○職員の給与に関する条例
昭和31年9月30日
条例第20号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例で職員とは、士幌町職員定数条例(昭和34年条例第9号)に基づき、任用された職員及び常勤その他の一般職に属するすべての職員をいう。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、産業教育手当、管理職員特別勤務手当及び特地勤務手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 医療職給料表 (別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3で定める。
3 前項の給料表に該当号給がない場合、若しくはこの給料表によることが適当でない特別の事情がある場合は、号給に代え給料月額を決定し支給することができる。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年規則第14号。以下「昇給等規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その月分をその月の21日に支給する。ただし、その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月の末日までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第2条第6項の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第6条の2 給与の支払いに際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 条例及び規則に基づき職員が町の納付すべき使用料並びに貸付金の償還金及び利息
(2) 職員が構成する親睦団体等の会費、貸付金の償還金及び利息並びに当該団体等が取り扱う団体保険の保険料
(3) 前2号の掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、町長が定めるもの
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例10・一部改正)
第8条 削除
(令7条例10)
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円(当該住宅が当該職員によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は3,000円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第8条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のための交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
イ 自動車等の使用距離(以下この条において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,500円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上7.5キロメートル未満である職員 4,500円
ハ 使用距離が片道7.5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ニ 使用距離が片道10キロメートル以上である職員 7,100円
(1) 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 3,500円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上7.5キロメートル未満である職員 4,500円
(3) 使用距離が片道7.5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
(4) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(5) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
(6) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
(7) 使用距離が片道25キロメートル以上である職員 15,800円
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関して必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第8条の4 派遣等により住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する部局に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に定める。
(特地勤務手当)
第9条の2 交通その他生活の著しく不便な地域に所在する事務所及び事業所(以下「特地部局」という。)に勤務し、第8条の3に規定する通勤手当を支給されていない職員には特地勤務手当を支給する。
2 前項の特地部局の級別指定は町長が別に定める。
(1) 1級地 100分の2
(2) 2級地 100分の8
(地域手当)
第9条の3 国若しくは他の地方公共団体に派遣した職員又は国若しくは地方公共団体から派遣された職員で町長が指定する職員には、国家公務員の例に準じて月額の地域手当を支給する。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第13条の2第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日(祝日法による休日等(勤務時間等条例第2条第6項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定めている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第5条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第2条第6項及び同条第10項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。以下次項において同じ。)に当っても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条の2に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第12条の2 町長は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについて管理職手当を支給することができる。
2 前項の管理職手当は、給料月額に100分の20以内を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第12条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次に掲げる宿直手当又は日直手当を支給する。
(1) 日直手当 1回につき 4,400円(勤務時間が半日の時は2,200円)
(2) 宿直手当 1回につき 4,400円
ただし、特別養護老人ホーム介護員の当直勤務については、宿直1回につき2,900円を加算するものとする。
(3) 病院医師の宿日直手当 1回につき 30,000円(勤務時間が5時間未満のときは15,000円)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条の2 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第5条に規定する日数に規則に規定する1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除した額とする。
2 第11条、第12条及び第12条の3の勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、勤務時間等条例第5条に規定する日数に規則に規定する1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除した額とする。
(1) 給料の月額
(2) 住居手当の月額(ただし、第8条の2第1項第1号に規定する職員に支給する手当を除く。)
(3) 寒冷地手当の月額
(管理職員特別勤務手当)
第13条の3 管理または監督の複雑、困難及び責任の度の高い職員として規則で指定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例10・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例25・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
(令7条例1・一部改正)
(期末手当の一時差止)
第14条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、任命権者が当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第1項に規定する説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(令7条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第5条第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて町長が別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
(令7条例25・一部改正)
(産業教育手当)
第15条の2 士幌町立高等学校に勤務する職員で、士幌町立学校職員の産業教育手当に関する規則(昭和38年教育委員会規則第1号。以下「教育委員会規則」という。)第2条で定める実習助手の職務に従事する者が、農業又は工業に関する課程において実習をともなう農業又は工業に関する科目について、当該科目を担当する教諭、助教諭その他の学校職員の職務を助ける場合には、その者の給料月額に100分の7以内を乗じて得た額の産業教育手当を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患及び規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされた時は、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当の100分の80並びに期末手当、勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当の100分の80並びに期末手当、勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当の100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第16条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
(退職の日の給料月額)
第3条 特例期間において退職する職員の退職の日の給料月額については、前条第1項の規定は適用しない。
(特定職員に関する特例措置)
第5条 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第8条ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この条、附則第7条及び第8条において「最低号給に達しない場合」をいう。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この条及び附則第7条において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 特地勤務手当 当該特定職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する特地勤務手当の月額)
(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第14条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第15条第4項において準用する第14条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項において準用する第14条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る同条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
第10条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)
第11条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条関係)
(令7条例25・全改)
行政職給料表
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 397,000 | ||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,400 | ||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,800 | ||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 398,100 | ||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,600 | ||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 399,000 | ||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 399,400 | ||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 399,700 | ||
94 | 308,000 | 358,400 | 400,200 | |||
95 | 308,300 | 358,800 | 400,600 | |||
96 | 308,700 | 359,100 | 401,000 | |||
97 | 308,900 | 359,400 | 401,300 | |||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||
110 | 312,600 | |||||
111 | 313,000 | |||||
112 | 313,300 | |||||
113 | 313,500 | |||||
114 | 313,700 | |||||
115 | 314,000 | |||||
116 | 314,400 | |||||
117 | 314,600 | |||||
118 | 314,800 | |||||
119 | 315,100 | |||||
120 | 315,400 | |||||
121 | 315,700 | |||||
122 | 315,900 | |||||
123 | 316,200 | |||||
124 | 316,500 | |||||
125 | 316,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 700,000 | 21 | 1,100,000 | 41 | 1,500,000 |
2 | 720,000 | 22 | 1,120,000 | 42 | 1,520,000 |
3 | 740,000 | 23 | 1,140,000 | 43 | 1,540,000 |
4 | 760,000 | 24 | 1,160,000 | 44 | 1,560,000 |
5 | 780,000 | 25 | 1,180,000 | 45 | 1,580,000 |
6 | 800,000 | 26 | 1,200,000 | 46 | 1,600,000 |
7 | 820,000 | 27 | 1,220,000 | 47 | 1,620,000 |
8 | 840,000 | 28 | 1,240,000 | 48 | 1,640,000 |
9 | 860,000 | 29 | 1,260,000 | 49 | 1,660,000 |
10 | 880,000 | 30 | 1,280,000 | 50 | 1,680,000 |
11 | 900,000 | 31 | 1,300,000 | 51 | 1,700,000 |
12 | 920,000 | 32 | 1,320,000 | 52 | 1,720,000 |
13 | 940,000 | 33 | 1,340,000 | 53 | 1,740,000 |
14 | 960,000 | 34 | 1,360,000 | 54 | 1,760,000 |
15 | 980,000 | 35 | 1,380,000 | 55 | 1,780,000 |
16 | 1,000,000 | 36 | 1,400,000 | 56 | 1,800,000 |
17 | 1,020,000 | 37 | 1,420,000 | 57 | 1,820,000 |
18 | 1,040,000 | 38 | 1,440,000 | 58 | 1,840,000 |
19 | 1,060,000 | 39 | 1,460,000 | 59 | 1,860,000 |
20 | 1,080,000 | 40 | 1,480,000 | 60 | 1,880,000 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長、担当主査、技術主任及び主任の職務 |
4級 | 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係長、専門官、担当主査、技術主任及び主査の職務 |
5級 | 課長、課長補佐、次長、主幹等の職務 |
6級 | 高度な知識又は経験を必要とする課長等の職務 |
附則(昭和32年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第18号)附則第3項の規定に基づき、職員に暫定手当が支給される間、この条例施行によって改正された職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当との合計額」と、改正後の条例第14条第2項及び第5条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(昭和33年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年8月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年11月13日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例別表第1および別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1及び第2 略
附則(昭和35年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年8月26日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和35年11月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替にともなう措置)
2 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務等級は切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者の属していた職務の等級の1等級下位の等級に切り替えられるものとする。
3 職員の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数を号数とする号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の属していた職務の等級及びその号俸が附則別表の切替給料表(以下「切替給料表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は前項の規定にかかわらず、その者の切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする切替号数を切替給料表の切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がある場合 当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く。) 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3) 切替給料表の当該切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合 当該切替給料額の直近上位の改正後の条例第4条第5項但し書きにより算出されるわく外給料月額
5 改正後の条例第4条第4項及び第5項の適用については、附則第3項及び第4項の規定により、切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項及び第4項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第4項第2号及び第3号の規定により切替日における号俸を、切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する、改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、前項によるほか当該切替給料月額と、その者について決定された号俸の給料月額との差額の、当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を、12に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日か適用する。
附則(昭和38年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。ただし、医療職給料表の適用をうける職員の給与の切替については、条例別表第2の給料表に「1等級」「2等級」「3等級」とあるのをそれぞれ改正後の給料表においては「2等級」「3等級」「4等級」と読み替えるものとする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項但し書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸をうける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が当該任命権者と協議して定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和38年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定する給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
3 昭和37年9月30日現在、改正前の条例別表第1の適用を受けていた職員でつぎに掲げる号俸を受けていた職員の、この条例適用日以後最初の昇給時期は、条例第4条第4項の規定より3箇月短縮するものとする。
(1) 改正前の条例別表第1の1等級に属する職員で5号俸以上のもの。
(2) 改正前の条例別表第1の2等級に属する職員で9号俸以上のもの。
(3) 改正前の条例別表第1の3等級に属する職員で12号俸以上のもの。
附則(昭和40年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項但し書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 9-19 | 13-19 | 16-18 |
備考 本表中「9―19」等とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は昭和40年9月1日から適用し、第2条並びに附則第9項から附則第13項までの規定による改正後の給与条例の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に之を定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日においては附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第4項又は第6項但し書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち町長の定める同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整をおこなうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく諸規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規程)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第15条の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第14条及び第15条の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第14条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条第15条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正)
12 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第7条第3項の規定の例によって算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては同日における給料の月額)」に改める。
(町長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考 (1) 本表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(2) 本表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第8号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める同条例の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員が切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和42年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年12月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第14条(期末手当)第15条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれにもとづく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第15号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前日までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえ俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行う事ができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月15日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期日の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が、当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定月額に定めるものとする。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職員の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | - | - | - | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | - | - | - | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | - | - | - | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | - | - | - | |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | - | - | - | |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | - | - | - | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | - | - | - | |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | - | - | - | |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
備考 「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が48年4月1日で9月未満の職員に適用
「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が48年4月1日で9月以上の職員に適用
附則(昭和49年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月4日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第13条及び第14条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級等又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年11月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第2項(期末手当)及び第15条第2項中(勤勉手当)の「給料、扶養手当の月額」についての適用はなお従前の例による。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においての職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の寒冷地手当に関する条例の適用)
4 職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第14号)の第2条第2項中の「俸給月額と扶養手当の月額」の規定についての適用は、なお従前の例による。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年12月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年6月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年11月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条第4項については、昭和55年4月1日から、第8条の3第2項第2号については、昭和54年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(職務等級及び号俸の切替)
2 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職務等級は切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者の属していた職務の等級の1等級下位の等級に切り替えられるものとする。
3 職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸とする。
(町長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和55年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
3 削除
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。但し、第8条の2第2項第2号の改正後の規定については、昭和59年1月1日から適用する。
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和59年5月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の規定は昭和61年6月1日から施する。
2 この条例(前項但し書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項の但し書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項但し書に規定する改正規定は除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらの期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧等級号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1等級 | 8等級 |
2等級 | 7等級 6等級 | |
3等級 | 5等級 4等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 2等級 | |
6等級 | 1等級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
新号俸への切替え表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和62年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の月から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条第1項及び第8条の2第2項第1号並びに同条同項第2号、第8条の3第2項第1号、同条同項第2号の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附則(昭和63年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条第1項及び第7条第3項並びに第8条の2第2項の規定は昭和63年4月1日から第13条の規定は昭和64年1月1日から第7条第2項の規定は昭和64年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を越える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 |
附則(平成3年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の削除規定及び第13条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正等規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月21日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2項第2号、第8条の3及び第13条並びに第16条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条並びに第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第8条の2第2項第2号及び、第13条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月23日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月22日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月2日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成11年度に限り条例第14条第2項中100分の55を100分の50、100分の145を100分の160、100分の175を100分の165とする。
附則(平成11年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成12月1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第133号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月5日条例第41号)
この条例は、平成13年12月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成14年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第14条第2項から第5項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第14条第1項の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附則(平成15年3月12日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料日に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条第2項から第5項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
4 附則前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(改正後の住居手当の特例措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の適用は、町内居住者及び交流派遣者等に限り適用せず、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の2の例により従前どおり支給する。なお、平成16年4月1日以降の採用者についても同様とする。
附則(平成17年3月18日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の見出し中「及び通勤手当」を削り、同項中「及び第8条の3」を削り、「従前通り」を「従前どおり」に改める。
附則第3項(見出しを含む)を、次のように改める。
(改正後の通勤手当の特例措置)
3 改正後の条例、第8条の3の適用は、町内居住者・地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する事業に従事する技師及び交流派遣者等に限り適用せず、改正前の条例第8条の3の例により従前どおり支給する。なお、平成18年4月1日以降の採用者についても同様とする。
附則(平成19年3月12日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条及び附則第5条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
第4条 第2条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第5条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給又は切替日給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
3 給料の切替え及び前3項の規定は、平成20年1月1日以降に適用し、切替日から平成19年12月31日までの間に限り、改正前の給与条例附則別表及び別表第2の適用を受けていた職員は、引き続き改正前の給与条例附則別表及び別表第2の適用を受けたものとみなした額を給料月額とする。なお、切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員についても同様とする。この場合、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、改正前の給与条例別表第1及び別表第2を適用するものとする。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
附則別表第3(附則第4条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年11月27日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条及び第15条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までにおいて、第1条の改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料の特例措置)
第5条 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの期間(以下「特例期間」という。)に限り、改正後の給与条例別表第1の適用を受ける職員の給料月額は、別表第1に定める額に100分の95を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円とする。)とする。
2 特例期間に限り、改正後の給与条例別表第1の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当基礎額の算定の給料月額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の97.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円とする。)とする。
3 特例期間に限り、改正後の給与条例第9条の2第3項、第9条の3第2項、第12条の2第2項、第13条の2及び第15条の2第1項中「給料月額」とあるのは、「第1項の規定による給料月額」とする。
第6条 特例期間において退職する職員の当該退職の日における給料月額については、前条第1項の規定は適用しない。
附則(平成20年3月10日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(改正後の特例措置)
2 改正後の条例第8条の3第2項第2号ニからトまでの看護師及び准看護師への適用については、平成21年3月31日までの間は、同号ニ中「6,700円」とあるのは「7,500円」と、同号ホ中「8,000円」とあるのは「11,300円」と、同号ヘ中「9,600円」とあるのは「15,100円」と、同号ト中「11,500円」とあるのは「18,900円」とする。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(平成21年3月13日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第14条第2項及び第3項中「100分の137.5」を「100分の135」に読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成22年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条第2項第1号中「100分の67.5」を「100分の65」に、同条同項第2号中「100分の32.5」を「100分の30」に読み替えるものとする。
附則(平成23年3月4日条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第11条第4項の規定は、この条例の施行日の属する月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、この条例の施行日の属する月の前月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月9日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第2号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第11条第4項の規定は、この条例の施行日の属する月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、この条例の施行日の属する月の前月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月9日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年度に限り、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)により適用される行政職給料表のうち、次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「当該差額」という。)からその当該差額の2分の1の額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を差し引いた額を給料として支給する。
附則(平成26年12月16日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月13日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条の4の2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条第2項第1号中「100分の80」を「100分の85」に、「100分の37.5」を「100分の40」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第15条及び附則第8条の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条第2項第1号中「100分の85」を「100分の90」に、「100分の40」を「100分の42.5」に読み替え、附則第8条中「1.275」を「1.35」に、「100分の85」を「100分の90」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月7日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第15条及び附則第8条の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条第2項第1号中「100分の90」を「100分の95」に、「100分の42.5」を「100分の45」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定は、この条例の施行日の属する月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、この条例の施行日の属する月の前月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成30年12月に支給する勤末手当に限り改正後の条例第14条第2項第1号中「100分の130」を「100分の137.5」に、「100分の72.5」を「100分の80」に読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成30年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の95」に、「100分の45」を「100分の47.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月12日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和元年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 令和元年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第15条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第14条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月6日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の3第2項及び第11条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第4条第2項から第10項まで、第7条から第8条の2まで及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第9条から第15条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月6日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月10日条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(附則第3条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月11日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切り替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
旧号俸 | 職務の級 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | 94 | ||
103 | 99 | 95 | ||
104 | 100 | 96 | ||
105 | 101 | 97 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
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附則(令和7年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。