○士幌町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和55年9月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町墓地設置及び管理条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 墓地使用を許可したときは、町長は、墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(代理人の届出)

第4条 条例第5条の規定により代理人を定めたときは、墓地使用権者代理届(別記第3号様式)により届け出なければならない。

(使用権移転の届出)

第5条 条例第9条の規定により、使用権を移転したときは、墓地使用権移転届(別記第4号様式)により届け出なければならない。

(墓地の返還)

第6条 条例第10条の規定により使用墓地を返還しようとするときは、使用墓地返還届(別記第5号様式)に墓地使用許可証を添えて届け出なければならない。

(減免の申請)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとするときは、墓地使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第8条 墓地内において、何人も次の行為をしてはならない。ただし、町長が管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 樹木、縁石、花壇等を損傷すること。

(2) 広告物を掲示すること。

(3) その他他人に迷惑をおよぼすような行為をすること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和55年9月29日 規則第9号

(令和3年9月17日施行)