○士幌町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成2年3月13日
規則第3号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
士幌町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町子ども医療費の助成に関する条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則11・一部改正)
(一部負担金)
第2条 受給資格者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担したときは、当該基本利用料を加算した額で一部負担金を算定するものとする。
(条例第3条第2号に規定する別に定める施設)
第3条 条例第3条第2号に規定する別に定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設とする。
第4条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者たることを証する書類又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した情報の提示
(2) 条例第2条第2項に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者が市町村民税世帯非課税者である場合は、市町村民税世帯非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は情報の提示を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令7規則11・一部改正)
(令7規則11・一部改正)
2 受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令7規則11・一部改正)
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療を受ける場合、保険医療機関等において医療保険各法に規定する資格確認に加え、受給者証を提示するものとする。
(令7規則11・一部改正)
(条例第7条第2項に規定する額等)
第9条 条例第7条第2項に規定する規則で定める基本利用料の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項第2号に規定する額とする。
(令7規則11・一部改正)
(令7規則11・一部改正)
(令7規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日規則第101号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第109号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項第2号並びに同条第2項から第3項までの改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第36号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月21日規則第25号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月24日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日規則第14号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年8月1日規則第11号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月8日規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第4号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月30日規則第11号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表 削除
(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)

(令7規則11・全改)
