○士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成12年3月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物の処理場の指定)

第3条 条例第10条第1項の規定により、一般廃棄物を搬入する場所は、次のとおりとする。

種別

名称

所在地

可燃物

北十勝2町環境衛生処理組合

上士幌町字上士幌西1線214番地

不燃物

北十勝2町環境衛生処理組合

上士幌町字上士幌西1線214番地

資源物

中士幌リサイクルセンター

士幌町字中士幌西2線75番地

(町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物)

第4条 条例第8条第1項ただし書きの規定により、町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水洗工事に伴う既設便槽の洗浄汚水

(2) 浄化槽に係る汚泥

(容器の搬出場所)

第5条 容器は、地域等で設定し町が承認したごみ集積所等に交通及び消防活動の障害にならないように搬出しなければならない。

(一般廃棄物の容器等及び排出方法)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める容器等及び一般廃棄物の排出方法は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 燃やせるごみ及び燃やせないごみ 条例別表1に定める容器(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し排出しなければならない。ただし、太さ5センチメートル以下の草木については、45リットル以下の指定ごみ袋程度の大きさにこん包し、指定ごみ袋で覆った上で排出することができる。

(2) 有害ごみ及び危険ごみ 容量がおおむね45リットル以下の透明又は半透明の袋に収納し、排出しなければならない。ただし、当該廃棄物の性質により有害物質の発生防止又は危険防止のためのこん包等の処理を行う必要がある場合においては、当該処理を行った上で排出するように努めるものとし、この場合においては、本文の規定によるほか、有害又は危険である旨を表示した上で段ボール箱等に収納し、排出することができる。

(3) 資源ごみ 容量がおおむね45リットル以下の透明又は半透明の袋に収納し、排出しなければならない。ただし、紙パック、段ボール、新聞紙及び雑誌類については、こん包して排出することができる。

(4) 大型ごみ 容量が45リットルの指定ごみ袋に収納できない10キログラム以上の廃棄物及び耐久消費財その他固形廃棄物(重量が10キログラム以上100キログラム以下であるものをいう。)第2号様式に定める大型ごみシールを当該廃棄物に貼付して排出しなければならない。ただし、大型ごみシール1枚の単位基準は、別に定めるものとする。

2 前項の容器等は、収納物が散乱しないようにしなければならない。

3 町民が第3条に規定する一般廃棄物搬入場所(以下「処理施設」という。)に直接搬入する場合は、処理施設において搬入量を計量し、重量に応じたごみ処理券を添付し、排出することができる。

(容器等に収容できない一般廃棄物)

第7条 前条に規定する容器等に収容することができない一般廃棄物については、収集作業に支障を来さないよう、次に掲げるところにより搬出しなければならない。

(1) 圧縮、破砕等の前処理に努める。

(2) 長さ50センチメートルを超えるものは、50センチメートル程度の長さに切断する。

(3) あらかじめこん包する等の措置をとる。

(排出禁止物)

第8条 条例第11条第3項の規則で定める物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの

(2) 体積が2立方メートルを超えるもの

(3) 重量が100キログラムを超えるもの

(4) 太さが20センチメートルを超える樹木又は材木

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項により政令で指定されたもの

(6) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれがあるもの

(7) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの

(共同住宅の範囲)

第9条 条例第11条第4項に規定する共同住宅は、住居戸数を4戸以上有する住宅とする。

(町が処理する産業廃棄物の範囲)

第10条 条例第13条の規定により町が処理する産業廃棄物の範囲は、別表に掲げるものとする。

(手数料の徴収方法)

第10条の2 条例第15条第2項に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物の処理手数料 取扱人又は取扱所(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき手数料の収納事務の委託を受けた者をいう。)で指定ごみ袋又はごみ処理券及び大型ごみシール(以下「指定ごみ袋等」という。)を交付する際にその交付を受ける者から徴収する。

(2) 処理施設搬入の一般廃棄物の処理手数料 指定ごみ袋に収納せずに直接処理施設に搬入する家庭系及び事業系一般廃棄物の処理料は、処理施設の計量に基づきその都度重量に応じたごみ処理券を徴収する。

2 前項第1号の規定により徴収した手数料については領収書を交付しない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(処理手数料の減免等)

第10条の3 条例第16条の規定により処理料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免(免除)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、処理手数料の減免を承認したときは、申請者に対し、一般廃棄物処理手数料減免(免除)承認書(第4号様式)を交付するものとする。

3 第1項の規定による一般廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 乳幼児のいる世帯から排出されるおむつ等

(2) 病気又は障害者等のいる世帯で、在宅介護により排出されるおむつ等

(3) ボランティア活動として行う地域清掃活動又は美化活動等により排出されるもの

(4) 災害を原因として生じたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に認めるもの

4 処理手数料の減免を受けた一般廃棄物の搬出方法は、別に定める。ただし、前項第3号の規定により免除された一般廃棄物は、透明又は半透明の袋に収納し、町から交付を受けたボランティアごみシールを添付し、排出することができる。

(指定ごみ袋等の取扱)

第10条の4 指定ごみ袋等の取扱いは、町長が指定した取扱人及び取扱所(以下「取扱者」という。)によって行うものとする。

(取扱者の指定)

第10条の5 前条の規定により、取扱者の指定を受けようとする者は、町長に申請し指定を受けなければならない。

(取扱者の指定変更及び廃止)

第10条の6 取扱者は、第10条の4の規定により申請した内容を変更しようとするときは、変更届を町長に提出しなければならない。

2 取扱者は、業務を廃止し、又は中断せざるを得なくなったときは、廃止届を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定に違反した者、又は継続して業務を行うことが不適当となる明らかな理由を有する者については、直ちにその許可を取り消すことができる。

第10条の7 指定ごみ袋等は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 著しく汚損又は破損しているもの

(2) その他正当な使用と認められないもの

(取扱者の指定告示等)

第10条の8 町長は、第10条の5の規定により取扱者を指定したとき、又は第10条の6の規定により取扱者の変更が生じたとき若しくは許可を取り消したときは、その旨を告示する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第11条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 法第7条の2第1項の規定により事業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他を変更した者は、一般廃棄物処理業廃止届(第7号様式)又は一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証等の交付)

第12条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきと決定したときは、申請者に対し一般廃棄物処理業許可証(第9号様式)又は一般廃棄物処理業変更許可証(第10号様式)を交付する。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業許可証の有効期間は、2年とする。

4 一般廃棄物処理業変更許可証の有効期間は、変更前の許可の残存期間とする。

(一般廃棄物処理業許可証等の再交付)

第13条 前条の規定により、一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書(第11号様式)を町長に提出し許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の休止)

第14条 許可業者は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、その日から10日以内に事業休止届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第15条 町長は、法第7条の3の規定により事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは事業停止命令書(第13号様式)により、法第7条の4の規定により許可の取消しを命ずるときは許可取消書(第14号様式)により行うものとする。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間、許可証を町に返還しなければならない。

(1) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(2) 事業の全部を休止したとき。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第17条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第1項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(第15号様式)により行うものとする。

2 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(第16号様式)により行うものとする。

3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(第17号様式)により行うものとする。

(浄化槽清掃業許可等の通知)

第18条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可すべき者と決定したときは、浄化槽清掃業許可証(第18号様式)を、また不許可すべき者と決定したときは、浄化槽清掃業不許可通知書(第19号様式)を申請者に交付する。

(準用規定)

第19条 第11条第2項及び第3項並びに第12条から第16条までの規定は、浄化槽清掃業者についても準用する。この場合において「許可証」「一般廃棄物処理業許可証」及び「前条の規定により一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証」とあるのは「浄化槽清掃業許可証」と、「10日」とあるのは「30日」と、「法第7条の3」とあるのは「浄化槽法第41条第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第103号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年9月20日規則第25号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、この規則を施行するために必要な申請等の手続その他準備等の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第13号様式、第14号様式及び第19号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日規則第8―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

町が処理する産業廃棄物

区分

取扱分類

種別

1 燃えがら(安定無化したもので含水率80%以下のものに限る。)

2 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに限り、PCBが塗布され、又は染み込んだものを除く。)

3 木くず(木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の販売業に係るものに限り、PCBが染み込んだものを除く。)

4 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限り、PCBが染み込んだものを除く。)

5 食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不用物で前処理したもの

6 ガラスくず及び陶磁器くず

形状

1 あらかじめ中空の状態でないようにしたもの

2 長さ50センチメートルを超えるものは、50センチメートル程度の長さに切断したもの

排出者

町内外の中小企業者で上記の産業廃棄物を士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「規則」という。)第3条に規定する場所へ搬入することについて、あらかじめ町長に届け出てその指示を受けた者

備考

町が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めた場合、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、規則第3条に規定する場所への搬入を制限することがある。

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士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成12年3月30日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第39号
平成12年12月18日 規則第103号
平成13年3月26日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第12号
平成17年9月20日 規則第25号
平成25年3月12日 規則第4号
平成26年3月11日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第39号
令和6年4月1日 規則第8号の2