○士幌町墓地設置及び管理条例施行規則
昭和55年9月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町墓地設置及び管理条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可証の交付)
第3条 墓地使用を許可したときは、町長は、墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。
(禁止行為)
第8条 墓地内において、何人も次の行為をしてはならない。ただし、町長が管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 樹木、縁石、花壇等を損傷すること。
(2) 広告物を掲示すること。
(3) その他他人に迷惑をおよぼすような行為をすること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。





