○士幌町知的障害者福祉法施行規則
平成15年3月3日
規則第4号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、士幌町身体障害者福祉法施行規則(平成15年規則第3号)に定める共通様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、士幌町身体障害者福祉法施行規則に定める共通様式第2号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込等)
第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び施設入所の措置に係る費用の額については、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(様式の変更)
第13条 事務の簡素化、効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月24日規則第24―3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第11号及び様式第16号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年11月30日規則第69―6号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。

















