○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年5月26日

条例第22号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者のその者が有する資格を当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 優れた識見を有する者がその識見を活用して業務に従事する場合

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(4) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(6) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(8) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第4条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

198,000

2

250,000

3

301,000

4

355,000

5

405,000

6

455,000

7

508,000

8

574,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる8号給の給料月額にその額と同表に掲げる7号給の給料月額との差額に1から各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当するとすることができる。

4 削除

5 第2項の規定による号給の決定及び第3項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令7条例25・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第5条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「職員給与条例」という。)第3条第4条第7条から第8条の2まで、第11条から第12条の2まで及び第15条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 職員給与条例第13条の3第1項中「規則で指定する職員」とあるのは「規則で指定する職員及び特定任期付職員」とし、職員給与条例第14条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上並びに特定任期付職員」であるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(給料の特例措置)

第2条 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間(以下「特例期間」という。)に限り、第4条に規定する給料月額は、同条に定める額に100分の98を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円とする。)とする。

2 特例期間に限り、期末手当及び業績手当の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定を適用しない。

(退職の日の給料月額)

第3条 特例期間において退職する職員の退職の日の給料月額については、前条第1項の規定を適用しない。

(平成15年11月28日条例第31号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第28号)附則第3項の規定は適用しない。

(平成17年3月18日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。

(給料の特例措置)

2 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの期間(以下「特例期間」という。)に限り、改正後の第4条の適用を受ける職員の給料月額は、改正後の第4条に定める額に100分の95を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円とする。)とする。

3 特例期間に限り、改正後の第4条の適用を受ける職員の期末手当及び業績手当基礎額の算定の給料月額は、前項の規定にかかわらず、改正後の第4条に定める額に100分の97.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円とする。)とする。

(退職手当の特例措置)

4 特例期間内において退職する職員の当該退職の日における、退職手当の算出基礎となる給料月額については、前項の規定にかかわらず、改正後の第4条により定められた額とする。

(平成21年3月13日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第2号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年1月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月6日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月12日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月12日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(附則第3条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和6年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年5月26日 条例第22号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年5月26日 条例第22号
平成15年11月28日 条例第31号
平成17年3月18日 条例第13号
平成18年3月17日 条例第26号
平成19年11月27日 条例第26号
平成21年3月13日 条例第6号
平成22年3月5日 条例第1号
平成23年3月4日 条例第4号
平成23年12月9日 条例第19号
平成24年3月14日 条例第2号
平成26年12月16日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第30号
平成28年1月20日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第30号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年12月18日 条例第27号
令和元年12月11日 条例第21号
令和4年12月6日 条例第25号
令和5年12月12日 条例第22号
令和6年3月12日 条例第2号
令和6年12月10日 条例第29号
令和7年12月17日 条例第25号