○士幌町農業研修所管理運営規則

昭和47年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は士幌町農業技術研修所(以下「研修所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 研修所の管理運営に必要な業務を処理するため職員をおく。

2 前項の職員は、士幌町教育委員会に対する事務委任規則(昭和59年規則第4号)の規定により、町教育委員会の職員を以て充てる。ただし、研修所施設のうちで特別な技術又は資格を要するものについての管理については、予め町長が指名する職員又は委嘱するものを以て充てる。

(使用手続)

第3条 研修所を使用しようとするものは、使用しようとする日の3日前までに別記第1号様式による使用申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は前条による申請を受理したときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(使用許可の基準)

第5条 町長は前条の許可にあたっては、次の事項を考慮し決定するものとする。

(1) 使用時期が重複する申請については、申請日時の早いものを優先する。

(2) 前号によることが不適当と認められる場合は、それぞれの申請者と協議し、日程の調整を行うことが出来る。

(3) 使用人員が10人未満の申請については、原則として暖房施設の使用を認めないものとする。

(使用者の義務)

第6条 研修所の使用者は、その使用にあたって、士幌町農業技術研修所条例(昭和46年条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 研修所内に特別な施設をし又は特殊な物品を持ち込むときは、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

(2) 研修所に設置してある電話を使用する場合は、備付けの使用伺簿に記入の上規定の料金を納入しなければならない。

(3) 使用を終えた時は、直ちに施設を原状に復し職員に通報しなければならない。

(4) 使用料を伴う使用については、その料金を町長の発行する納入通知書により、前納しなければならない。

(5) その他別に定める、研修所使用心得を遵守すること。

(使用の取消及び使用の中止)

第7条 町長は使用者が次の各号の一に該当する行為があった場合には、使用許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用申請書に偽りがあったとき。

(2) 使用中秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(休所日)

第8条 町長は施設の管理上必要と認めたときは、臨時に研修所を閉鎖することができる。

(物資の供与等)

第9条 研修所の使用に伴う必要な物資の調達は使用者が行うものとする。

2 研修所内で物品の販売をしようとするものは、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

3 町長は研修者等の賄を供給するものを、あらかじめ指定することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月20日から適用する。

(昭和61年3月24日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

士幌町農業研修所管理運営規則

昭和47年3月10日 規則第2号

(平成6年3月29日施行)