○士幌町建設工事執行規則
昭和43年7月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、上下水道、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、取り壊しし、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 町長は工事用地(工事の施工上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(契約の締結)
第7条 町長は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込みを承諾した受注者との間に、別記様式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、士幌町財務規則(平成7年規則第12号。以下「財務規則」という。)第144条の規定の適用を妨げるものではない。
第8条 削除
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
第12条 削除
(工事工程表等)
第13条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに受注者から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 受注者の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、その他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査職員をして、受注者立会いの上、実地検査を行わせその事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、すでに契約を締結した工事の執行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年10月1日規則第17号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月8日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお、従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に契約を締結していた工事の執行については、なお、従前の例による。
附則(平成13年5月15日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月27日規則第23―1号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日規則第38号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年7月15日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月1日規則第3号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日規則第22号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前にすでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の士幌町建設工事執行規則別記様式建設工事請負契約約款の規定は、この規則の施行の日以後において行われる契約について適用し、同日前において行われた契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月12日規則第10号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日規則第12号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第50号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日規則第10号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第15号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月16日規則第24号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日規則第12号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、公布の日以前すでに契約を締結していた工事の執行については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





















