○士幌町自然環境等保全条例施行規則
平成4年6月24日
規則第25号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町自然環境等保全条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(保全地区の指定)
第2条 条例第4条の規定による保全地区は、自然環境の保全を図ることが必要な地区について、士幌町環境審議会に諮り指定区域を指定する。
(規制地区の指定)
第3条 条例第5条の規定による規制地区は、無計画な開発を防止し、水害、風害、土砂流失、景観破壊防止及び、水源涵養、樹木の保存等を図る必要があるところは規制地区として、町長が指定する。
(事前環境調査)
第5条 条例第7条の規定による事前環境調査は、自然環境等に著しい影響を及ぼすおそれのある行為で、次に掲げるものとする。
(1) 10,000平方メートル以上の遊戯施設
(2) 10,000平方メートル以上の運動施設
(3) 10,000平方メートル以上の休養施設
(4) 町長が別に定める再生可能エネルギーを促進する区域外における10,000平方メートル以上の太陽光発電施設
(5) その他、町長が特に必要があると認めたもの
(令7規則16・一部改正)
2 前項の標識は工事着手をしようとする10日以前に設置し、工事完了の日まで掲示しなければならない。
(適用除外)
第7条 条例第10条の規定による適用除外の開発行為は次に掲げるものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定による保安林並びに保安施設地区で行われる開発行為
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定による土地の区域で行われる開発行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域で行われる開発行為
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画に基づく農用地区域で行われる開発行為
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う開発行為
(6) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行う開発計画
(自然環境等保全監視人)
第8条 条例第11条の規定による自然環境等保全監視人(以下「監視人」という。)の任務は次のとおりとする。
(1) 町内で指定されている国立公園区域及びその周辺、条例第4条に規定する自然環境保全地区。若しくは町長が特に指定する区域を巡視し、自然保護の指導にあたる。
(2) 自然保護及び保全に関する調査報告等
(3) 条例第6条に規定する行為箇所巡視
(4) その他自然環境等保全に必要なこと。
2 監視人は、次により町長が委嘱する。
(1) 自然環境等の保全に関し知識及び経験のある者
(2) 監視人の任期は、月単位として毎年度町長が定める。
(3) 監視人は、前項の任務を遂行する場合は、町が貸与する士幌町自然環境等保全監視人を証する腕章を着用するものとする。
3 町長は監視人の任務を、自然環境保全等を推進する団体に委託し、その団体が選任した者をもって委嘱したこととすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年7月1日より施行する。
附則(平成4年11月25日規則第27号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 士幌町自然環境等保全看視人設置規則(昭和62年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成12年3月30日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月22日規則第16号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。


