●士幌町農業共済条例

平成14年3月20日

条例第11号

士幌町農業共済条例(昭和49年条例第15号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 共済事業

第1節 通則(第3条―第24条)

第2節 農作物共済(第25条―第42条)

第3節 家畜共済(第43条―第76条)

第4節 削除

第5節 畑作物共済(第98条―第118条)

第6節 削除

第3章 財務(第144条―第155条)

第4章 農業共済事業運営協議会(第156条―第160条)

第5章 損害評価会(第161条―第166条)

第6章 雑則(第167条―第169条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この町が、農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づいて行う共済事業に関しては、法令に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(実施区域)

第2条 この町が行う共済事業の実施区域は、この町の区域とする。

第2章 共済事業

第1節 通則

(共済事業の種類並びに共済目的及び共済事故)

第3条 この町は、農作物共済、家畜共済及び畑作物共済を行うものとし、農作物共済にあっては第1号、家畜共済にあっては第2号、畑作物共済にあっては第3号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によって生じた損害について、この町との間に共済関係の存する者に対して共済金を交付するものとする。

(1) 共済目的 麦

共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(法第150条の3の2に規定する農作物共済にあっては、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)

(2) 共済目的 出生後第5月の月の末日(法第84条第1項第3号の規定により農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した牛(以下「成牛」という。)、子牛等(成牛以外の牛及び牛の胎児をいい、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものに限る。以下同じ。)、出生の年の末日(同号の規定により農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第5月の月の末日を経過した種豚及び出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。)から出生後第8月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)ただし、第43条第4項の規定により成立する共済関係(以下「特定包括共済関係」という。)にあっては、出生後第20日の日を経過した肉豚。

共済事故 牛、馬及び種豚にあっては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第58条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあっては死亡

(3) 共済目的 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん(手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげんの品種に限る。)、てん菜(専ら製糖用に供するため栽培される品種に限る。)そば、スイートコーン、たまねぎ及びかぼちゃ(法第84条第1項第7号の特定園芸施設(気象上の原因により農作物の成育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備も含む。)を除く。)を用いて栽培されているものを除く。)

共済事故 風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(てん菜にあっては、農作物の減収及び糖度の低下)

2 前項第2号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。

(1) 疾病又は不慮の傷害(第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき。

(2) 不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき(家畜伝染病予防法第58条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。)

(3) 骨折、は行、両眼失明、伝達性海綿状脳症、牛白血病若しくは創傷性心のう炎で治癒の見込みのないもの又は放線菌症、歯が疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂であって採食不能となるもので治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。

(4) 盗難その他の理由によって行方不明となった場合において、その事実の明らかとなった日の翌日から起算して30日以上生死が分明でないとき。

(5) 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって共済責任の始まった時以後に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったとき。

(6) 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって共済責任の始まった時以後に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったとき。

(7) 牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。

3 第49条の包括共済関係の成立により消滅した第56条第1項の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜についての前項第5号及び第6号の規定の適用については、当該包括共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。

4 この町の包括共済に付されていた家畜であって、第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継によりこの町の他の包括共済に新たに付されたものについての第2項第5号及び第6号の規定の適用については、当該他の包括共済に係る共済責任は、当該承継の際現にこの町と当該権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人との間に存する包括共済に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。

(共済掛金の納付義務)

第4条 この町との間に共済関係の存する者は、この条例で定めるところにより、共済掛金のうちその者の負担に係る部分の金額(以下「加入者負担共済掛金」という。)をこの町に納付しなければならない。

(事務費の賦課)

第5条 この町は、毎会計年度、この町が共済事業を行うため必要とする事務費予定額から法第14条の規定による国庫の負担に係る部分の金額、その他の収入予定額に相当する金額を差し引いて得た金額の事務費及び北海道農業共済組合連合会からこの町に賦課された賦課金の支払に充てる費用をこの町との間に共済関係の存する者に賦課するものとする。

2 前項の賦課は、次の方式によりするものとし、賦課総額及び賦課単価は、町長が議会の議決を経て定める。

(1) 麦共済割

(2) 家畜共済割

(3) 畑作物共済割

3 第1項の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の納付期限は、当該賦課金に係る共済目的又は共済関係についての加入者負担共済掛金の納付期限(家畜共済割により賦課する賦課金にあっては第74条第1項により加入者負担共済掛金の分割納付が認められている場合には、第74条第3項の規定に準じて算出される金額を当該加入者負担共済掛金の納付期限)と同一の期限とする。

4 賦課金は、納入通知書により徴収するものとする。

(督促、滞納処分等)

第6条 農作物共済に係る加入者負担共済掛金又は賦課金についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、士幌町税外諸収入金の徴収に関する条例の定めるところによる。

(加入者負担共済掛金等に関する権利の消滅時効)

第7条 加入者負担共済掛金若しくは賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、加入者負担共済掛金の返還又は払いもどしを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、3年間これを行わないときは、時効によって消滅する。

(共済金請求権の譲渡し及び差押えの禁止)

第8条 共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押さえることができない。

(共済掛金及び賦課金の相殺禁止)

第9条 この町との間に共済関係の存する者は、この町に納付すべき加入者負担共済掛金及び賦課金について相殺をもってこの町に対抗することができない。

(共済金の最低額)

第10条 この町がこの町との間に共済関係の存する者に対して支払う共済金の額は、この町が北海道農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下らないものとする。

(共済金の支払時期)

第11条 共済金は、特別の事由がある場合を除いて、北海道農業共済組合連合会から保険金の支払を受けた日から5日以内に支払うものとする。

(共済目的の譲受けによる共済関係の承継)

第12条 農作物共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体(法第15条第1項第8号の「農業共済資格団体」をいう。以下同じ。)の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第7項において同じ。)は、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該農業共済資格団体。)の有する権利義務を承継する。ただし、当該共済目的の譲受人がこの町との間に共済関係の存する者でないときは、この限りでない。

2 家畜共済又は畑作物共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う栽培に係る共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該農業共済資格団体。以下この項第4項及び第5項において同じ。)は、この町の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う栽培に係る共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。この場合において、家畜共済にあっては譲受人の住所(譲受人が法人である場合は、その事務所の所在地)が北海道の区域外にある場合、家畜を北海道の区域外において飼養し、又は飼養しようとする場合及び承諾の申請につき第48条第1号又は第4号に掲げる事由がある場合、畑作物共済にあっては譲受人の住所(譲受人が法人である場合はその事務所の所在地、譲受人が農業共済資格団体である場合はその代表権を有する者の住所。)が北海道の区域外にある場合には、この町は、承諾を拒むものとする。

3 この町は、家畜共済の共済関係に関する権利義務の承継について前項の承諾をする場合には、当該権利義務は、当該譲受人が当該共済関係に係る共済掛金期間の満了の時に第2条に規定する区城内に住所を有している場合を除き、当該共済掛金期間の満了の時に消滅する旨の条件を付するものとする。

4 第2項の規定による承諾を受けようとする譲受人は、当該譲受けの日から2週間以内に、この者の住所(譲受人が法人である場合は、その事務所の所在地、譲受人が農業共済資格団体である場合はその代表権を有する者の住所。)、共済目的の所在地その他共済目的の状況を明らかにする書面を添えて、この町に承諾の申請をしなければならない。

5 この町は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、承諾するか、どうかを決定して譲受人に通知するものとする。

6 第2項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時)からその効力を生ずる。

7 農作物共済の譲受人で、この町との間に共済関係の存しないものについては、第2項前段及び第4項から前項までの規定を準用する。

8 共済目的について相続その他の包括承継があった場合には、前7項の規定を準用する。

(損害防止の義務等)

第13条 この町との間に共済関係の存する者は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠ってはならない。

2 この町は、前項の管理その他損害防止についてこの町との間に共済関係の存する者を指導することができる。

(損害防止の処置の指示)

第14条 この町は、この町との間に共済関係の存する者に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、その者の負担した費用は、この町の負担とする。

(損害防止施設)

第15条 この町は、家畜診療所のほか、損害防止のため必要な施設をすることができる。

(立入調査権)

第16条 この町は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。

(通知義務)

第17条 この町との間に共済関係の存する者は、共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨をこの町に通知しなければならない。

2 この町との間に共済関係の存する者は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項をこの町に通知しなければならない。

(1) 共済事故の種類

(2) 共済事故の発生の年月日

(3) 共済事故により被害を受けた場所その他共済事故によって生じた損害の状況

(4) その他共済事故の状況が明らかとなる事項

3 家畜共済に係る前項の通知は、獣医師の診断書又は検案書(第3条第2項第4号の場合においては、警察官の証明書又はこれに準ずる書類)を添付しなければならない。ただし、肉豚に係る通知又は種豚の死亡(火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)によるものを除く。)に係る通知については、この限りでない。

4 第2項の場合において、必要があると認めるときは、この町は、死体の剖検をし又は廃用に係る家畜のと殺若しくは法令の規定によると殺処分に関する当該公務員の証明書を徴するものとする。また、第52条第1項第1号第2号又は第4号に掲げるものを共済事故としない旨町との間に共済関係の存する者が申出をしているときは、この町は、火災にあっては出火の事実がわかる書類、気象上の原因による災害にあっては気象観測資料等を徴するものとし、伝染病にあっては家畜保健衛生所から病性鑑定書等の提出があった場合を除き、最寄りの家畜保健衛生所に届出のあった事実を確認するものとする。

(損害の認定)

第18条 この町が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従ってするものとする。

(損害評価会の意見聴取)

第19条 この町は、その支払うべき農作物共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たっては、あらかじめ損害評価会の意見を聴くものとする。

(支払責任のない損害)

第20条 この町は、この条例に特別の定めがある場合のほか、次に掲げる損害については、共済金を支払う責めに任じないものとする。

(1) 戦争その他の変乱によって生じた損害

(2) 共済目的の性質又は瑕疵によって生じた損害(園芸施設共済事業に係る損害に限る。)

(3) この町との間に共済関係の存する者又はその者の法定代理人(当該共済関係の存する者以外の者で共済金を受けるべき者があるときは、その者又はその者の法定代理人を含む。)の故意又は重大な過失によって生じた損害。ただし、この町との間に共済関係の存する者が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失をてん補するために、他人の所有するものを共済に付したときは、「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。

(4) この町との間に共済関係の存する者と同一の世帯に属する親族の故意によって生じた損害(その親族が当該共済関係の存する者に共済金を取得させる目的がなかった場合を除く。)

(危険の減少)

第21条 共済関係の成立後に、当該共済関係によりてん補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少したときは、この町との間に共済関係の存する者は、この町に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができる。

(共済関係の無効の場合の効果)

第22条 この町は、共済関係の無効若しくは失効の場合又はこの町が共済金の支払の責めを免れる場合においても、既に受け取った加入者負担共済掛金を返還しない。ただし、無効の場合において、この町との間に共済関係の存する者が善意であって、かつ、重大な過失がなかったときは、この限りでない。

(第三者に対する権利の取得)

第23条 この町は、共済金の支払を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、共済事故による損害が生じたことによりこの町との間に共済関係の存する者が取得する債権(以下この条において「共済関係の存する者の債権」という。)について当然に当該共済関係の存する者に代位する。

(1) この町が支払った共済金の額

(2) 共済関係の存する者の債権の額(前号に掲げる額が共済関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、共済関係の存する者の債権の額から当該不足額を控除した残額)

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる額が共済関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、この町との間に共済関係の存する者は、共済関係の存する者の債権のうちこの町が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係るこの町の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

(農協等への事務委託)

第24条 この町は、加入者負担共済掛金、賦課金及び延滞金の徴収(第6条(第75条において準用する場合を含む。)の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、損害防止のため必要な施設に係る事務、第32条第1項の農作物共済の共済細目書、第46条第1項の家畜共済の申込書、第101条第1項の畑作物共済の申込書の受理に係る事務、農作物に係る収穫物の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格の調査に係る事務並びに共済金の支払に係る事務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)を士幌町農業協同組合に委託することができるものとする。

第2節 農作物共済

(共済関係の当然成立)

第25条 第2条に規定する区域内に住所を有する農作物の耕作の業務を営む者及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第16条第1項の「農作物共済資格団体」をいう。以下同じ。)で農作物の耕作の業務を営む者でこの町との間に農作物共済の共済関係の存しないものが、その営む麦の耕作の業務の規模が50アールに達するに至ったときは、その時にこの町との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。

(共済関係の任意成立)

第26条 第2条に規定する区域内に住所を有する麦の耕作の業務を営む者(麦の耕作面積が30アール未満である者を除く。)及びその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(麦の耕作面積が30アール未満である者を除く。)でこの町との間に農作物共済の共済関係の存しないものは、この町に対し農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。

2 前項の申出は、次の事項を記載した申出書をこの町に提出してするものとする。

(1) 申出者の氏名及び住所(法人たる申出者にあっては、その名称、その代表者の氏名及び事務所の所在地、農作物共済資格団体たる申出者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地及びその耕作面積

3 第1項の申出があったときは、その申出を受理した日から起算して20日を経過した時に、当該申出をした者とこの町との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、この町が、その申出を受理した日から起算して20日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

(共済関係が存しない場合)

第27条 第25条又は前条第3項の場合において、これらの規定によりこの町との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る麦が、その共済関係の成立の際、現に共済責任関係の始期が過ぎているものであるときは、その期間に係る当該農作物については、その者とこの町との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

2 この町との間に農作物共済の共済関係の存する者(以下「農作物共済加入者」という。)の業務とする耕作に係る麦で特定の年産に係るものにつき、次に掲げる事由がある場合において、この町が当該事由が存する旨の北海道十勝総合振興局長の認可を受けて、指定したときは、当該指定に係る農作物については、当該共済関係は、存しないものとする。

(1) 当該農作物が当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

(2) 当該農作物に係る基準収穫量(第38条第3項の規定により定められる基準収穫量をいう。以下同じ。)の適正な決定が困難であること。

(3) 当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。

(共済関係の消滅)

第28条 農作物共済加入者が第2条に規定する区域内に住所を有する麦の耕作の業務を営む者(麦の耕作面積が30アール未満である者を除く。)並びにその構成員のすべてが当該区域内に住所を有する農作物共済資格団体(麦の耕作面積が30アール未満である者を除く。)でなくなったときは、その時に農作物共済の共済関係は消滅するものとする。

2 農作物共済加入者でその営む麦の耕作の業務の規模が第25条に掲げる基準に達していないものは、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。

3 前項の申出は、申出書をこの町に提出してするものとする。

4 第2項の申出があったときは、その申出を受理した時に、農作物共済の共済関係は消滅するものとする。

(共済関係の停止)

第29条 農作物共済加入者は、その営む麦の耕作の業務の規模が第25条に掲げる基準に達しないときは、当該基準に達しない年ごとに、農作物共済の共済関係の停止の申出をすることができる。

2 前項の申出は、当該農作物について共済責任期間が開始する2週間前までに申出書をこの町に提出してするものとする。

3 第1項の申出があったときは、当該申出に係る年産の当該農作物については、この町と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係は存しないものとする。

(共済関係の消滅しない場合)

第30条 農作物共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合(この町との間に農作物共済の共済関係の存する者が農作物共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者の業務とする耕作に係る第3条第1項第1号の農作物がその移転の際現に次条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前にこの町の承諾を受けていたときはその期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、第28条第1項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

(共済責任期間)

第31条 農作物共済の共済責任期間は、麦の発芽期から収穫をするに至るまでの期間とする。

(共済細目書の提出)

第32条 農作物共済加入者は、毎年次の各号に掲げる期日までに、この町に共済細目書を提出しなければならない。

(1) 麦1類 9月10日

(2) 麦6類 4月30日

2 前項の共済細目書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 農作物共済加入者の氏名及び住所(法人たる農作物共済加入者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、農作物共済資格団体たる農作物共済加入者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地及びその耕作面積(法第150条の3の2の規定による農作物共済に付すことを申し込む場合にあっては、耕地の所在地及びその耕作面積並びに当該農作物共済の共済目的の種類等(法第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)に係る収穫物の出荷計画)

(4) その他共済目的を明らかにすべき事項

3 第1項の規定により提出した共済細目に記載した事項に変更を生じたときは、農作物共済加入者は、遅滞なく、その旨をこの町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の額及びその徴収の方法)

第33条 麦に係る農作物共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済事故等による種別(法第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別をいう。以下同じ。)ごとに、当該農作物共済加入者に係る共済金額に当該農作物共済の共済目的の種類等及び農作物共済の共済事故等による種別に係る第36条の共済掛金率を乗じて得た金額から、当該共済金額にこの町の当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等及び農作物共済の共済事故等による種別に係る第36条の共済掛金率及びこの町の当該農作物共済の共済目的の種類等及び農作物共済の共済事故等による種別に係る農作物共済掛金国庫負担割合(法第12条第2項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。

2 農作物共済に係る加入者負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合における当該補助金の交付を受ける農作物共済加入者に係る加入者負担共済掛金は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される金額から更に当該農作物共済加入者の当該共済目的の種類に係る当該補助金の金額を差し引いて得た金額とする。

3 第5条第4項の規定は、前2項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納付期限)

第34条 農作物共済加入者は、農作物共済に係る加入者負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までにこの町に納付しなければならない。

(1) 麦1類 1月31日

(2) 麦6類 6月30日

(共済金額)

第35条 農作物共済の共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに別表1の左欄に掲げる農作物共済の共済目的の種類等につき、同表中欄に掲げる農作物共済の共済事故等による種別ごとに同表右欄に掲げる金額のうちから、農作物共済加入者(法第106条第1項第3号又は法第150条の3の3第1項に規定する金額を共済金額とする農作物にあっては、農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号。以下「規則」という(第6章を除く。)。)第47条の9においてそれぞれ規定する者(法第150条の3の3第1項に規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては、規則第47条の9において規定する者のうち、その者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を原則として過去5年間において法第150条の3の5第2項において読み替えて準用する法第120条の10に規定する収穫物の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。)に該当する者に限る。)が申し出たいずれかの金額(農作物共済加入者が第32条第1項に規定する共済細目書の提出期日までに申出をしなかった場合にあっては、麦については甲の金額)とする。

農作物共済の共済目的の種類等

農作物共済の共済事故等による種別

共済金額

麦1類及び麦6類

法第106条第1項第2号に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の20

100分の30

100分の40

法第150条の3の3第1項に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の90

100分の80

100分の70

甲は、農作物共済加入者ごとに、単位当たり共済金額に、当該農作物共済加入者が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物共済の耕作を行う耕地ごとの基準収穫量(第38条第3項の規定により定められる基準収穫量をいう。以下同じ。)の合計に、同表の中欄に掲げる割合から農作物共済加入者が選択した割合ごとに、100分の20の場合にあっては、100分の80、100分の30の場合にあっては、100分の70、100分の40の場合にあっては、100分の60をそれぞれ乗じて得た金額とする。

なお、農作物共済加入者が第32条第1項に規定する共済細目書の提出期日までに、同表中欄に掲げる割合について申出をしなかったときは、当該農作物共済加入者に適用する割合は100分の40とする。

乙は、農作物共済加入者ごとに、基準生産金額に100分の60を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額に、同表の中欄に掲げる割合から農作物共済加入者が選択した割合ごとに、100分の90の場合にあっては、100分の90、100分の80の場合にあっては、100分の80、100分の70の場合にあっては、100分の70に相当する金額(以下「特定農作物共済限度額」という。)をそれぞれ超えない範囲内において、当該農作物共済加入者が申し出た金額とする。

なお、農作物共済加入者が第32条第1項に規定する共済細目書の提出期日までに、同表中欄に掲げる割合又は金額について申出をしなかったときは、当該農作物共済加入者に適用する割合は100分の70とし、当該農作物共済加入者に係る金額は、基準生産金額に当該割合又は当該農作物共済加入者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。

2 前項の基準生産金額は、農作物共済加入者ごと及び農作物共済の共済目的の種類等ごとに、法第150条の3の3第2項の農林水産大臣が定める準則に従い、この町が定める。

3 第1項の単位当たり共済金額は、別表2の左欄に掲げる農作物共済の共済目的の種類等及び農作物共済の共済事故等による種別につき同表中欄に掲げる法第107条第4項の規定による危険段階別に同表右欄に掲げる金額とする。

農作物共済の共済目的の種類等及び農作物共済の共済事故等による種別

危険段階

単位当たり共済金額

麦1類

法第106条第1項第2号に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の20

法第107条第4項の規定により町が定める危険段階の別

法第106条第2項の規定により農林水産大臣が定めた2以上の金額のうち最高額のもの

100分の30

100分の40

麦6類

法第106条第1項第2号に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の20

 

同上

100分の30

100分の40

(共済掛金率)

第36条 麦を共済目的とする農作物共済の共済掛金率は、農作物共済の共済事故等による種別ごとに、麦1類にあっては法第107条第4項の規定による危険段階別に、当該危険段階基準共済掛金率と同率とし、麦6類にあってはこの町に係る農作物基準共済掛金率と同率とする。

(農作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第37条 町長は、農作物共済の共済掛金率、各危険段階に属する農作物共済加入者の氏名又は名称(農作物共済加入者たる法人及び農作物共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。以下本条において同じ。)及び住所(農作物共済加入者たる農作物共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所。以下本条において同じ。)、共済掛金率のうち農作物共済加入者が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した農作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファィル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。

2 町長は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、毎年当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第31条の共済責任期間が開始する10日前までに、前項に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、農作物共済加入者の氏名又は名称及び住所については、当該内容から除くものとする。

3 農作物共済加入者は、いつでも第1項の農作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。ただし、農作物共済加入者の氏名又は名称及び住所については、当該農作物共済加入者に係るものに限るものとする。

(共済金の支払額)

第38条 農作物共済に係る共済金は、次の表の左欄に掲げる農作物共済の共済目的の種類等につき同表中欄に掲げる農作物共済の共済事故等による種別ごとに同表右欄に掲げる金額とする。

農作物共済の共済目的の種類等

農作物共済の共済事故等による種別

共済金

麦1類及び麦6類

法第106条第1項第2号に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の20

100分の30

100分の40

法第150条の3の3第1項に規定する金額を共済金額とする農作物共済

100分の90

100分の80

100分の70

甲は、農作物共済加入者ごとに、当該農作物共済加入者が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第31条の発芽期において共済事故により、発芽しなかった耕地については、その差し引いて得た数量を法第109条第1項の農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が、同表の中欄に掲げる割合のうち第35条第1項において農作物共済加入者が選択した割合又は同項において町が定めた割合ごとに、当該耕地ごとの基準収穫量の合計の、100分の20の場合にあっては、100分の20を、100分の30の場合にあっては、100分の30を、100分の40の場合にあっては、100分の40をそれぞれ超えた場合に、第35条第1項甲の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額とする。

乙は、農作物共済加入者ごとに、共済事故による当該共済目的の種類等たる農作物の減収又は品質の低下(農林水産大臣が定める準則に従って認定されたその年における当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量にその年における当該農作物共済加入者の収穫に係る農作物の品質の程度に応じ規則第47条の8第1項の農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量に達しないものに限る。)がある場合において、法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従い認定された当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係るその年産の農作物の生産金額がその特定農作物共済限度額に達しない場合に、その特定農作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定農作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 前項の表の甲を共済金とする共済関係にあっては、農作物共済加入者ごとに、同項の規定により共済金が支払われない場合又は第1号に掲げる金額が前項の規定を適用して算出して得た金額を超える場合であって、当該農作物共済加入者が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地で共済事故により収穫のないもの(以下「農作物収穫皆無耕地」という。)があるときは、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額に相当する金額を共済金として支払うものとする。

(1) 別表左欄に掲げる第35条第1項において農作物共済加入者が選択した割合に応じ、第35条第1項甲の単位当たり共済金額に、当該農作物収穫皆無耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に、100分の70(第31条の発芽期において共済事故により発芽しなかった農作物収穫皆無耕地については、法第150条の5第1号の農林水産大臣が定める割合。)を乗じて得た金額に、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額

第35条第1項において農作物共済加入者が選択した割合又は同項において町が定めた割合

100分の20

1

100分の30

7分の6

100分の40

7分の5

3 第1項の表の甲に係る基準収穫量並びに前項第1号の基準収穫量は、法第109条第4項の農林水産大臣が定める準則に従い、この町が定める。

4 第1項の表の乙に係る基準収穫量は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済加入者ごとに規則第47条の8第2項の農林水産大臣が定める準則に従い、この町が定める。

(共済金額の削減)

第39条 この町は、農作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 第152条第1項の不足金てん補準備金の金額

(2) 第154条第1項の特別積立金の金額

(共済金の支払の免責)

第40条 次の場合には、この町は共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 農作物共済加入者が第13条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 農作物共済加入者が第14条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 農作物共済加入者が第17条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 農作物共済加入者が第32条第1項の規定による共済細目書の提出を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって共済細目書に不実の記載をしたとき。

(5) 農作物共済加入者が第32条第3項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(6) 農作物共済加入者が正当な理由がないのに第34条の規定による納付を遅滞したとき。

2 この町は、農作物共済加入者が植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該農作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

3 この町は、法第106条第1項第1号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、農作物共済加入者がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該農作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(共済金支払額、減収量等の公表)

第41条 この町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、農作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、農作物共済減収量(第35条第1項甲に規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては、同項甲に規定する割合から農作物共済加入者が選択した割合又は同項において町が定めた割合ごとに第38条第1項甲の減収量が同項甲の基準収穫量の合計のそれぞれ100分の20、100分の30又は100分の40を超える場合におけるその超える部分の当該減収量をいい、第35条第1項乙に規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては、第38条第1項乙の生産金額の減少額及び特定農作物共済減収量(規則第47条の8第1項の規定に基づき農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えた後の数量をいう。)をいう。)、共済金の支払い期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第42条 この町は、農作物共済について、毎会計年度、農作物共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号のいずれかに該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前3会計年度間に共済責任期間が満了した共済目的に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の3分の1に相当する金額(当該前3会計年度間に共済金の支払を受け、又は当該会計年度の前2会計年度間にこの条の規定による無事戻金(法第102条の規定による払いもどし金をいう。以下同じ。)の支払を受けたときは当該3分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該農作物共済加入者に対して無事戻し(同条の規定による払いもどしをいう。以下同じ。)をすることができる。

(1) 当該会計年度の前3会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき(当該会計年度の前2会計年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が、共済掛金加入者負担分の3分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前3会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の3分の1に相当する金額(当該会計年度の前2会計年度に無事戻金の支払を受けたときは、当該3分の1に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 この町が前項の規定により無事戻しをする金額は、当該共済目的に係る第154条第1項の特別積立金の金額に当該共済目的につき北海道農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

第3節 家畜共済

(共済関係の成立)

第43条 乳牛の雌等(乳牛の雌及び乳牛の子牛等(規則第29条の乳牛の子牛等をいう。)をいう。以下同じ。)、肉用牛等(乳牛の雌等及び種雄牛以外の牛並びに乳牛以外の牛の胎児をいう。以下同じ。)、種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚(以下「包括共済対象家畜」と総称する。)に係る家畜共済の共済関係は、第45条第1項の家畜共済資格者が、肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあっては、包括共済対象家畜の種類ごとに、その飼養する包括共済対象家畜で第3条第1項第2号に掲げる牛(牛の胎児であってその母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したものを含む。)同号に掲げる馬又は同号に掲げる種豚であるものを一体として、肉豚に係るものにあっては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、飼養区分(規則第29条の2の飼養区分をいう。以下同じ。)ごとに家畜共済に付することを申し込み、この町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

2 種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、第45条第1項の家畜共済資格者がその飼養する種雌牛又は種雄馬で第3条第1項第2号に掲げる牛(成牛に限る。)又は馬であるものを家畜共済に付することを申し込み、この町がこれを承諾することによって、成立するものとする。

3 包括共済対象家畜(子牛等及び肉豚を除く。以下この項において同じ。)であって、次の各号に掲げる事由があるものについては、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。

(1) この町が当該家畜共済資格者からの当該包括共済対象家畜についての第1項の規定による申込みにつき、第48条第1号の理由によりその承認を拒んだこと(同号の理由がなくなった場合を除く。)

(2) 当該包括共済対象家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜につき当該家畜共済資格者との間に第56条第1項の個別共済関係が存していること(当該包括共済対象家畜につき第49条の包括共済関係が存している場合を除く。)

4 肉豚を飼養する家畜共済加入者で次に掲げる基準のすべてに適合する者が、その者の飼養する肉豚で出生後第20日の日を経過したものを一体として家畜共済に付することを申し込み、この町がこれを承諾した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該承諾によって、当該肉豚に係る家畜共済の共済関係が成立するものとする。

(1) 必要に応じ実施する畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のため必要な事項が把握できること。

(2) 過去3年間において母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。

(3) 過去3年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚(特定包括共済関係の存する者が当該特定包括共済関係の成立の後に畜舎の増築若しくは改修により飼養頭数を増加させるため又は共済事故の発生による飼養頭数の大幅な減少を補うため出生後第20日の日を経過した肉豚を飼養するに至ったときは、当該肉豚を除く。以下この号において同じ。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。

(4) 肉豚を過去3年間において肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる卸売市場等に出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該卸売市場等に出荷することが確実であると見込まれること。

第44条 削除

(家畜共済資格者)

第45条 この町との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者で第2条に規定する区域内に住所を有するもの(以下「家畜共済資格者」という。)とする。

2 この町との間に家畜共済の共済関係の存する者(以下「家畜共済加入者」という。)が家畜共済資格者でなくなったときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

(家畜共済の申込み)

第46条 家畜共済資格者が第43条の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる家畜共済資格者にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)

(2) 共済関係の種類、第43条第1項の規定による申込みにあっては包括共済対象家畜の種類並びに飼養頭数及び牛の胎児であってその母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達したもの(その共済掛金期間中に達する可能性のあるものを含む。)の数、同条第2項又は第3項の規定による申込みにあっては共済目的の種類(法第115条第1項の農林水産大臣の定める種類をいう。以下この節において同じ。)同条第4項の規定による申込みにあっては肉豚の飼養頭数

(3) 申込みに係る家畜の飼養場所

(4) その他共済目的を明らかにすべき事項

2 この町は、第43条の規定による申込みを受けたときは、当該家畜の健康診断を行い、当該申込みを承諾するかどうか決定して、これを申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第50条第1項第3項第4項又は第6項の規定による異動を除く。)が生じたときは家畜共済加入者は遅滞なくその旨をこの町に通知しなければならない。

第47条 削除

(申込みの承諾を拒む場合)

第48条 この町は、家畜共済資格者から第43条の規定による申込みを受けた場合において、その申込みにつき、特定包括共済関係及び次条の包括共済関係に係るものである場合にあっては第1号第56条第1項の個別共済関係に係るものである場合にあっては第2号から第4号までのいずれかに掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。

(1) その申込みに係る家畜のうちに次号から第4号まで又は第56条第1項各号に掲げるものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜をこの町の次条の包括共済関係に係る家畜共済に付している者又は肉豚をこの町の特定包括共済関係に係る家畜共済に付している者の間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。

(2) その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具又は悪癖の著しいものであること。

(3) その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。

(4) その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められること。

(共済関係の消滅)

第49条 第43条第1項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなった家畜につき既に同条第3項の規定により家畜共済の共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた共済関係は消滅するものとする。

2 特定包括共済関係の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなった肉豚につき既に包括共済関係が成立していたときは、当該特定包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた包括共済関係は、消滅するものとする。

3 この町との間に特定包括共済関係の存する者が第43条第4項に掲げる基準に適合しなくなったときは、その時に、その成立していた特定包括共済関係は、消滅するものとする。

(包括共済関係に係る共済目的の異動)

第50条 この町との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係の成立の後に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は種豚で第3条第1項第2号に掲げるものを飼養するに至ったときは、その時(その時に当該包括共済関係に係る共済責任が始まっていないときは、その共済責任の始まった時)に、当該牛若しくは牛の胎児でその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達しているもの、馬又は種豚は、当該包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者の飼養している家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で同号に掲げるものとなったとき又はその者の飼育している牛の胎児がその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達したときも、また同様とする。

2 第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による包括共済関係に関し権利義務の承継があった場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は種豚で第3条第1項第2号に掲げるものを飼養していたときは、当該牛若しくは牛の胎児でその母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達しているもの、馬又は種豚についても、また前項前段と同様とする。

3 この町との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜を飼養しなくなったとき(その者が同時に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類につき養畜の業務を営む者でなくなったときを除く。)は、その時に、当該家畜又は牛の胎児は、当該家畜共済に付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)でなくなるものとする。当該家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は豚で第3条第1項第2号に掲げるものでなくなったときも、また同様とする。

4 この町との間に特定包括共済関係の存する者の飼養している肉豚が出生後第20日の日を経過したときは、その時(当該特定包括共済関係の共済責任期間が始まっていないときは、その共済責任の始まった時)に、当該肉豚は、当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者が当該特定包括共済関係の成立の後に畜舎の増築若しくは改修により飼養頭数を増加させるため又は共済事故の発生による飼養頭数の大幅な減少を補うため出生後第20日の日を経過した肉豚を飼養するに至ったときも、また同様とする。

5 第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により特定包括共済関係に関し権利義務の承継があった場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き出生後第20日の日を経過した肉豚を飼養していたときは、当該肉豚についても、また前項前段と同様とする。

6 この町との間に特定包括共済関係の存する者が、この町の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付した肉豚を飼養しなくなったとき(その者が同時に当該特定包括共済関係に係る肉豚につき養畜の業務を営む者でなくなったときを除く。)は、その時に、当該肉豚は、当該家畜共済に付した肉豚でなくなるものとする。当該肉豚が種豚となったときも、また同様とする。

(共済関係の消滅しない場合)

第51条 家畜共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前にこの町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(共済事故の一部除外)

第52条 この町との間に乳牛の雌等、肉用牛等、馬又は種豚に係る包括共済関係の存する者又は特定包括共済関係の存する者は、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、この町に対し、乳牛の雌等に係る包括共済関係にあっては第1号又は第2号のいずれか、肉用牛等に係る包括共済関係にあっては第1号又は第2号のいずれか、馬に係る包括共済関係にあっては第1号又は第2号のいずれか、種豚に係る包括共済にあっては第1号第2号又は第3号のいずれか、特定包括共済関係にあっては第4号に掲げるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。

(1) 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る。次号において同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用

(2) 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用並びに疾病及び傷害

(3) 疾病又は不慮の傷害によって死にひんした場合、不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥った場合及び骨折、は行、両眼失明、伝達性海綿状脳症、牛白血病若しくは創傷性心のう炎で治癒の見込みのないもの又は放線菌症、歯が疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂であって採食不能となるもので治癒の見込みのないものによって使用価値を失った場合における廃用並びに疾病及び傷害

(4) 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項の家畜伝染病及び同法第4条第1項の届出伝染病(農林水産大臣が指定するものに限る。)に限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡

2 前項の申出は、その者に係る家畜の飼養に関する条件が乳牛の雌等に係る包括共済関係にあっては第1号及び第2号、肉用牛等、馬又は種豚に係る包括共済関係にあっては第2号、特定包括共済関係にあっては第3号に掲げる基準に適合するときに限り、することができる。

(1) 乳牛の雌等で第3条第1項第2号に掲げる牛であるものの当該共済掛金期間の開始の時における当該家畜共済加入者の飼養頭数(以下「期首頭数」という。)が6頭以上であること。

(2) 当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

(3) 肉豚につき、期首頭数が200頭以上であり、かつ、当該特定包括共済関係に係る共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

3 第1項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。

(子牛等の共済目的からの除外)

第52条の2 この町との間に乳牛の雌等又は肉用牛等に係る包括共済関係の存する者は、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、町に対し、子牛等を共済目的としない旨の申出をすることができる。

2 前項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、当該申出に係る子牛等を共済目的としないものとする。

(共済責任の開始)

第53条 家畜共済に係る共済責任は、この町が家畜共済加入者から加入者負担共済掛金の納付を受けた日の翌日から始まる。ただし、その日以後第50条第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜及び同条第4項又は第5項の規定により特定包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜については、その家畜共済に付された時から始まる。

2 共済責任開始の日を統一するため必要がある場合において、この町が家畜共済加入者との協議により特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

3 法第85条の4第2項の規定により消滅した家畜共済の共済関係に係る者であって、かつ、第45条第1項の家畜共済資格者であるものが、法第85条の3第3項又は第5項の公示の日にこの町との間に家畜共済の共済関係を成立させたときは、第1項本文の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その公示の日から始まる。この場合には、第1項のただし書の規定を準用する。

(共済関係成立時等の書面交付)

第53条の2 この町は、家畜共済に係る共済関係が成立したとき及び共済掛金期間が開始したとき(最初の共済掛金期間が開始したときを除く。)は、遅滞なく、家畜共済加入者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(1) この町の名称

(2) 家畜共済加入者の氏名又は名称

(3) 共済事故

(4) 共済掛金期間の始期及び終期

(5) 共済金額

(6) 共済目的を特定するために必要な事項

(7) 加入者負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法

(8) 第17条第1項から第3項まで、第46条第3項第57条第1項から第4項まで及び第6項並びに第64条の通知等をすべき事項

(9) 共済関係の成立年月日

(10) 書面を作成した年月日

2 前項の書面には、町長が署名し、又は記名押印しなければならない。

(加入証の交付)

第54条 この町は、家畜共済加入者に対し、共済掛金期間ごとに、家畜共済に付されている家畜に係る加入証を交付するものとする。

2 家畜共済加入者は、当該家畜につき診療を受けようとするときは、前項の加入証を提示しなければならない。

(共済掛金期間)

第55条 家畜共済に係る共済掛金期間は、1年(肉豚(特定包括共済関係に係る肉豚を除く。)に係るものにあっては、第3条第1項第2号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間。次項及び第58条第1項において同じ。)とする。

2 この町は、共済掛金期間の始期又は終期を統一するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、家畜共済に係る共済掛金期間を1年未満とすることができる。

3 家畜共済に係る最初の共済掛金期間(肉豚(特定包括共済関係に係る肉豚を除く。)に係る包括共済関係に係る家畜共済にあっては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第60条第1項において同じ。)は、第53条第1項本文又は第2項前段の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。

(個別共済関係に係る家畜共済に付することができない場合)

第56条 次の各号のいずれかに該当する家畜は、新たに第43条第2項又は第3項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「個別共済関係」という。)に係る家畜共済に付することができない。

(1) 12歳を超える牛及び明け17歳以上の馬

(2) 6歳を超える種豚

2 家畜が前項各号のいずれかに該当するに至る前2年以内に新たに開始した個別共済関係は、その該当するに至った時の属する共済掛金期間の満了の時に消滅する。

(通知義務)

第57条 この町との間に包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に係る共済目的に第50条第1項の規定による異動(牛の胎児が授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達したことによる異動を除く。)若しくは同条第3項の規定による異動(死亡及び廃用を除く。)又は牛の出生を生じたときは、遅滞なく、その旨をこの町に通知しなければならない。

2 この町との間に乳牛の雌等に係る包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に付された牛の胎児であって、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上の生育の程度に達する可能性のあるものの価額が評価された後、当該胎児の品種が当該評価の時のものと異なるものとなり、当該価額の変更を必要とする場合には、当該牛の胎児が当該包括共済関係に係る家畜共済に付される日の前日までに、その旨をこの町に通知しなければならない。

3 この町との間に個別共済関係の存する者は、当該個別共済関係に係る共済目的たる家畜を他人に譲渡したとき、又はその家畜につき共済目的の種類を変更したときは、遅滞なくその旨をこの町に通知しなければならない。

4 この町との間に特定包括共済関係の存する者は、当該特定包括共済関係に係る肉豚に第50条第4項前段又は第6項の規定による異動を生じたときは、その時の属する基準期間の終了後、遅滞なく、当該基準期間中における当該異動をこの町に通知しなければならない。

5 前項の基準期間は、基準日(共済掛金期間の開始の日から1箇月を経過するごとの日をいう。以下同じ。)の翌日から次の基準日までの期間とする。ただし、共済掛金期間を1年未満とする場合の当該共済掛金期間に係る最後の基準日は、当該共済掛金期間の満了の日とする。

6 この町との間に特定包括共済関係の存する者は、第50条第4項後段の規定により当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚があったときは、遅滞なく、その旨をこの町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額)

第58条 家畜共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、共済掛金(共済金額に第62条の共済掛金率を乗じて得た金額(第55条第2項の規定により1年未満とされた共済掛金期間に係るものにあっては、月割によって計算された金額)をいう。次項において同じ。)から、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあってはその2分の1、豚に係るものにあってはその5分の2に相当する金額(その金額が法第13条の2の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額)を差し引いて得た金額とする。

2 家畜共済に付した家畜で、その共済金額が法第115条第10項の農林水産大臣の定める金額を超えるものに係る加入者負担共済掛金の金額は、前項の規定にかかわらず次の算式により計算される金額とする。

F=BP+AQ-C

Fは、当該加入者負担共済掛金の金額

Pは、第62条の共済掛金率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分の率

Qは、第62条の共済掛金率からPを差し引いたもの

Aは、法第115条第10項の農林水産大臣の定める金額

Bは、当該家畜の共済金額

Cは、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものについては共済掛金の2分の1、豚に係るものについては共済掛金の5分の2に相当する金額(その金額が法第13条の2の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額)

(加入者負担共済掛金の納付期限)

第59条 第43条の規定による申込みをした者は、第46条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第53条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内)に、最初の共済掛金期間に対する加入者負担共済掛金をこの町に納付しなければならない。

2 前項に規定する納付期限を過ぎて加入者負担共済掛金の納付を受けたときは、この町は、あらためて第43条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。

3 家畜共済加入者は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する加入者負担共済掛金をこの町に納付しなければならない。

4 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して2週間をもって猶予期間とする。

5 この町が第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合において、譲受人の住所地に係る共済掛金率が譲渡人の住所地に係る共済掛金率を超えるときは、譲受人は、当該承諾の通知が到達した日(共済目的の譲受けの前に当該承諾の通知が到達した場合は、譲受けの日)の翌日から起算して2週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される加入者負担共済掛金の差額をこの町に納付しなければならない。

6 第5条第4項の規定は、第1項第3項及び前項の納付について準用する。

(共済金額)

第60条 家畜共済の共済金額は、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあっては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあっては飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあっては家畜ごとに、特定包括共済関係に係るものにあってはその当該特定包括共済関係に係る肉豚の全体について、当該家畜共済に係る最初の共済掛金期間(特定包括共済関係に係るものにあっては、各共済掛金期間)の開始の時における共済価格の100分の20(肉豚に係るものにあっては、100分の60)を下らず、その時における共済価額の100分の80を超えない範囲内において、第63条第1項の家畜共済掛金率等一覧表に掲げる金額のうちから家畜共済加入者が選択した金額とする。この場合において、肉豚に係る包括共済関係に係る家畜共済にあっては、飼養区分ごとに当該飼養区分に係る共済金額を当該飼養区分に係る共済掛金期間開始の時における肉豚の頭数で除して得た金額は、同一会計年度内は同額とする。

2 包括共済関係に係る家畜共済(肉豚に係るものを除く。)の共済金額は、死亡又は廃用により共済金が支払われたときは、当該死亡又は廃用の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、その時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。

3 包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第50条第1項又は第2項の規定による共済目的の異動により増加したときは、家畜共済加入者は、共済掛金期間の中途においても、当該共済目的の異動があった日から2週間以内に、この町に対し、その増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。特定包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第50条第4項又は第5項の規定による肉豚の異動により増加したときは、家畜共済加入者は、共済掛金期間の中途においても、当該肉豚の異動があった日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から2週間以内に、この町に対し、その増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。

4 家畜共済加入者は、前項の規定による請求をしたときは、その請求の日から2週間以内に、当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される加入者負担共済掛金の差額をこの町に納付しなければならない。

5 第3項の規定による請求に係る共済金額の増額は、前項の規定によりその差額をこの町に納付した日の翌日からその効力を生ずるものとする。

6 家畜共済に係る共済掛金期間の開始後に、共済価額が著しく減少したときは、家畜共済加入者は、新たな共済掛金期間の開始の時において、この町に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。

7 第3項及び第6項の規定による場合のほか家畜共済加入者(特定包括共済関係に係る家畜共済加入者を除く。)は、新たな共済掛金期間の開始の時において、この町の承諾を受けて、家畜共済の共済金額を変更することができる。この場合には、家畜共済の共済金額を減額する場合を除き、第48条の規定を準用する。

8 第3項第6項又は第7項の規定による変更後の家畜共済の共済金額は、第1項の規定にかかわらず、包括共済関係に係るものにあってはその変更の時における共済価額の100分の20を下らず、その時における共済価額の100分の80を超えない範囲内において、特定包括共済に係るものにあってはその変更の時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時における共済価額の100分の60を下らず、その時における共済価額の100分の80を超えない範囲内において定めなければならない。

(共済価額)

第61条 家畜共済の共済価額は、次の金額とする。

(1) 乳牛の雌等及び肉用牛等に係る包括共済関係にあっては、家畜共済加入者ごとに次の価額を合計した金額

 当該家畜共済加入者が現に飼養している当該包括共済関係に係る牛の価額

 の牛の胎児が、その共済掛金期間中に授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上に達する可能性のある場合における当該牛の胎児の価額

(2) 種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係にあっては、包括共済対象家畜の種類ごと及び家畜共済加入者ごとに、当該家畜共済加入者が現に飼養している当該包括共済関係に係る家畜の価額を合計した金額

(3) 肉豚に係る包括共済関係にあっては、家畜共済加入者ごと及び飼養区分ごとに当該家畜共済加入者が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額

(4) 個別共済関係にあっては、当該個別共済関係に係る家畜の価額

(5) 特定包括共済関係にあっては、家畜共済加入者ごとに、当該家畜共済加入者が現に飼養している当該特定包括共済関係に係る肉豚の価額を合計した金額

2 前項第2号若しくは第4号の家畜又は同項第1号イの牛(次項に掲げるものを除く。)の価額は、最初の共済掛金期間の開始の時(その共済掛金期間の開始の後第50条第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜にあっては、その家畜共済に付された時)における家畜の価額とする。ただし、この町と家畜共済加入者との協議により新たな共済掛金期間の開始の時における家畜の価額に改定すべき旨を決定したときは、その家畜の価額とする。

3 第1項第1号イの牛であって、その共済掛金期間中に同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であったことのあるものの価額は、当該牛の胎児の価額と同額とする。

4 第1項第1号ロの牛の胎児の価額は、当該価額の算定の日以前1年間における当該胎児と価額を等しくする品種の初生牛の平均取引価額に相当する金額として規則第29条の9の2第2項の規定により農林水産大臣の定める方法によって算定される金額とする。

5 第1項第3号及び第5号の肉豚の価額は、最寄りの家畜市場において当該価額の算定の日以前1年間に取引された肥育を目的とした子豚の平均価格に相当する金額から、第3条第1項第2号に掲げる肉豚となった日から当該子豚の日齢までの間の生産費に相当する金額を差し引いて得た金額として規則第29条の9の2第3項の規定により農林水産大臣の定める方法によって算定される金額とする。

(共済掛金率)

第62条 家畜共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごとに次の各号の率の合計率とする。

(1) 第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第1号の共済掛金標準率甲(第52条第1項の申出があったときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を差し引いて得た率)と同率

(2) 第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第2号の共済掛金標準率乙(第52条第1項の申出があったときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を差し引いて得た率)と同率

(3) 第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第3号の共済掛金標準率丙(第52条第1項の申出があったときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第3号の共済掛金割引標準率丙を差し引いて得た率)と同率

2 乳用成牛及び肥育用成牛に係る家畜共済の共済掛金率は、前項の規定による共済掛金率に代えて、第2条に規定する区域の属する地域ごと及び法第115条第3項の規定による危険段階別に、次の各号の率及び前項第3号の率の合計率とする。

(1) 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲(第52条第1項の申出があったときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲に当該危険段階共済掛金標準率甲の同号の共済掛金標準率甲に対する割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)と同率

(2) 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率乙(第52条第1項の申出があったときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第2条に規定する区域の属する地域に係る法第115条第1項第2号の共済掛金割引標準率乙に当該危険段階共済掛金標準率乙の同号の共済掛金標準率乙に対する割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)と同率

3 包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が2以上の共済目的の種類にわたるものの共済掛金率は、前2項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜で当該家畜共済加入者が当該共済掛金期間の開始の時(その共済掛金期間開始の後第60条第3項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあっては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額(前条第1項第1号ロの価額を含む。)の当該共済目的の種類ごとの合計額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項の率又は前項の率の合計率を算術平均した率とする。

(家畜共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第63条 町長は、家畜共済の共済掛金率、各危険段階に属する家畜共済加入の氏名又は名称(家畜共済加入者たる法人の代表権を有する者の氏名も含む。)及び住所、共済金額、加入者負担共済掛金等を記載した家畜共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。

2 町長は、前項に掲げる事項が改訂されたときは、当該事項を公示しなければならない。ただし、家畜共済加入者の氏名又は名称及び住所については、当該内容から除くものとする。

3 家畜共済加入者は、いつでも、第1項の家畜共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。ただし、家畜共済加入者の氏名又は名称及び住所については、当該家畜共済加入者に係るものに限るものとする。

(損害防止の指導)

第64条 次の場合には、家畜共済加入者は、あらかじめ、その旨をこの町に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。

(1) 共済目的である家畜に対して去勢その他重大な手術をするとき。

(2) 共済目的である家畜を放牧するとき。

(3) 共済目的である家畜市場に出場させ、又は共進会等に出品するとき。

(4) 共済目的である家畜を長期にわたりこの町の区域を離れて飼養するとき。

2 次の場合には、家畜共済加入者は、遅滞なくその旨をこの町に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。

(1) 共済目的である家畜が疾病にかかり、又は著しい傷害を受けたとき。

(2) 共済目的である家畜が行方不明になったとき。

(共済金の支払額)

第65条 家畜共済に係る共済金は、次の金額とする。ただし、包括共済関係に係るものにあっては包括共済対象家畜の種類ごと、家畜共済加入者ごと及び共済掛金期間ごとに、個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、法第116条第1項ただし書の農林水産大臣が定める金額を限度とする。

(1) 死亡又は廃用により支払うものにあっては、当該共済事故に係る家畜の第61条第2項から第5項までに規定する価額から、肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額(これらの評価額が当該家畜の同項に規定する価額の2分の1を超えるときは、当該家畜の同項に規定する価額の2分の1)又は当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(家畜伝染病予防法第58条第1項の規定により受けるべき手当金(以下この条において「手当金」という。)を除く。)の金額を差し引いて得た金額(以下この条において「控除残額」という。)に共済金額の共済価額(特定包括共済関係に係るものにあっては、当該共済事故が発生した時の属する基準期間の開始の時における共済金額のその時における共済価額)に対する割合(その割合が100分の80を超えるときは、100分の80)を乗じて得た金額(手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額が当該家畜の第61条第2項から第5項までに規定する価額の2分の1を超える場合において、当該乗じて得た金額が当該家畜の同項に規定する価額(当該家畜(肉豚を除く。)同項に規定する価額が著しく過少であることを当該家畜共済加入者が証明したときは、当該共済事故の原因が発生した直前の家畜の価額)からこれらの評価額及び当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(手当金を受けるべき場合には、その手当金を含む。)を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額)

(2) 疾病又は傷害により支払うものにあっては、当該共済事故によって家畜共済加入者が負担すべき診療その他の行為の費用の内容に応じて規則第33条第1項の農林水産大臣の定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数に同項の農林水産大臣が定める1点の価額を乗じて得た金額(その金額が家畜共済加入者が負担した費用の額を超えるときは、その費用の額)

2 同一の包括共済対象家畜又は特定包括共済関係に係る肉豚につき2個以上の家畜共済の共済関係が存する場合において、他の共済関係が存しないものとして各共済関係につき前項の規定により計算された共済金(以下本項において「独立責任額」という。)の合計額が次の金額を超えるときは、各共済関係につき支払うべき共済金は、同項の規定にかかわらず、次の金額に、当該各共済関係に係る独立責任額のその合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

(1) 死亡又は廃用により支払うものにあっては、前項第1号の控除残額の100分の80に相当する金額(手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用の時における評価額が当該家畜の第61条第2項から第4項までに規定する価額の2分の1を超える場合において、当該100分の80に相当する金額が当該家畜の同項に規定する価額(当該家畜の同項に規定する価額が著しく過少であることを当該家畜共済加入者が証明したときは、当該共済事故の原因が発生した直前の家畜の価額)から、これらの評価額及び当該共済事故の発生によって受けるべき補償金等(手当金を受けるべき場合には、その手当金を含む。)を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額)

(2) 疾病又は傷害により支払うものにあっては、前項第2号の金額

3 第1項第1号及び前項第1号の評価額は、当該肉皮等残存物又は当該廃用に係る家畜を通常利用し得べき方法により利用するとした場合における価額とする。

4 第1項第1号及び第2項第1号の補償金等(手当金を含む。)は、家畜共済加入者の悪意又は重大な過失によりその全部又は一部を受けることができなくなった場合においても、その全部を受けるべきものとして計算する。

5 特定包括共済関係に係るものにあっては、第1項第1号の規定により計算された共済金の基準期間内における合計額が、当該基準期間の開始の時における共済金額を超えるときは、支払うべき共済金は、同号の規定にかかわらず、その共済金額を限度とする。

(共済金の支払とみなされる場合)

第66条 家畜共済に付した家畜につき疾病または傷害の共済事故が発生した場合において、この町又は北海道農業共済組合連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、この町は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払ったものとみなす。

(共済金の支払を請求できない場合)

第67条 家畜共済に係る共済責任の始まった日から2週間以内に共済事故が生じたときは、家畜共済加入者は、共済金の支払を請求することができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該家畜共済加入者が、その共済事故の原因が共済責任の始まった後に生じたことを証明した場合

(2) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が、の包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものであること。

(3) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が個別共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、種雄牛又は種雄馬となったため第50条第3項後段の規定により当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜でなくなった後2週間以内にの家畜共済に付されたものであること。

(4) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が子牛等(子牛にあっては、この町との間に当該家畜共済の共済関係の存する者が出生後引き続き飼養しているものに限る。)であり、かつ、その母牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前からの家畜共済に付されていたものであること。

(5) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が肉用牛等に係る包括共済関係に係る家畜共済であって子牛等を共済目的とするものに係るものであること。

 当該共済事故に係る家畜が子牛(この町との間にの家畜共済の共済関係が存する者が出生後引き続き飼養しているものに限る。)であること。

 当該子牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前からこの町と家畜共済加入者との間に存する乳牛の雌等に係る包括共済関係に係る家畜共済であって子牛等を共済目的とするものに付されていたものであり、かつ、当該子牛が当該家畜共済に付された後法第111条の6第1項の規定によりの家畜共済に付されたものであること。

(6) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故に係る家畜が、第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継前から引き続きこの町の包括共済に付されていたものであり、かつ、その承継によりこの町の他の包括共済に新たに付されたものであること。

 当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前からの権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人によりこの町の包括共済に付されていたものであること。

(7) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る肉豚が、当該特定包括共済関係の存する者が飼養する母豚から出生し、当該特定包括共済関係の成立後に出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)を経過したものであること。

(8) 次の要件すべてに適合する場合

 当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る肉豚が、法第150条の5の4の規定によりの特定包括共済関係に係る共済責任の開始の際に消滅した包括共済関係に当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものであること。

(9) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。

 当該共済事故に係る肉豚が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から特定包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚でなくなった後2週間以内にの家畜共済に付されたものであること。

(10) 次の要件のすべてに適合する場合

 当該共済事故に係る家畜が、第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継前から引き続きこの町の特定包括共済に付されていたものであり、かつ、当該承継によりこの町の他の特定包括共済に新たに付されたものであること。

 当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前からの権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人によりこの町の特定包括共済に付されていたものであること。

2 第52条第1項の申出に係る包括共済関係又は特定包括共済関係につき共済事故の変更があった場合において、その変更により新たに当該包括共済関係に係る共済事故となったものがその変更の日から2週間以内に生じたときは、家畜共済加入者は、共済金の支払を請求することができない。ただし、前項第1号に掲げる場合は、この限りでない。

3 第60条第7項の規定により家畜共済の共済金額が増額された場合において、その増額された日から2週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額が行われなかったものとして計算する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合には、この限りではない。

(1) 第1項第1号に掲げる場合

(2) 新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済価額から増加する割合の範囲内で共済金額を増額する場合

(3) その直前の共済掛金期間中に第60条第8項に規定する最低割合が引き上げられた場合において、新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額に当該最低割合を乗じて得た金額まで共済金額を増額する場合

4 特定包括共済関係に係る各共済掛金期間開始の時において家畜共済加入者が申し出た共済金額が、その直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から増額された場合において、その増額された日から2週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額がなかったものとして算定する。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

第68条 家畜共済加入者は、廃用に係る家畜をと殺したときは、あらかじめ、この町の承諾を得た場合を除いては、廃用に係る共済金の支払を請求することができない。ただし、やむを得ない事由のある場合においてと殺したときは、この限りでない。

(共済金の支払の免責)

第69条 次の場合には、この町は、家畜共済に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れるものとする。

(1) 家畜共済加入者が第13条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 家畜共済加入者が第14条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 家畜共済加入者が第17条第1項又は第2項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第43条第1項又は第4項の規定による申込みをした家畜共済資格者が、当該申込みの際、現に飼養していた家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けていたもの又は疾病若しくは傷害の原因が生じていたものがあった場合において、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(この町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 家畜共済加入者が、第57条第1項第4項若しくは第6項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(6) 家畜共済に係る共済責任の開始する前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。

(7) 第52条第1項の申出に係る包括共済関係につき共済事故についての変更があった場合において、その変更により新たに当該包括共済関係に係る共済事故となったものに係る損害が、その変更前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって生じたとき。

(8) 第60条第7項の規定により共済金額が増額された場合又は特定包括共済に係る家畜共済の共済金額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から増額された場合において、その増額前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。

(9) 家畜共済加入者又は家畜共済加入者と同一の世帯に属する親族が故意又は重大な過失によって損害を生ぜしめたとき。ただし、家畜共済加入者が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失をてん補するために、他人の所有するものを共済に付したときは、「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。

(10) 家畜共済加入者が競馬法(昭和23年法律第158号)による競馬の競争に共済目的である馬を出走させたことによって損害を生ぜしめたとき。

2 この町は、この町との間に肉豚に係る包括共済関係が存する家畜共済加入者が、新たに第3条第1項第2号に掲げる肉豚を飼養するに至った場合であって正当な理由がないのに当該肉豚につき第43条の申込み又は共済掛金の払込みを遅滞したときは、当該包括共済関係に係る共済金の全部又は一部につき、支払いの責めを免れるものとする。

(共済関係の無効)

第70条 第43条第3項の規定による申込みの承諾の際、包括共済対象家畜で同項各号に掲げる事由がないものに係る個別共済関係は、無効とする。

2 第56条第1項の規定に違反する個別共済関係は、無効とする。

3 最初の共済掛金期間の開始の時における共済金額が、その時における共済価額の100分の80に相当する金額を超過したときは、その超過した部分については、家畜共済の共済関係は、無効とする。第60条第5項第6項又は第7項の規定による変更後の共済金額又は特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から増額された場合におけるその増額後の共済金額が、その変更の時における共済価額の100分の80に相当する金額を超過したときも、同様とする。

(告知義務違反による解除)

第71条 家畜共済加入者は、第43条の規定による申込みの当時、家畜共済に係る共済関係が成立することによりてん補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの町が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。

2 この町は、家畜共済加入者が、前項に基づきこの町が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該家畜共済の共済関係を解除することができる。

3 この町は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。

(1) 第43条の規定による申込みの承諾の当時において、この町が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。

(2) この町のために共済関係の成立のための行為の媒介を行うことができる者(この町のために共済関係を成立させるための行為の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、家畜共済加入者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。

(3) 共済媒介者が、家畜共済加入者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。

4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても家畜共済加入者が第2項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。

5 第2項の規定による解除権は、この町が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1箇月間行使しないときは、消滅する。第43条の規定による申込みの承諾の時から6箇月を経過したときも、同様とする。

(重大事由による解除)

第71条の2 この町は、次に掲げる事由がある場合には、家畜共済に係る共済関係を解除するものとする。

(1) 家畜共済加入者が、この町に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。

(2) 家畜共済加入者が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この町の家畜共済加入者に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由

(解除の効力)

第71条の3 家畜共済に係る共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 この町は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害をてん補する責任を負わない。

(1) 第71条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。

(2) 前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除された時までに発生した共済事故による損害

(共済関係の失効)

第72条 個別共済関係に係る共済目的である家畜について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の承継人が当該個別共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該個別共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。

2 第53条第2項に規定する場合であって、第59条第1項の規定に違反したときは、当該共済関係は、その成立の時からその効力を失う。

3 第59条第4項の猶予期間を経過したときは、当該家畜共済の共済関係は、当該猶予期間の初日からその効力を失う。

4 第59条第5項に違反したときは、第12条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により承継した権利義務は、その承継の時からその効力を失う。

5 個別共済関係の共済目的である家畜(乳牛の雌を除く。)が共済目的の種類を変更したときは、当該個別共済関係は、その変更の時からその効力を失う。

(他人の家畜を家畜共済に付した場合)

第73条 他人の家畜を飼養する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するため当該家畜を家畜共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該家畜の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。

2 家畜共済加入者は、前項の損害賠償請求権に係る責務について弁済をした金額又は当該家畜の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この町に対して共済金を請求する権利を行使することができる。

3 第8条の規定にかかわらず、共済金を請求する権利は、第1項の損害賠償請求権を有する所有者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さえることができる。

(加入者負担共済掛金の分納)

第74条 この町は、包括共済関係及び特定包括共済関係に係る加入者負担共済掛金について、次の各号に掲げる場合には、第59条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該家畜共済加入者の申請に基づき当該加入者負担共済掛金(同条第5項又は第60条第4項の規定により納付すべき差額部分を除く。)当該各号に掲げる回数に分割して納付することを認めることができる。

(1) 共済掛金期間が1年(第55条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする場合で、当該共済掛金期間の月数が12箇月のものを含む。以下同じ。)である包括共済関係及び特定包括共済関係について、共済掛金期間ごとの当該包括共済関係及び特定包括共済関係に係る加入者負担共済掛金の金額が10万円以上である場合 4回

(2) この町が第55条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする包括共済関係及び特定包括共済関係であって、当該共済掛金期間が6箇月以上12箇月未満のものについて、当該包括共済関係及び特定包括共済関係に係る加入者負担共済掛金の金額が10万円以上である場合 2回

2 前項の申請は、次項の規定による第2回目以降の納付につき担保を供し、又は保証人を立て、かつ、この町の定める書類を添付してしなければならない。

3 第1項の規定により加入者負担共済掛金を分割して納付する場合の納付期限は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号の規定により4回に分割して納付することを認められた場合には、加入者負担共済掛金の4分の1に相当する金額を、第46条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第53条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内。次号において同じ。)及び第1回目の加入者負担共済掛金の納付期限の日から起算して当該共済掛金期間の月数を4回で除して得た月数を経過するごとの日までに、それぞれこの町に納付しなければならない。

(2) 第1項第2号の規定により加入者負担共済掛金を分割して納付することを認められた場合には、第46条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に加入者負担共済掛金の2分の1に相当する金額を、第1回目の加入者負担共済掛金の納付期限の日から起算して当該共済掛金期間の2分の1に相当する月数を経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれこの町に納付しなければならない。

4 前項に規定する第2回目以降の納付期限後2週間をもって猶予期間とする。

5 第1項の規定により分割納付を認められた包括共済関係及び特定包括共済関係に係る家畜共済の共済責任は、第53条第1項本文の規定にかかわらず、この町が第3項の規定による第1回目の納付を受けた日の翌日から始まる。

6 第5条第4項の規定は、第3項の納付について準用する。

第75条 第6条の規定は、前条第4項の猶予期間が経過してもなお当該期間内に納付すべき加入者負担共済掛金を納付しない家畜共済加入者に係る督促及び延滞金の徴収について準用する。

第76条 家畜共済加入者が正当な理由がないのに第74条第4項の規定に違反して加入者共済掛金の納付を遅滞したときは、第69条の規定にかかわらず、この町は、当該家畜共済加入者に対して共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れるものとする。

第4節 削除

第77条から第97条の2まで 削除

第5節 畑作物共済

(定義)

第98条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 畑作物共済の共済目的の種類等 法第120条の12第1項第1号の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。

(2) 半相殺方式による畑作物共済 法第120条の14第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済をいう。

(3) 全相殺方式による畑作物共済 法第120条の14第1項第2号及び第3号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済をいう。

(4) 畑作物共済資格団体 法第15条第1項第5号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体をいう。

(5) 大豆の全相殺方式資格者 全相殺方式による畑作物共済のうち大豆に係る畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を過去5年間において法第120条の18において準用する法第120条の10に規定する収穫物の数量に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合に出荷することが確実であると見込まれる者又は畑作物共済資格団体をいう。

(共済関係の成立)

第98条の2 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに第100条第1項の畑作物共済資格者が、その者が栽培する第3条第1項第3号の農作物(次に掲げる農作物を除く。次項において「対象農作物」という。)のすべてを畑作物共済に付することを申し込み、この町がこれを承諾することによって成立するものとする。

(1) 畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積が30アールに達しない農作物

(2) 次に掲げる事由に該当する農作物

 畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されること。

 当該農作物に係る第108条第1項第1号又は第2号の基準収穫量の適正な決定が困難であること。

 当該農作物に係る損害の額の適正円滑な決定が困難であること。

 当該農作物(大豆を除く)に係る収穫物が未成熟のまま収穫されること、その他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。

2 前項の規定による承諾は、第100条第1項の畑作物共済資格者が4月10日から4月30日までの期間に、次の各号に掲げる区分に係るすべての種類の対象農作物について前項の規定による申し込みをしている場合でなければしないものとする。

(1) 第1区分 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん又はてん菜が対象農作物である者

(2) 第2区分 スイートコーンが対象農作物である者

(3) 第3区分 たまねぎが対象農作物である者

(4) 第4区分 かぼちゃが対象農作物である者

(5) 第5区分 そばが対象農作物である者

第99条 削除

(畑作物共済資格者)

第100条 この町との間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、第3条第1項第3号の農作物につき栽培の業務を営む者(当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれも30アール未満である者を除く。)第2条に規定する区域内に住所を有するもの(畑作物共済資格団体にあっては、その構成員のすべてが当該区域内に住所を有するもの)(以下「畑作物共済資格者」という。)とする。

2 この町との間に畑作物共済の共済関係の存する者(以下「畑作物共済加入者」という。)が畑作物共済資格者でなくなった時は、その時に当該共済関係は消滅するものとする。

(畑作物共済の申込み)

第101条 畑作物共済資格者が第98条の2第1項の規定による申込みをしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの町に提出しなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人たる畑作物共済資格者にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、畑作物共済資格団体たる畑作物共済加入者にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 共済目的の種類

(3) 耕地の所在地並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期

(4) 次条第2号の作付基準に適合していることを明らかにする事項

(5) 大豆に係る全相殺方式による畑作物共済に付することを申し込む場合にあっては、その申込みに係る畑作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画

(6) その他共済目的を明かにすべき事項

2 この町は、第98条の2第1項の規定による申込みを受けたときは、当該畑作物共済に係る第104条に掲げる期間の開始前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを申込者に通知するものとする。

3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第105条に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、畑作物共済加入者は、遅滞なく、その旨をこの町に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第102条 この町は、畑作物共済資格者から第98条の2第1項の規定による申込みがあった場合において、次の各号に掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。

(1) その者の第98条の2第1項の規定による申込みに係る農作物が、その者が栽培する第3条第1項第3号の農作物で第98条の2第1項の規定による申込みができるものすべてでないこと。

(2) その者の第98条の2第1項の規定による申込みに係る農作物(そば、スイートコーン、たまねぎ及びかぼちゃを除く。)の作付が、次に掲げる作付基準に適合しないこと。

 連作していないこと。ただし、緑肥作物の作付け、有機質肥料の施肥等により連作による弊害が認められない場合には、この限りでない。

 当該者に係る畑作物の栽培耕地の属する地域として、この町が別に定める地域内における畑作物の望ましい作付体系としていること。

(共済関係の消滅しない場合)

第103条 畑作物共済加入者が住所を第2条に規定する区域外に移転したため第100条第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合(この町との間に畑作物共済の共済関係の存する者が畑作物共済資格団体であるときは、その構成員が住所を当該区域外に移転したため同項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合)において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前にこの町の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。

2 前項の承諾には、第12条第2項の規定を準用する。

(共済関係成立時の書面交付)

第103条の2 この町は、畑作物共済に係る共済関係が成立したときは、遅滞なく、畑作物共済加入者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(1) この町の名称

(2) 畑作物共済加入者の氏名又は名称

(3) 共済事故

(4) 共済責任期間の始期及び終期

(5) 共済金額

(6) 共済目的を特定するために必要な事項

(7) 加入者負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法

(8) 第17条第1項及び第2項第101条第3項並びに第105条の通知をすべき事項

(9) 共済関係の成立年月日

(10) 書面を作成した年月日

2 前項の書面には、町長が署名し、又は記名押印しなければならない。

(共済責任期間)

第104条 畑作物共済の共済責任期間は、発芽期(移植をする場合にあっては移植期)から収穫をするに至るまでの期間とする。

(通知義務)

第105条 畑作物共済加入者は、共済目的を譲渡し、収穫適期前に掘り取り、抜き取り、刈り取り若しくはすき込んだとき又は法第120条の12第1項第1号の規定により栽培方法等に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法等を同項の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法等以外のものへ変更したときは、遅滞なくその旨をこの町に通知しなければならない。

(加入者負担共済掛金の金額及びその徴収方法)

第106条 畑作物共済に係る加入者負担共済掛金の金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該畑作物共済加入者に係る共済金額に当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第109条の共済掛金率を乗じて得た金額の100分の55に相当する金額を差し引いて得た金額とする。

2 第5条第4項の規定は、前項の加入者負担共済掛金の徴収について準用する。

(加入者負担共済掛金の納付期限)

第107条 第98条の2第1項の規定によりこの町との間に畑作物共済の共済関係が成立した者は、畑作物共済に係る加入者負担共済掛金を7月20日までにこの町に納付しなければならない。

(共済金額)

第108条 畑作物共済の共済金額は、次の各号に掲げる金額のうちから畑作物共済加入者(大豆に係る全相殺方式による畑作物共済にあっては、全相殺方式資格者に限る。)が申し出た金額とする。

(1) この町と畑作物共済加入者との間に成立する大豆、小豆及びいんげんに係る半相殺方式による畑作物共済の共済関係にあっては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに単位当たり共済金額に、当該畑作物共済加入者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の70(大豆にあっては、100分の80)に相当する数を乗じて得た金額

(2) この町と畑作物共済加入者との間に成立するばれいしょ、大豆、てん菜、そば、スイートコーン、たまねぎ及びかぼちゃに係る全相殺方式による畑作物共済の共済関係にあっては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに単位当たり共済金額に、当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の80(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、100分の90)に相当する数を乗じて得た金額

2 前項の単位当り共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、第2条に規定する区域の属する法第120条の14第2項の規定により農林水産大臣が定める地域に係る同項の規定により農林水産大臣が定めた2以上の金額のうちの最高額の金額と同額とする。

3 第1項第1号及び第2号の基準収穫量は、法第120条の14第3項の農林水産大臣が定める準則に従いこの町が定める。

4 畑作物共済加入者が、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、町の区域の属する法第120条の14第2項の規定により農林水産大臣が定める地域に係る同項の規定により農林水産大臣が定めた2以上の金額のうち、3番目に高額なもの並びに最低額と同額の金額のうち、いずれかの金額を単位当たり共済金額とする旨の申出をしたときは、当該畑作物共済加入者に係る第1項の単位当たり共済金額は、第2項の規定にかかわらず、当該申出に係る金額とする。

5 前項の申出は、毎年、4月30日までに申出書を町に提出してするものとする。

(共済掛金率)

第109条 畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、この町に係る畑作物基準共済掛金率と同率とする。

(畑作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)

第110条 町長は、畑作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち畑作物共済加入者が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した畑作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを町役場に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。

2 町長は、共済目的の種類ごとに、毎年、第98条の2第2項の申込期間が開始する日の10日前までに、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

3 畑作物共済加入者は、いつでも第1項の畑作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済金の支払)

第111条 この町は、半相殺方式による畑作物共済については、大豆、小豆及びいんげんに係るものにあっては畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに、当該畑作物共済加入者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第104条の発芽期又は移植期において共済事故により発芽せず又は移植できなかった耕地については、その差し引いて得た数量を、法第120条の16第1項の実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の30(大豆にあっては100分の20)を超えた場合に、第108条第1項第1号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該畑作物共済加入者に支払うものとする。

2 この町は、全相殺方式による畑作物共済については、ばれいしょ、大豆、てん菜、そば、スイートコーン、たまねぎ及びかぼちゃに係るものにあっては畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済加入者ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従って認定されたその年における当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量(てん菜に係る畑作物共済にあっては、法第120条の16第2項のその年における当該畑作物共済加入者の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に農林水産大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいうものとし、第104条の発芽期又は移植期において共済事故により発芽せず又は移植できなかった耕地及びは種又は移植したてん菜が風害、凍霜害及び獣害により発芽若しくは活着しなかった場合は又は発芽若しくは活着後に風害、凍霜害及び獣害により滅失した場合において再びは種又は移植した耕地については、その差し引いて得た数量を、法第120条の16第2項の実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該畑作物共済加入者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の100分の20(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、100分の10)を超えた場合に、第108条第1項第2号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該畑作物共済加入者に支払うものとする。

(共済金額の削減)

第112条 この町は、畑作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、畑作物区分(一の畑作物共済再保険区分(法第134条第3項の畑作物共済再保険区分をいう。)に属する畑作物共済の共済目的の種類等のうち同一の共済目的の種類に属する畑作物共済の共済目的の種類等を合わせた区分による区分をいう。以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

(1) 当該畑作物区分に係る第152条第3項の不足金てん補準備金の金額

(2) 当該畑作物区分に係る第154条第3項の特別積立金の金額

(共済金の支払の免責等)

第113条 次の場合には、この町は、共済金の全部又は一部につき、支払の責を免れるものとする。

(1) 畑作物共済加入者が第13条第1項の規定による義務を怠ったとき。

(2) 畑作物共済加入者が第14条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 畑作物共済加入者が第17条第1項又は第2項の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

(4) 第98条の2第1項の規定による申込みをした畑作物共済資格者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する第101条第1項第2号から第4号までに掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき(この町がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)

(5) 畑作物共済加入者が第105条の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。

2 この町は、法第120条の12第1項第1号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、畑作物共済加入者がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該畑作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

3 この町は、畑作物共済加入者が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該畑作物共済加入者に対して共済金の支払の義務を有しない。

(告知義務違反による解除)

第114条 畑作物共済資格者は、第98条の2第1項の規定による申込みの当時、畑作物共済に係る共済関係が成立することによりてん補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの町が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。

2 この町は、畑作物共済加入者が、前項に基づきこの町が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該畑作物共済の共済関係を解除することができる。

3 この町は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。

(1) 第98条の2第1項の規定による申込みの承諾の当時において、この町が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。

(2) 共済媒介者が、畑作物共済加入者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。

(3) 共済媒介者が、畑作物共済加入者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。

4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても畑作物共済加入者が第2項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。

5 第2項の規定による解除権は、この町が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1箇月間行使しないときは、消滅する。第98条の2第1項の規定による申込みの承諾の時から6箇月を経過したときも、同様とする。

(共済掛金不払の場合の共済関係の解除)

第114条の2 畑作物共済加入者が正当な理由がないのに第107条の規定による納付を遅延したときは、この町は、当該畑作物共済の共済関係を解除するものとする。

(重大事由による解除)

第114条の3 この町は、次に掲げる事由がある場合には、畑作物共済に係る共済関係を解除するものとする。

(1) 畑作物共済加入者が、この町に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。

(2) 畑作物共済加入者が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この町の畑作物共済加入者に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由

(解除の効力)

第114条の4 畑作物共済に係る共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 この町は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害をてん補する責任を負わない。

(1) 第114条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。

(2) 第114条の2 解除がされた時までに発生した共済事故による損害

(3) 前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害

(共済金支払額、減収量等の公表)

第115条 この町は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、畑作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、第111条第1項若しくは第2項の減収量、共済金の支払期日及び支払方法を公表するものとする。

(無事戻し)

第116条 この町は、畑作物共済について、規則第23条の2第5項畑作物無事戻区分ごとに、毎会計年度、畑作物共済加入者が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号のいずれかに該当する場合には、議会の議決を経て、当該会計年度の前3会計年度間に共済責任期間が満了した共済関係に係る加入者負担共済掛金(以下この項において「共済掛金加入者負担分」という。)の2分の1に相当する金額(当該前3会計年度間に共済金の支払を受け又は当該会計年度の前2会計年度間にこの条の規定による無事戻金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該畑作物共済加入者に対して無事戻しをするものとする。

(1) 当該会計年度の前3会計年度にわたり共済金の支払を受けないとき(当該会計年度の前2会計年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額以上の金額であるときを除く。)

(2) 当該会計年度の前3会計年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金加入者負担分の2分の1に相当する金額(当該会計年度の前2会計年度間に無事戻金の支払を受けたときは、当該2分の1に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。

2 この町が前項の規定により無事戻しをする金額は、当該畑作物無事戻区分に属する畑作物区分ごとの第154条第3項の特別積立金の金額を、当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額に、当該畑作物無事戻区分につき北海道農業共済組合連合会から規則第25条第4項の規定により交付された金額を加えた金額を超えないものとする。

第117条 削除

第118条 削除

第6節 削除

第119条から第143条まで 削除

第3章 財務

第144条から第148条まで 削除

(勘定区分)

第149条 この町の共済事業に係る特別会計は、次の勘定に区分して経理する。

(1) 農作物共済に関する勘定

(2) 家畜共済に関する勘定

(3) 畑作物共済に関する勘定

(4) 業務の執行に要する経費に関する勘定

第149条の2から第149条の6まで 削除

(支払備金の積立て)

第150条 この町は、毎会計年度の終わりにおいて、支払備金として、次の金額の中から北海道農業共済組合連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。

(1) 共済金の支払又は共済掛金の返還すべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額

(2) 共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

(責任準備金の積立て)

第151条 この町は、毎会計年度の終わりにおいて、共済責任期間が翌会計年度にわたる共済について、それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てるものとする。

(1) 農作物共済又は畑作物共済については、当該会計年度の共済掛金の合計金額から北海道農業共済組合連合会への支払保険料の額及び共済金の概算払の額(北海道農業共済組合連合会から受けた保険金の仮渡額を差し引く。)を差し引いて得た金額

(2) 家畜共済に係るものについては、当該会計年度の共済掛金の合計金額から北海道農業共済組合連合会への支払保険料の額を差し引いて得た金額中まだ経過しない責任期間に対する金額

2 前項第2号のまだ経過しない責任期間に対する金額は、当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割によって計算する。

(不足金てん補準備金の積立て)

第152条 この町は、第149条第1号の勘定にあっては、次の各号に掲げる場合に該当するときは、毎会計年度の剰余金中当該各号に掲げる金額を当該勘定に係る法第101条の準備金(以下「不足金てん補準備金」という。)として積み立てるものとする。

(1) 当該会計年度末における当該共済目的に係る不足金てん補準備金の金額が付録第1の算式により算出される金額(その算出される金額が規則第22条第1項第1号の農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第1次限度額」という。)未満の金額である場合

当該共済目的に係る当該会計年度の剰余金の3分の2に相当する金額(その金額が第1次限度額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額を超える場合には、付録第2の算式により算出される金額と第1次限度額の2倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額)

(2) 当該会計年度末における当該共済目的に係る不足金てん補準備金の金額が第1次限度額以上第1次限度額の2倍に相当する金額未満の金額である場合

当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額の3分の1に相当する金額と第1次限度額の2倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額

2 この町は、第149条第2号の勘定にあっては、当該勘定に係る毎会計年度の剰余金中その金額の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。

3 この町は、第149条第3号の勘定にあっては、畑作物区分ごとに、毎会計年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額(当該勘定に係る当該会計年度の剰余金の金額を、畑作物区分ごとに、過去の収支の差額を基準として町長が議会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。

(不足金てん補準備金の共済支払への充当)

第153条 この町は、農作物共済について、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該共済目的に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

2 この町は、家畜共済について、共済金の支払不足を生ずる場合には、家畜共済の不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

3 この町は、畑作物共済について、畑作物区分ごとに共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。

(特別積立金の積立て)

第154条 この町は、第149条第1号の勘定について、毎会計年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

2 この町は、第149条第2号の勘定について、毎会計年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。

3 この町は、第149条第3号の勘定について畑作物区分ごとに毎会計年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積立てるものとする。

(特別積立金の取崩し)

第155条 この町は、農作物共済について、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該共済目的の種類に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

2 この町は、家畜共済について共済金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

3 この町は、畑作物共済について畑作物区分ごとに共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該畑作物区分に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。

4 この町は、第149条第1号から第3号までの勘定ごとに、毎会計年度不足金てん補準備金の金額を不足金の補てんに充て、なお不足を生じる場合には、特別積立金を不足金の補てんに充てることができるものとする。

5 この町は、議会の議決を経て、特別積立金を法第95条後段に規定する費用並びに法第96条及び法第96条の2第1項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。

6 この町は、農作物共済、畑作物無事戻区分(第116条第3項に規定する畑作物無事戻区分をいう。)の畑作物共済の区分ごとに、特別積立金を無事戻し金の支払に充てるものとする。

7 この町は、前各項に規定する場合のほか、議会の議決を経て、特別積立金をこの町の行う共済事業に関し必要な費用として農林水産大臣の定める費用の支払に充てることができるものとする。

第4章 農業共済事業運営協議会

(設置)

第156条 この町に、農業共済事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町長の諮問に応じ、この条例による共済事業の運営に関する重要事項(共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項を除く。)について調査審議する。

(組織)

第157条 協議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が議会の同意を得て委嘱する。

(1) この町との間に共済関係の存する者 15人以内

(2) 前条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者 2人以内

(委員の任期)

第158条 協議会の委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会長)

第159条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第160条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

第5章 損害評価会

(設置)

第161条 この町に、損害評価会を置く。

2 損害評価会は、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第162条 損害評価会は、前条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱した委員30人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第163条 損害評価会の委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会長)

第164条 損害評価会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(部会)

第165条 損害評価会に農畑作物共済部会及び家畜共済部会を置く。

2 部会に属すべき委員は、損害評価会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 損害評価会においてその旨を議決したときは、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。

6 前条第4項の規定は、部会長について準用する。

(会議)

第166条 損害評価会の会議は、会長が招集する。

2 部会の会議は、部会長が招集する。

3 損害評価会の会議及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が損害評価会にはかって定める。

第6章 雑則

(家畜診療所)

第167条 この町に、家畜診療所を置くことができる。

2 家畜診療所は、家畜共済に付した家畜の診療及び損害防止を行う。

3 家畜診療所は、前項の事業に支障がない場合に限り家畜共済に付していない牛、馬又は豚の診療を行うことができる。

4 家畜診療所に関し必要な事項は、町長が定める。

第168条 削除

(規則への委任)

第169条 この条例の施行上必要な事項は、規則で定める。

この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行し、家畜共済に係る条項は平成14年4月2日から、その他の条項は平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月25日条例第35号)

1 この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

2 畑作物共済に係る改正後の条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月17日条例第24号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の農作物共済に係る規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用し、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。

3 改正後の家畜共済に係る規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係から適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係については、なお従前の例による。

4 改正後の畑作物共済に係る規定は、平成16年産から適用し、平成15年以前の年産の農作物に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。

(平成18年6月19日条例第45号)

1 この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

2 農作物共済に係る変更後の第32条及び第33条の規定は、平成20年産の農作物共済の引受から適用するものとし、平成19年産以前の年産の農作物共済の引受については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第16号)

この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

(平成20年3月10日条例第25号)

この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

(平成20年6月16日条例第32号)

この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

(平成21年6月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、北海道十勝支庁長の認可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第2項の規定は、北海道総合振興局及び振興局設置に関する条例の施行日から適用し、施行日前については、なお従前の例による。

(平成22年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下同じ。)の開始する共済関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第5項までに規定する規定の適用については、次項から第5項までに定めるところによる。

3 改正後の第21条、第60条第6項から第8項まで、第71条の2、第71条の3第1項(第71条の2の規定による解除に係る部分に限る。)及び第2項第2号、第114条の3及び第114条の4第1項(第114条の3の規定による解除に係る部分に限る。)及び第2項第3号の規定は、施行日前に共済責任期間の開始する共済関係についても、適用する。

4 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済事故が施行日以後に発生した場合には、改正後の第73条第1項及び第2項の規定を適用する。

5 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済金の支払を請求する権利(施行日前に発生した共済事故に係るものを除く。)の譲渡又は差押えが施行日以後にされた場合には、改正後の第73条第3項の規定を適用する。

(平成22年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下同じ。)の開始する共済関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第5項までに規定する規定の適用については、次項から第5項までに定めるところによる。

3 改正後の第3条第4項、第67条第1項第6号及び第10号の規定は、平成22年4月1日から施行日前までに共済責任期間の開始する共済関係についても、適用する。

4 改正後の第35条第1項中「農作物共済の共済目的の種類等」の改正規定は、平成23年産の麦から適用するものとし、平成22年以前の年産の麦については、なお従前の例による。

5 改正後の第70条第3項の規定は、施行日前までに共済責任期間の開始する共済関係についても、適用する。

(平成23年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行し、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)の施行の日(平成23年7月1日。以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、適用日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、適用日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

3 改正後の第35条第1項、同条第3項、第38条第1項及び第41条の規定は、平成24年産麦の農作物共済に係る共済関係から適用し、平成23年以前の年産の麦の農作物共済に係る共済関係については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第16号)

この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行し、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日。以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第2号の規定は、適用日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、適用日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

(平成27年3月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行する。

(平成27年6月19日条例第38号)

この条例は、北海道十勝総合振興局長の認可のあった日から施行する。

付録第1

3S(q1-p1)(1-r)

Sは、当該会計年度にその共済責任期間が開始する当該共済目的(以下「対象農作物」という。)に係る総共済金額

q1は、対象農作物に係る農作物通常標準被害率

p1は、対象農作物に係る農作物通常共済掛金標準率

rは、対象農作物に係る農作物通常責任保険歩合

付録第2

1/2(L1-F1)+1/3Su

L1は、当該会計年度の当該共済目的に係る第1次限度額

F1は、当該会計年度末における当該共済目的に係る不足金てん補準備金の金額

Suは、当該会計年度の当該共済目的に係る農作物剰余金配分額

――――――――――

○士幌町農業共済事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成29年3月7日

条例第1号

(士幌町農業共済条例及び士幌町農業災害補償基金条例の廃止)

第1条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 士幌町農業共済条例(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条第1号の規定 平成29年3月31日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の士幌町農業共済条例(以下「条例」という。)に基づいて存する平成29年産麦についての農作物共済に係る共済関係については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に条例に基づいて存する家畜共済に係る共済関係については、平成29年3月31日において、なおその効力を有する。

4 附則第1項第1号の規定にかかわらず、現に条例に基づいて存する特別会計に属する債権及び債務は、なお従前の例による。

5 附則第1項第1号の規定にかかわらず、現に条例第149条第1号及び第4号の規定は、平成30年3月31日までなおその効力を有する。

士幌町農業共済条例

平成14年3月20日 条例第11号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第11号
平成14年9月25日 条例第35号
平成16年3月17日 条例第24号
平成18年6月19日 条例第45号
平成19年3月12日 条例第16号
平成20年3月10日 条例第25号
平成20年6月16日 条例第32号
平成21年6月12日 条例第26号
平成22年3月5日 条例第5号
平成22年6月11日 条例第15号
平成23年6月17日 条例第15号
平成23年6月24日 条例第16号
平成23年9月30日 条例第17号
平成27年3月11日 条例第20号
平成27年6月19日 条例第38号
平成29年3月7日 条例第1号