○士幌町医師修学資金貸付条例施行規則

昭和54年5月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町医師修学資金貸付条例(昭和53年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第2条の規定により修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は住民票謄本

(2) 履歴書(写真を貼付すること。)

(3) 健康診断書

(4) 申請者の在学する大学の在学証明書又は臨床研修施設の発行する研修証明書

2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(借用書の提出)

第3条 条例第4条の規定による貸付の決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、修学資金借用書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の借用書の作成に要する費用は、借受者が負担しなければならない。

(修学資金の交付)

第4条 修学資金は、各月末日までに当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは数月分をあわせて交付することができる。

(連帯保証人)

第5条 条例第4条の規定による連帯保証人は、債務を負担する能力を有し且つ独立の生計を営む成年者で、町長の認める者でなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき、又はその他の事由により、その適格性を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて連帯保証人変更届書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還債務の免除の通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により返還債務の免除を行ったときは、借受者(借受者が死亡した場合は、その連帯保証人又は遺族)にその旨通知する。

(返還債務の減免の額)

第7条 条例第6条の規定により修学資金の返還の債務を減免する場合(別記様式第4号)は、借受者に係る貸付月額にその者の在職期間の月数を乗じて得た額を限度としてこれを保つものとする。

2 条例第6条第2号及び第3号による返還債務の減免後にかかる返還債務については連帯保証人の責任において返還する。

(返還の方法)

第8条 修学資金の返還は、一括償還とし貸付金の受領の日から返還の日までの期間に応じ返還すべき額につき日歩2銭(100円につき)の割で計算した違約金を加算して返還する。

(違約金の減免)

第9条 条例第8条但し書の規定により違約金の全部又は一部免除を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第4号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(借受者の届出義務)

第10条 借受者は、貸付を受けた修学資金の返還の債務を免除されるまでの間又は返還を終了するまでの間に、次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかにその旨を当該各号に掲げる届出書によって町長に届出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届書(別記様式第5号)

(2) 退学したとき 退学届書(別記様式第6号)

(3) 休学し又は停学の処分を受けたとき 休学、停学届書(別記様式第7号)

(4) 復学したとき 復学届書(別記様式第8号)

(5) 当該年次の課程を終え進級したとき 進級届書(別記様式第10号)

(6) 学校を卒業したとき 学校卒業届書(別記様式第11号)

(7) 臨床研修の場合 臨床研修届書(別記様式第12号)

(8) 法定資格等を授与され又は取得したとき 資格取得届書(別記様式第13号)

(死亡届の提出)

第11条 借受者が死亡したときは、その遺族は、連帯保証人と借受者死亡届書(別記様式第9号)に借受者の死亡診断書、戸籍抄本を添えてその旨を町長に届出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町医師修学資金貸付条例施行規則

昭和54年5月22日 規則第8号

(令和3年9月17日施行)