
平成12年3月24日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町開拓史料館「美濃の家」設置条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 士幌町開拓史料館「美濃の家」(以下「美濃の家」という。)は、次の事業を行う。
(1) 資料の収集・整理・保存・展示に関すること。
(2) 他の史料館との連絡・協力に関すること。
(3) その他、資料館の目的達成に必要な事項
(開館時間と休館日)
第3条 美濃の家の開館時間は次の各号に掲げる休館日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 火曜日
(2) 冬期間(11月~4月)
(3) 館内整理日
(4) 特別整理期間
(使用手続の期限)
第4条 条例第4条に定める「指定された日」とは、使用する日の1週間前とする。
(使用者の心得)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 使用者は、館内に表示されている使用心得を遵守すること。
(2) その他、必要な事項について、教育委員会及び管理する者の指示に従う。
(寄贈及び寄託)
第6条 史料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料の取扱は、すでに保有の資料と同様の取り扱いとする。
3 史料館は、寄託された資料がやむを得ない理由により、滅失若しくは、紛失し、又は汚損・破損したときは、その責務を負わない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。