○士幌町勤労青少年アパートの管理運営に関する規則
昭和47年11月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町勤労青少年アパート条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人等)
第2条 条例第3条に規定する職員は、建設課の職員をもって充てる。
2 条例第3条の規定による管理人の業務は、別に定める勤労青少年アパート管理人設置要綱(平成12年訓令第1号)による。
3 第1項の職員は、勤労青少年アパート(以下「アパート」という。)及び附属施設の管理に関する事務をつかさどり、アパート及びその環境を良好な状態に維持するよう管理人に必要な指示を与える。
(賄婦の業務)
第3条 賄婦は、管理人の指示にもとづき次の業務を処理する。
(1) 入居者の給食に関する一切の業務
(2) アパート内の清掃に関すること。
(3) その他、管理人に指示された事項
(入居者の負担する費用)
第4条 条例第11条の負担額は、次のとおりとする。
(1) 施設維持管理費 月額200円
(2) 食事代 朝食460円 昼食460円 夕食530円
(3) 電気代(居室分)
(4) 燃料代(居室分)
(5) 上下水道代(請求金額から基本料金を控除した残額を均等負担)
2 前項の経費は、管理人の発行する請求書にもとづき、毎月25日までにその月分を管理人に納入するものとする。
(入居者心得)
第5条 入居者は、アパートの秩序を維持することに努め、他の入居者に迷惑を及ぼさないよう、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設内では、みだりに騒音を出さないこと。
(2) 備品その他をき損しないようにし、故意又は過失により損傷を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(3) 防災及び盗難予防には充分注意し、室内外の清掃整頓に心がけること。
(4) 決められた条件に従い規律あるアパート生活をおくること。
(5) その他事故が生じたときは、速やかに管理人に届出てその指示に従うこと。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定に基づく使用料の減免は、入居者が災害その他特別の事情により経済的にみてその負担が著しく困難と認められるとき、または、入居者が北海道士幌高等学校在学中の学生の場合に限る。
4 入居者が北海道士幌高等学校在学中の学生の場合の減免額は、使用料に10分の10を乗じた額とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日規則第22号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第26号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。





