○士幌町農業委員会規則

平成12年3月30日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか士幌町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、速やかに行わなければならない。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたときまたは事故あるときは、委員の互選によって選任された委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 前2条の規定は、職務代理者について準用する。

(会長の専決)

第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 職員の給与、服務、その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。

(3) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。

(4) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは処分後最初に開かれる会議に報告し、承認を受けなければならない。

(会議)

第6条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(公印)

第7条 公印の種類、大きさ等は別表のとおりとし、その取扱については士幌町公印規則(昭和43年規則第7号)の例による。

(身分を示す証明書)

第8条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書を別記様式のとおり定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

〔ミリメートル〕

個数

使用区分

保管部署

1

士幌町農業委員会印

事務局長

正方形

24

1

一般公文書

農業委員会事務局

2

士幌町農業委員会長印

事務局長

正方形

18

1

一般公文書

農業委員会事務局

3

士幌町農業委員会長職務代理者印

事務局長

正方形

18

1

一般公文書

農業委員会事務局

画像

士幌町農業委員会規則

平成12年3月30日 農業委員会規則第1号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 農業委員会規則第1号
令和2年9月15日 農業委員会規則第1号