○士幌町公共下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則
昭和57年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「公共下水道条例」という。)第7条第2項の規定により、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「排水設備」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。
(指定業者)
第3条 指定業者とは、次に掲げる要件に適合している者のうちから、町長が適当と認め指定した者をいう。
(1) 第15条に定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上専属していること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(1) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款、個人にあっては、身分証明書
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可証明書謄本
(3) 前年度の工事経歴書
(4) 前年度の納税証明書
(5) 印鑑証明書
(6) 排水設備工事用機械器具調書
(7) 責任技術者承認願又は責任技術者証票謄本(履歴書及び実務経歴書を添付のこと。)
(8) 職種別従業員名簿
(9) その他町長が必要と認める書類
(指定の有効期間)
第5条 指定業者としての指定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、指定期間半ばにおいて指定業者を指定した場合は、その指定した日から3月31日までとする。
(認可証の交付)
第7条 指定を受けた業者には、士幌町公共下水道排水設備工事業者認可証(様式第3号)を交付する。
(指定業者の遵守事項)
第8条 指定業者は、公共下水道条例、士幌町公共下水道条例施行規則(昭和57年規則第11号)及びこの規則(以下「条例等」という。)並びに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施工にあたっては、あらかじめ町が必要とする関係設計図書について町の確認を得ること。
(2) 工事は、誠実かつ迅速に行うこと。
(3) 工事は、町長の承認を受けた責任技術者に担当させること。
(工事の保証)
第9条 指定業者は、工事検査後1年以内に破損箇所等が発見された場合には、町長の定める期間内に責任をもって改修し、又は修繕しなければならない。ただし、その原因が天災地変又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(異動のある場合の承認)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。
(1) 営業権を譲渡しようとするとき。
(2) 責任技術者に異動があったとき。
(異動のある場合の届出)
第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 店舗を移転しようとするとき。
(2) 営業を廃止しようとするとき。
(3) 組織を変更しようとするとき。
(4) 代表者に異動があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第12条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 条例等に違反したとき。
(2) 第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。
(認可証の返納等)
第13条 指定業者は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取消されたときは、直ちに町長に認可証を返納しなければならない。
2 指定業者は、指定を停止されたときは、直ちに町長に認可証を提出しなければならない。
(公告)
第14条 町長は、公共下水道排水設備工事業者を指定し、又は指定を取消したときは、直ちに公告するものとする。
(責任技術者の要件)
第15条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者について選考又は試験のうえ、町長が承認した者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校において土木科及びこれに相当する学科を修めて卒業し、3年以上給排水設備工事に従事したもの
(2) 引続き10年以上給排水設備工事に従事した者
(3) 下水道協会の実施する統一試験に合格した者
(4) その他町長が相当の資格があると認めた者
(責任技術者証の交付等)
第16条 町長の承認を受けた責任技術者には、士幌町公共下水道排水設備工事責任技術者証(様式第4号)を交付する。
2 前項に規定する証票の有効期間は、承認の日から起算して2年とする。ただし、承認の日が4月1日後の場合の終期は、2年目の3月31日までとする。
3 町長は、責任技術者が条例等に違反したときは、資格を取消すことができる。
4 責任技術者が資格を取消されたときは、第1項に規定する証票を直ちに町長に返付しなければならない。
(責任技術者の責務)
第17条 責任技術者は、公共下水道排水設備工事の技術に関する一切の事項について責任を負うものとする。
2 責任技術者は、公共下水道排水設備工事の施行にあたり条例等を遵守しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。



