○士幌町公共下水道条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の設置箇所及び接続方法等)
第2条 条例第5条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けたものは確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事施工)
第5条 排水設備等を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(水洗便所の装置)
第8条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。
(除害施設の設置の届出等)
第9条 条例第12条の2第1項に規定する除害施設の設置、改築又は増築に係る届出は、除害施設設置(改築・増築)届(様式第7号)によるものとし、同条第4項但し書により、除害施設の設置、改築又は増築の制限期間を短縮するときは、実施制限期間短縮通知書(様式第8号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第10条の2 条例第20条第3号に規定する町長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第10条の3 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第10条の5 条例第21条第1号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第10条の6 条例第22条第2号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第10条の7 条例第24条第5号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
附則
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第60号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する
附則(平成19年3月1日規則第1―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。












