○士幌町投げ捨て防止に関する条例施行規則

平成10年9月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町投げ捨て防止に関する条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(容器入り飲食料販売にかかる回収容器の設置)

第3条 条例第5条に規定する容器入り飲食料販売にかかる回収容器の設置について、当面自動販売機を設置して販売する者に限定して適応する。

2 条例第5条第4項の規定による規則で定める自動販売機は次の各号に定める自動販売機とする。

(1) 工場、事務所等における塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機で、当該敷地に立ち入らなければ利用することのできないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理するものがいるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置されたもの

(回収容器)

第4条 条例第5条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる用件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために充分対応できるものであること。

(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町投げ捨て防止に関する条例施行規則

平成10年9月16日 規則第13号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第8章 環境保全
沿革情報
平成10年9月16日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第26号