○士幌町立特別養護老人ホーム管理規則
平成12年3月30日
規則第96号
士幌町立特別養護老人ホーム管理規則(昭和47年規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、士幌町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の運営目的及び方針、施設利用者(以下「利用者」という。)の処理方法、利用者の守るべき規律、その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに介護保険法(平成9年法律第123号。)の基本理念に基づき、利用者の福祉の万全を期するよう配慮し、平等に処遇し、養護するものとする。
第2章 職員
(職員)
第3条 施設に次の職員を置くことができる。
施設長
次長
事務員
生活相談員
介護支援専門員
介護員
看護師、准看護師(以下「看護職員」という。)
機能訓練指導員
栄養士
調理員
医師(嘱託)
(職務の内容)
第4条 施設長は、上司の命を受け職員を指揮監督し、施設の運営管理に当たる。
第5条 職員は施設長の指示により、次に掲げるそれぞれの業務を分掌する。
(1) 次長
施設長を補佐し、施設の管理運営に当たる。
(2) 事務員
ア 会計、経理、物品の管理に関すること。
イ 文書の収受、発送に関すること。
ウ 利用請求に関すること。
エ その他施設の運営に関すること。
(3) 生活相談員
ア 利用者の処遇指導についての計画樹立及び実施に関すること。
イ 利用者の生活相談及び苦情処理に関すること。
ウ 利用者の入退所に関すること。
エ 利用者の連絡調整に関すること。
(4) 介護支援専門員
ア 利用者の要介護認定のための調査に関すること。
イ 利用者の介護サービス計画作成に関すること。
ウ 介護保険申請の代行及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 介護員
ア 利用者の日常生活の介護及び指導に関すること。
イ 利用者の身上相談及び助言、生活環境の整備に関すること。
ウ 利用者の生活介護記録に関すること。
(6) 看護職員
ア 医師の指示により診療の補助及び看護を行うこと。
イ 利用者の健康管理及び保健衛生に関すること。
ウ 職員の健康管理及び保健衛生に関すること。
(7) 機能訓練指導員
利用者の身体機能の回復訓練指導に関すること。
(8) 栄養士
ア 給食の献立及び栄養価の計算、給食記録に関すること。
イ 給食材料の購入及び受け払いに関すること。
ウ 調理室及び食品庫等の管理に関すること。
エ 利用者の栄養管理計画に関すること。
(9) 調理員
ア 給食調理及び配膳に関すること。
イ 給食施設の維持、操作、管理に関すること。
ウ 調理室内外の清潔に関すること。
(10) 医師(嘱託)
ア 利用者の診療及び保健衛生の指導に関すること。
イ 職員の健康管理及び保健衛生の指導に関すること。
(職員の心得)
第6条 職員は、施設の目的及び運営方針により、利用者の処遇については、無差別、平等を旨として、常に家庭的環境の雰囲気を作り出すことに努めなければならない。
2 職員は、相互に協力し合い常に担任業務について研究し、工夫し、施設運営に資するための記録を整備しておくものとする。
第3章 入所及び退所
(入所)
第7条 士幌町立特別養護老人ホーム設置条例(平成12年条例第91号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により施設に入所しようとするものは、別に定める入所申込書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要に応じて利用を制限することができる。
第8条 町長は、利用を制限する場合条例第4条第1項による申請者にあっては、その理由を当該申請者又はその家族に説明し、適切な対応をとるものとし、条例第4条第2項に規定する場合にあっては、その理由を付して当該措置を決定した市町村(以下「措置市町村」という。)に通知しなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する利用者から徴収する食事の提供に要する費用は、1日当たり1,445円とする。
3 条例第5条第3項に規定する利用者から徴収する居住の提供に要する費用は、従来型個室は1日当たり1,231円、多床室にあっては1日当たり915円とする。
(養護変更の届出)
第10条 町長は、条例第4条第2項の措置に係る者(以下「措置利用者」という。)について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは速やかに、措置市町村に届け出なければならない。
(退所)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所の手続きをするものとする。ただし、措置利用者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。
(1) 利用者から利用契約の解除又は、利用契約の更新をしない旨の申し出があったとき。
(2) 条例第4条第2項の措置の必要がないと認められるとき。(当該措置利用者から利用契約の申し込みがあったときは除く。)
(3) 第20条に規定する事項を守らなかったとき。
(4) その他特別な事由により退所が必要と認められるとき。
第4章 利用者の処遇
(処遇)
第12条 利用者の処遇は、健康で文化的生活を維持し、その需要を満たすものでなければならない。
(生活相談)
第13条 施設長及び生活相談を担当する職員(看護職員、介護員を含む。)は、利用者に対し理解と関心を持って接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用者の相談は、早期解決に努めること。
(2) 個人の尊厳を認識すること。
(3) 公平であって偏見を持たないこと。
(4) 家族との連携を密にし、利用者の精神的援助に努めること。
(5) 利用者の立場、性格を理解すること。
(新規利用者に講ずるサービス)
第14条 施設長は、新たに入所した者に対し集団生活上必要と認めたときは、次の各号のサービスを講ずるものとする。
(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を確認し、かつ、健康診断を行うこと。
(2) 施設の設置目的、方針、日課その他利用中の参考となる事項を説明すること。
(3) 心身の状況を調査すること。
(4) 居室に入所されてから心身の状態を調査すること。
(給食)
第15条 利用者の給食は、健康の保持増進を図るため、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用者の健康を維持するには十分な熱量、たんぱく質、脂肪分等を確保し、かつ、味覚に配慮して栄養の向上を図るよう努めること。
(2) 計画的給食の実施を図るため、月又は毎週の予定献立表を作成し、見やすい場所に掲示すること。
(3) 病弱者については、医師の食事箋により病状に適する特別食を給与すること。
(4) 調理担当職員については、毎月1回以上の検便を実施すること。
(5) 調理完了後配膳の間までに毎食検食を行うこと。
(6) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理すること。
(7) 食中毒防止のため衛生管理を徹底的に実施すること。
(保健衛生)
第16条 施設長は、利用者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の各号の事項を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断と各種検査を実施する。
(2) 利用者の診察治療は医務室で行い、施設で治療の困難なものについては、医療機関に入院又は通院させることとし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助を要するときは速やかに当該実施機関へ連絡し、所用の措置を講ずること。
(3) 伝染病の予防対策を行うこと。
(4) 健康に異状ある者の発見に努め随時適切な処置をとること。
(5) 便所は毎日清掃すること。
(6) 保健衛生及び利用者の健康管理に関する記録、病弱者に関する診療録を備えること。
(教養娯楽)
第17条 施設長は、利用者に対し余暇を善用する習慣を養い、教養と娯楽の普及をはかり、音楽その他のレクレーションを行う。
(利用者の死亡通知)
第18条 利用者が死亡したときは、死因、死亡日時を家族及び関係機関に通知しなければならない。
第5章 利用者の守るべき規律
(外出等)
第19条 利用者は、外出及び外泊しようとするときは、施設長又は施設長の指定した職員に行き先、用件、帰所時刻等を申し出て承認を受けなければならない。
(規則の遵守)
第20条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員と相互理解のもと、施設生活を送ること。
(2) けんか、口論、暴力など他人の迷惑になる行いをしないこと。
(3) 相互に金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(4) 意見のあるときは関係職員に申し入れ、噂又は想像で中傷など不信行為をしないこと。
(5) 建物、備品及び貸与品の取り扱いをていねいにして損傷を与えないこと。
(6) 施設内の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。
(7) 外来者と面会しようとするときは、施設長又は施設長の指定した職員の承認を受け面会すること。
第6章 安全確保
(防災計画)
第21条 施設長は、非常災害に対処するため防災計画をたて、非常通報連絡網による連絡体制を整備し、敏速な対応をするものとする。
(避難訓練)
第22条 施設長は、防災に対する職員及び利用者の意識を高めるため、消防署の協力、地域住民の協力を得て、次の事項を守り、利用者の生命と財産の安全確保に努めるものとする。
(1) 消火器、消火栓、非常口警報器等防災に関する設備を完備しておくこと。
(2) 定期的に避難・消火訓練等を実施すること。
(細則への委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間の食事提供に要する費用について適用し、同日前の期間の食事提供に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月29日規則第13号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 金額 |
食事の提供に要する費用 | 朝食 434円 昼食 577円 夕食 434円 |















