○士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項第2号に規定する別に定める施設)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する別に定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設とする。
(条例第3条第1項第3号及び同条同項第4号に規定する別に定める額等)
第3条 条例第3条第1項第3号及び同条同項第4号に規定する別に定める額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者で、条例第2条第1項第1号の規定に該当する場合にあっては身体障害者手帳を、同条同項第2号の規定に該当する場合にあっては重度心身障害者(知的障害)認定診断書(様式第3号)、同条同項第3号の規定に該当する場合にあっては精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条第1項第3号又は同条同項第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 受給者が市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯員全員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が1月から7月の場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者をいう。以下同じ。)である場合は、市町村民税世帯非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(一部負担金)
第8条 条例第7条第1項の規定による一部負担金は、受給者が3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。以下同じ。)又は市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯員全員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が1月から7月の場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者をいう。以下同じ。)である場合を除き、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(条例第2条第8項に定める基本利用料、同条第9項に定める食事療養標準負担額及び同条第10項に定める生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(多数回該当の場合44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円(年間上限額144,000円まで)とする。
(1) 受給者が15歳の年度末及び市町村民税世帯非課税者である場合 令第15条第3項第2号に規定する額とする。
(2) 前号以外の場合 令第15条第3項第1号に規定する額とする。
(1) 対象者の資格を有した日。ただし、健康保険の認定が遅れたことや受給資格者及び保護者が入院中であったこと等、やむを得ない理由で申請が遅れた場合は、対象者の資格を有した日からとする。
(2) 精神障害者については、前号の規定にかかわらず、対象者の資格を有し、対象者と認定された日からとする。
(3) 対象者の資格を有し、かつ高確法の適用を受ける75歳未満の者については、前2号の規定にかかわらず、後期高齢者医療被保険者となった日以降の対象者と認定された日からとする。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和62年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第45号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第108号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第35号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第16号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月22日規則第37号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日規則第24号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日規則第33号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第44号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号及び様式第5号の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年8月1日規則第11号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第4号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 条例第3条第1項第3号に規定する所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
2 条例第3条第1項第3号の規定に該当する場合における所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
3 条例第3条第1項第4号に規定する所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
4 条例第3条第1項第4号の規定に該当する場合における所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
















